憲法改正 に関する国会発言
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○石川(昭)委員 自由民主党の石川昭政です。 私からは、国民投票広報協議会について発言したいと思っております。 国民投票においては、国民投票広報協議会が国会に設置され、憲法改正案についての国民への広報を行うこととされております。広報協議会による広報は、憲法改正案に関する客観的かつ中立的な情報を提供するという重要な役割を果たします。 しかし、広報協議会については、その詳細を定める規程がいまだに定められておりません。広報協議会の
○玉木委員 国民民主党の玉木雄一郎です。 今国会の憲法審査会も、今日を除いてあと五回となりました。 今日は国民投票法について述べますけれども、これは三年前の六月八日に述べたこととほぼ重なっております。 また、先ほど和田委員から発言のあったケンブリッジ・アナリティカ事件については、関与したブリタニー・カイザー氏を当委員会に参考人として来ていただきたいということはもう十回以上お願いをしております。 総理のおっしゃる来春の発議
○馬場委員 日本維新の会の馬場伸幸でございます。 前回、国民民主党の飯泉委員から御質問いただきました件についてお答えを申し上げたいと思います。 御質問は、飯泉委員がかつて知事時代に、全国知事会で合区解消の決議を取りまとめる際に、我が党の代表でありました大阪の松井知事の方から反対であるとの表明がなされ、理由として、国会は一院制であるべき、また、行政の無駄をなくすために道州制を導入すべきであるということを申し上げたということでござい
○泉委員 中道改革連合の泉健太です。 国民投票法について意見を述べます。 国民投票法の公布から約二十年が経過し、この間、情報技術の進歩は著しく、特にネット空間の拡大は民意形成や選挙結果に想定以上の影響を及ぼしています。 憲法改正において、国民投票は極めて重要な民主的プロセスです。どのような社会の変化があっても、国民の自由な意思形成、公平公正な判断環境を確保する必要があります。この観点から、まず、二〇二一年六月の国民投票法改正
○畑野委員 日本共産党の畑野君枝です。 国民投票法について意見を述べます。 私たちは、国民の多数が改憲を求めていない中で、改憲のための国民投票法を整備する必要はないという立場です。どの世論調査を見ても、今、国民は憲法改正を政治の優先課題とは考えていません。したがって、国民投票法の整備を性急に進める必要はどこにもありません。 同時に、私たちは、現行の国民投票法については、国民の民意を酌み尽くすという点で重大な欠陥があると考えて
○古川(あ)委員 チームみらいの古川あおいでございます。 本日のテーマは国民投票法でございますが、前回、五月二十八日の憲法審査会におきまして中道改革連合の泉委員より、憲法第五十三条に基づく臨時会の召集期限、そして衆議院の解散に係る議論についてチームみらいへ御質問をいただきましたので、本日は、これらの御質問へのお答えに加えまして、国民投票法についても併せて申し上げたいと思います。 第一に、臨時会の召集期限について申し上げます。
○和田(政)委員 参政党の和田政宗です。 まず、前回、中道改革連合の泉健太委員から我が会派への質問がありましたので、回答をいたします。 憲法五十三条の国会の臨時会の召集、「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」に関し、召集期限を定めることについてどのように考えるかとの質問に対しては、参政党は、憲法を改正し、召集期限を定めることが必要であると考えます。 また、内閣総理大
○浅野委員 国民民主党の浅野哲です。 本日は、国民投票をめぐる諸問題について発言します。 憲法改正の議論を実質的に前進させるためには、その土台となる国民投票法の整備が不可欠です。改正の是非以前に、手続の公正性と実効性を確保することは与野党を問わず共通の責務です。本審査会において今国会で具体的な立法成果を上げるべきとの立場から、以下三点申し上げます。 第一に、投票環境整備についてです。 公職選挙法では既に実現済みの、開票立
○西田(薫)委員 日本維新の会の西田薫でございます。 本日は、憲法改正の最終局面を担う国民投票の環境整備について、SNSを含む情報空間のルール及び国民投票広報協議会について、日本維新の会としての考えを申し述べます。 憲法改正国民投票は国民主権の発露であり、そのための国民投票が公平公正に行われるような環境を整備することは、憲法本体の改正原案の審査、改正案の発議と並ぶ、憲法審査会の本来の使命の一つであります。 もっとも、インター
○河西委員 中道改革連合・無所属の河西宏一です。 会派を代表し、国民投票法をめぐる、いわゆるCM規制及びネットの適正利用等について意見を申し述べます。 我が会派はこれまで、本審査会において、国民投票法のいわゆる三項目の法改正については、各会派の合意が形成され、かつ、放送CMやネットCMに係る議論を積み残すことなく一定の結論を得る旨が何らかの手段で担保されるのであれば、是非前に進めたいと申し上げてまいりました。 本日は、この立
