山本和彦
法務委員会
○山本参考人 御質問ありがとうございます。 今のお尋ねは、第三者に対する情報取得の制度で、第三者を定める際にどのような点を考慮すべきか、それが今後どういうように拡大していく可能性があるかという御質問であったかと思います。 部会の審議等で恐らく前提とされたものは、まず第一に、債権者側から見た必要性という点がやはりあるんだろうと思います。 今の現状では、第三者から情報を取得できないと、なかなか執行ができない。今お話があった預金情
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