二宮清治
地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(二宮清治君) お答え申し上げます。 キャッシュレス納付の利用に伴う決済手数料に関しましては、国負担としている場合でありましても、納付額自体の決定に際して実費として勘案しており、間接的に納付者に負担をお願いする場合があると承知をしております。 その上で申し上げますが、クレジットカード又は二次元コード決済による納付を導入済みの国の歳入において納入額とは別に決済手数料を納付者に求めているものといたしましては、国税と関税の
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「二宮清治」の検索結果 188件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 10ページ
地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(二宮清治君) お答え申し上げます。 キャッシュレス納付の利用に伴う決済手数料に関しましては、国負担としている場合でありましても、納付額自体の決定に際して実費として勘案しており、間接的に納付者に負担をお願いする場合があると承知をしております。 その上で申し上げますが、クレジットカード又は二次元コード決済による納付を導入済みの国の歳入において納入額とは別に決済手数料を納付者に求めているものといたしましては、国税と関税の
地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○橋本委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局審議官佐脇紀代志君、内閣官房内閣審議官吉川徹志君、個人情報保護委員会事務局審議官山澄克君、こども家庭庁長官官房審議官黒瀬敏文君、デジタル庁統括官
地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○橋本委員長 内閣提出、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局審議官佐脇紀代志君、内閣官房内閣審議官吉川徹志君、デジタル庁統括官冨安泰一郎君、デジタル庁統括官村上敬亮君、デジタル庁統括官二宮清治君、総務省大臣官房審議官三橋一彦君、総務省
地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○橋本委員長 これより会議を開きます。 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成の総合的な対策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房孤独・孤立対策担当室次長榊原毅君、内閣府大臣官房審議官五味裕一君、内閣府地方創生推進事務局審議官三浦聡君、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官渡邊昇治君、公正取引委員会事務総局官房審議官塚田益徳君、個人情報保護委員
地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○橋本委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官鹿沼均君、内閣官房内閣審議官小柳誠二君、内閣官房内閣審議官吉川徹志君、警察庁長官官房審議官大橋一夫君、個人情報保護委員会事務局審議官山澄克君、デジタル庁統括官冨安泰一郎君、デジタル庁
地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○橋本委員長 これより会議を開きます。 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成の総合的な対策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官吉川徹志君、内閣官房内閣審議官・内閣府地方分権改革推進室長加藤主税君、内閣官房内閣審議官佐久間正哉君、内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局審議官・内閣府地方創生推進事務局審議官中村広樹君、内閣官房デジタル
地方創生に関する特別委員会
○橋本委員長 これより会議を開きます。 地方創生の総合的対策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、参考人として日本郵政株式会社常務執行役立林理君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官、内閣府地方分権改革推進室長加藤主税君、内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局審議官、内閣府地方創生推進室次長布施田英生君、内閣官房デジタル田園都市国
総務委員会
○政府参考人(二宮清治君) お答えいたします。 現在、固定電話についてNTT東西が全国あまねくサービスを提供する義務を負っておりますのは、固定電話が電気通信事業法上の基礎的電気通信役務に指定されていることによるものではなく、NTT法第三条の責務規定に基づくものでございます。 固定電話と異なり、有線ブロードバンドのインフラは、地域に応じて、NTT東西のほか電力系事業者や地場のCATV事業者などの様々な事業者によって保有されているた
