議院運営委員会

1984-03-31 参議院 全5発言

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会議録情報#0
昭和五十九年三月三十一日(土曜日)
   午後五時四十二分開会
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  出席者は左のとおり。
    委員長         遠藤  要君
    理 事
                井上 吉夫君
                江島  淳君
                名尾 良孝君
                野田  哲君
                福間 知之君
                鶴岡  洋君
                橋本  敦君
                柳澤 錬造君
    委 員
                石井 一二君
                岡野  裕君
                上條 勝久君
                小島 静馬君
                藤田  栄君
                藤野 賢二君
                松岡満寿男君
                水谷  力君
                吉川  博君
                吉川 芳男君
                吉村 真事君
   委員以外の議員
       議     員  木本平八郎君
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       議     長  木村 睦男君
       副  議  長  阿具根 登君
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   事務局側
       事 務 総 長  指宿 清秀君
       事 務 次 長  加藤木理勝君
       議 事 部 長  辻  啓明君
       委 員 部 長  佐伯 英明君
       記 録 部 長  宮崎 義夫君
       警 務 部 長  安部  廉君
       庶 務 部 長  原   度君
       管 理 部 長  古瀬嘉時長君
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  本日の会議に付した案件
○本日の本会議の議事に関する件
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遠藤要#1
○委員長(遠藤要君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。
 本日の本会議の議事に関する件を議題といたします。
 事務総長の説明を求めます。
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指宿清秀#2
○事務総長(指宿清秀君) 御説明いたします。
 日程第一は、本日最初に委員会を議了いたしました外務委員会の法律案を日程といたしたものでございまして、本案は、委員会におきましては、可決すべきものと全会一致をもって決せられております。
 以下は、すべて本日委員会を議了いたしました緊急上程議案でございます。これらの議案は、いずれも日程に追加して議題とすることを異議の有無をもってお諮りするものでございます。
 まず、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案は、法務委員長の報告に係るものでございまして、委員会におきましては、可決すべきものと全会一致をもって決せられております。
 次に、地方税法等の一部を改正する法律案及び消防施設強化促進法の一部を改正する法律案は、地方行政委員長の報告に係るものでございまして、委員会におきましては、いずれも可決すべきものと多数をもって決せられております。採決は、まず、地方税法等の一部を改正する法律案、次いで、消防施設強化促進法の一部を改正する法律案の順で別個に行います。
 次に、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興特別措置法の一部を改正する法律案は、建設委員長の報告に係るものでございまして、委員会におきましては、可決すべきものと全会一致をもって決せられております。
 次に、放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件は、逓信委員長の報告に係るものでございまして、委員会におきましては、承認すべきものと全会一致をもって決せられております。
 次に、法人税法の一部を改正する法律案、租税特別措置法の一部を改正する法律案、所得税法等の一部を改正する法律案及び関税定率法等の一部を改正する法律案、以上四案は、大蔵委員長の報告に係るものでございまして、委員会におきましては、いずれも可決すべきものと多数をもって決せられております。法人税法、租税特別措置法及び所得税法等の一部を改正する法律案の三案に対しまして、竹田四郎君十分の討論がございます。採決は、三回に分けて行います。まず、法人税法の一部を改正する法律案及び所得税法等の一部を改正する法律案を一括して採決し、次いで、租税特別措置法の一部を改正する法律案、最後に、関税定率法等の一部を改正する法律案の順で採決をいたします。
 以上をもちまして本日の議事を終わりますが、その所要時間は約四十分でございます。
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遠藤要#3
○委員長(遠藤要君) ただいま事務総長説明のとおり、本日の本会議の議事を進めることに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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遠藤要#4
○委員長(遠藤要君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
 暫時休憩いたします。
   午後五時四十五分休憩
   〔休憩後開会に至らなかった〕
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