○新藤委員 自由民主党の新藤義孝です。 本日は、国民投票に関して私なりの意見を述べたいと思います。 まず、投票の外形的事項でございますけれども、既に公職選挙法で措置されている三項目の事項、開票立会人の規定整備、投票立会人の要件緩和、そしてFM放送による広報について、これは速やかに国民投票法に反映させるべきと考えております。 この三項目案は、二〇二二年の四月に自民、維新、公明、有志の四会派で提出いたしましたけれども、二〇二四年
○若林委員 自由民主党の若林健太です。 私からは、今後議論するべき論点として、合区、地方自治に関する憲法改正について意見を述べたいと思います。 特に、合区の問題に関しては、参議院議員としての経験も踏まえ、一票の格差にのみ注目するだけで果たしてよいのかという観点から、強い問題意識を持っております。 合区の問題は、地域の民意の適切な反映が損なわれかねないということにあります。一票の格差の縮小は、憲法十四条の法の下の平等の要請であ
○中山(泰)委員 発言をお許しいただきまして、ありがとうございます。自由民主党の中山泰秀でございます。 私からは、憲法改正の本体論議に加えまして、もう一つのテーマである手続法、つまり国民投票法の整備に絞って意見を申し述べたいと思います。 国民投票法の議論は、大きく分けまして、投票環境整備など投開票に係る外形的事項に関する議論と、CM規制などに代表される投票の質に関する議論から構成されます。 令和三年六月に成立した国民投票法改
○玉木委員 国民民主党の玉木雄一郎です。 今日も大変危機感を感じております。今日を除けば、今国会での憲法審査会もあと六回です。やるべきことはいっぱいあって、先ほど池畑さんからもありましたけれども、あるいは古川さんからもありましたが、手続法について、やはり議論を深めていかなければいけないという課題が残っています。 同時に、我々は衆議院ですけれども、憲法改正は衆参の総議員の三分の二の発議ということになっていますから、衆参で合致した項
○池畑委員 日本維新の会、池畑浩太朗でございます。 国会法で定められた憲法審査会の権能は、憲法に関する調査、改正原案の審査及び憲法改正、国民投票法の審査であります。これらを並行的に進めていくことが審査会本来の使命であります。それを鑑み、優先的に議論を進めていくべき国民投票に関わる諸課題について意見を述べさせていただきます。 国民投票法をめぐっては、次々に課題が出るからといって、全ての課題が解決するまで引き延ばしていては永遠に結論
○泉委員 中道改革連合の泉健太です。 本日は、テーマ出しということで、中道改革連合として、階委員が触れた二点、臨時会の召集期限、そして解散権の制限について提起いたします。 まず、各会派で何らかの合意形成が可能ではないかと考えられるのが、憲法五十三条に関する臨時会の召集期限についてです。 憲法五十三条の「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」という条文は、議会少数派の数
○和田(政)委員 参政党の和田政宗です。 今回は憲法審査会における議論のテーマ出し討議ということで開かれていますが、参政党は改めて、憲法を一から国民の手で作り直す創憲を提起します。 現行憲法は、国民の自由な意思で作られていません。占領下におけるGHQ草案が基になっており、原案を書き上げたのはGHQです。日本国憲法は、GHQの作った草案に基づいて、主権が制限されている状態の中、占領下で制定されたものであり、国民の自由な意思に基づい
○飯泉委員 国民民主党の飯泉嘉門でございます。 国民民主党では、前回、玉木代表から意見表明をいたしました。改憲項目につきましては、衆議院で一定の積み上げがやられております緊急事態、選挙困難時における議員の任期の延長について、また、参議院において大変今議論が進んでおります合区の解消、いわばこれら選挙制度に関わる、つまり民主主義の基盤整備、この二つのテーマを優先すべき、このように考えております。 本日は、そのうち参議院の合区の解消に
○馬場委員 日本維新の会の馬場伸幸です。 この四年余り本審査会でメインテーマとなっていた緊急事態条項について、議論の集大成たるイメージ案をめぐる討議を二回にわたり行い、大きな方向性が見えてきました。 先週の本審査会で我が党の阿部圭史委員が述べたとおり、選挙困難事態における国会機能維持のための議員任期延長等、おおむね合意を得られるとみなされるピン留めできる部分については、一定の結論として仕上げに歩みを進めることが肝要です。可及的速
○階委員 中道改革連合の階猛です。 本審査会では、このところ、緊急時の議員任期延長のイメージ案を中心に議論が進んでいます。その眼目は、いついかなるときも国会機能を維持することであると承知しています。 しかし、國重筆頭も指摘しているとおり、国会機能の維持については、発生確率が極めて低い緊急事態のみを想定するのではなくて、通常事態も想定して議論を深めるべきです。 この議論の必要性と重要性は、過去一年の国会の動きを見ても明らかです