総務委員会
○政府参考人(二宮清治君) お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、検討会の中で、構成員から同意疲れに関する御指摘、経済団体から同意の形骸化に関する御意見がございました。これらを踏まえて検討会の中で御議論をいただき、通知又は公表も含めた選択肢を、通知、公表も含めていずれの方法でもよいこととしたものでございます。
総務委員会
○政府参考人(二宮清治君) お答えいたします。 情報の外部送信に関する規律につきましては、委員御指摘のとおり、利用者に確認の機会を付与する方法として、通知又は公表、同意の取得、オプトアウトのいずれの方法でもよいこととしております。 本規律は、電気通信事業ガバナンス検討会において関係者の御意見を丁寧に伺った上で取りまとめられた報告書を踏まえたものとなりますが、同検討会における議論において、構成員から同意疲れに関する御指摘や、経済団
総務委員会
○政府参考人(二宮清治君) お答えいたします。 委員御指摘の御意見は、電気通信事業ガバナンス検討会において新経済連盟からいただいております。 一点目の異例なガラパゴス規制につきましては、SNSや検索サービスを法の対象とすることなどが国際的に例がないとの御意見だったと認識をしております。しかしながら、例えばドイツの電気通信及びテレメディアにおけるデータ保護及びプライバシーに関する法律がございますが、こちらでは、検索サービス、SNS
総務委員会
○政府参考人(二宮清治君) お答えいたします。 本検討会の第十六回会合における石井夏生利構成員からの発言は、次のとおりでございます。 また、電気通信役務の利用者情報に係る第三号事業者の新たな規律については、一定程度の人数、一千万人というくくりで整理されるということですが、小規模事業者でも、安全管理措置や業務規程を設けることや取扱方針を策定して公表するという規定は当然守ってしかるべき規律とも言えますので、小規模であることを理由に適
総務委員会
○政府参考人(二宮清治君) お答えいたします。 先ほど申し上げたオンラインショッピングモール、現行法において届出になっているという点につきましては、メッセージングサービス、いわゆる通信の媒介のサービスを行っておりますので、その部分について届出をいただいているというものでございます。 他方、今回のその規制、規律、追加的な規律につきましては、その具体的な適用については、先ほど申し上げた検討会を踏まえながら、しっかりと検討してまいりた
総務委員会
○政府参考人(二宮清治君) 繰り返しになりますけれども、その個別の適用につきましては、今後、ルールをしっかりと定めさせていただいた上で判断をさせていただきたいと思っております。
総務委員会
○政府参考人(二宮清治君) お答えいたします。 オンラインショッピングモール自体に関しましては、電話やメールなど、従来の通信サービスと性質が似ていないサービスでありますので、ガバナンス検討会の報告書におきまして、引き続き規制の対象外とすることが適当とされたものでございます。 なお、利用者と出店者間でやり取りを行うオンラインショッピングモールの中のメッセージサービスにつきましては、既に届出を要する通信サービスとして規制の対象となっ
総務委員会
○政府参考人(二宮清治君) お答えいたします。 現状におきまして、先ほど委員御指摘の、規模につきましては利用者一千万人ということで御指摘ありましたが、その点につきましてはあくまで例示でございまして、今後、検討会の検討も踏まえながら、その水準並びにその適用のルールを決めていきたいというふうに考えております。 したがいまして、今お尋ねの個別の事業者につきましては、この段階では明確に申し上げることは困難かと思います。
総務委員会
○政府参考人(二宮清治君) お答えいたします。 特定利用者情報の適正な取扱いにつきましては、利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信事業者が規律の対象となっております。これは、電気通信事業ガバナンス検討会の報告書におきまして、情報漏えい時に与える影響に鑑み、特に利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信事業者を規律の対象とすることが適切であり、利用者の利益に及ぼす影響が一定程度以下と推察される電気通信事業者は自由なビジネスを阻害しない
総務委員会
○政府参考人(二宮清治君) お答えいたします。 情報を保管する国につきましては、国際標準であるISOにおいて、サービス提供者が利用者に対してデータを保存する可能性のある国を通知することが望ましいとされている事例があると承知をしております。
総務委員会
○政府参考人(二宮清治君) お答えします。 消費者団体、経済団体、学識者、学識経験者の方々と総務省において有識者会合を設けて検討を進めたいと思っております。
総務委員会
○政府参考人(二宮清治君) お答えいたします。 本法案をお認めいただきました後に、有識者会合、ガバナンス検討会の下にワーキンググループを設けまして、そちらにおいて、産業界の方々も入っていただき、消費者団体の方々の御意見も聞きながらルールを定めてまいりたいというふうに考えております。