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二川一男」の検索結果 128件

期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 7ページ

2015-09-15 参議院

二川一男

厚生労働委員会

○政府参考人(二川一男君) 今回の地域医療連携推進法人におきましては、直接医療機関を経営するということが必ずあるわけではございませんので、代表理事ということにつきましては、医師、歯科医師を原則とするということはしておらないわけでございますけれども、しかしながら、地域全体の医療機関の連携といった形の重要な業務を担うわけでございますので、常に都道府県の認可を受ける、また、都道府県が認可をする際におきましては都道府県医療審議会の意見を聞いた上

2015-09-15 参議院

二川一男

厚生労働委員会

○政府参考人(二川一男君) 地域医療構想は、地域全体で地域の医療機関の連携、分化を進めていくものでございますので、それからまた、先ほど来申しておりますように、この連携法人というのはあくまで一つの選択肢でございますので、この選択肢を強要するといったことは法律上考えていないわけでございますので、そういった趣旨につきましては十分都道府県の方に周知してまいりたいというふうに考えます。

2015-09-15 参議院

二川一男

厚生労働委員会

○政府参考人(二川一男君) 地域医療連携推進法人に参加しない法人につきまして、そういった法人につきましての取扱いにつきましては先ほど来御答弁申し上げているとおりでございまして、当該連携推進法人の活動地域について参加をしない法人はもちろんあるわけでございまして、あくまで任意ということでございます。 しかしながら、そういった悪影響が及ばないようにするために、地域医療連携推進法人におきましては、参加法人だけではなくて、いろいろな関係者が入

2015-09-15 参議院

二川一男

厚生労働委員会

○政府参考人(二川一男君) 都道府県におきまして地域医療構想を実現していくということの一番の責任の主体は都道府県ということでございます。都道府県におきましてどういった基金につきまして配分をしていくかということにつきましては、都道府県の権限ということでございまして、地域の関係者と協議をしていただいた上で、どういったような事業につきましてこの基金の対象としていくかにつきましては都道府県に裁量の幅があるものというふうに考えておるところでござい

2015-09-15 参議院

二川一男

厚生労働委員会

○政府参考人(二川一男君) この地域医療連携推進法人は、連携を進めるといったことで地域医療構想を達成するための選択肢ということでございます。一方、地域医療介護総合確保基金の方は、国の方も財源を出しているわけでございますけれども、各都道府県におきまして地域医療構想そのものを進めるものということで、この基金を使って地域医療構想を進めていくというものでございます。 これらを都道府県におきまして連動させて、都道府県の判断におきまして連動させ

2015-09-15 参議院

二川一男

厚生労働委員会

○政府参考人(二川一男君) 地域医療構想の実現ということで、都道府県が策定します地域医療構想の実現に関しましては、地域医療構想調整会議というものを構想区域ごとにつくっていただいて、そこで医療機関ごとに、医療者等が集まって医療機能の今後の在り方を議論をし、具体的な方向付けというものを議論いただくといったことを想定をしておるわけでございます。この点につきましては、地域医療構想のガイドラインにそういったことを記載をさせていただいておるわけでご

2015-09-15 参議院

二川一男

厚生労働委員会

○政府参考人(二川一男君) 地域医療連携推進法人の運営に当たりましては、役員のほかに、地域の関係者で構成する地域医療連携推進評議会を必ず設けるということになっておりまして、この評議会が意見を役員に対して言っていく、その意見を役員の方は尊重する、こういった仕組みになっておるわけでございまして、この評議会、大変重要なものでございます。 この評議会のメンバーといたしまして想定しておりますのは、その地域におきまして医療、介護を受ける立場にあ

2015-09-15 参議院

二川一男

厚生労働委員会

○政府参考人(二川一男君) 各医療機関におきましては、今後、地域連携を進めていく際に、こういった医療連携推進法人制度を活用していただきたいと考えているわけでございますけれども、この法案を提出いたしました以降、この地域医療連携推進法人制度に関心を持つ医療関係者等の方は多数ございまして、私どもの方にも仕組みにつきましての照会と相談を実際に多数受けているところでございます。

2015-09-15 参議院

二川一男

厚生労働委員会

○政府参考人(二川一男君) 医療計画が制度化されましてかなり年数がたっているわけでございます。 当初、医療計画におきましては一般病床という区分しかございませんでしたけれども、平成十八年の改正以降、五疾病五事業という形で、各疾病ごとにどういった体制を組むかというようなことを医療計画の中に盛り込むといったことになってございまして、疾病によりましては県全体で、全体をどういった医療機関を配置していくかといったことを医療計画に盛り込むといった

2015-09-15 参議院

二川一男

厚生労働委員会

○政府参考人(二川一男君) 拡大DRGという御指摘でございましたけれども、これは診療報酬上の制度、今、我が国におきましてはDPCという形で定額払いの診療報酬体系が進んでございますけれども、それはあくまで診療報酬体系のものだということでございます。 今回の、まず地域医療構想は、これまで、従来であれば治す医療、しかしながら、これだけ高齢化が進展してくるということでいきますと、治す医療というよりは治し支える医療、こういうふうな形に持ってい

2015-09-15 参議院

二川一男

厚生労働委員会

○政府参考人(二川一男君) 地域医療構想あるいは地域包括ケアシステムをこれから構築していくといった中で、この地域医療連携推進法人の役割と期待される効果ということでございますけれども、これも先ほど来申し上げておりますとおり、医療機関の機能分担、連携を進めていくというために、この中でこの法人制度を活用していただきたいという、そういう選択肢として提案をしておるものでございまして、具体的には、これも先ほど来申し上げておりますけれども、診療科の再

2015-09-15 参議院

二川一男

厚生労働委員会

○政府参考人(二川一男君) これも地域住民の側から見たときの具体的なメリットとしては、先ほど来御答弁申し上げているところでございますけれども、グループ病院の特徴を生かしてグループ内の専門病院への紹介等を可能にしてくれるということにつきまして、安心感とか信頼感がある。それから、あらかじめカルテの統一化を図っていくということもしやすいだろうということが言えるわけでございます。また、その医療機関で働く医療従事者の共同研修によって、医療の質の向

2015-09-15 参議院

二川一男

厚生労働委員会

○政府参考人(二川一男君) 地域医療連携推進法人は地域医療構想を達成するための選択肢と申し上げているわけでありまして、法人制度という枠組みを使わなくても、任意の形でそういった医療機関相互が協議をしていきながら進めていくといったことも可能なわけですけれども、法人制度という枠組みを使えば、永続的な仕組みとして統一的な方針、また意思決定の仕組みにつきましても透明性を確保しながらやっていける、そういったメリットがあるというふうなことで、今回、こ

2015-09-15 参議院

二川一男

厚生労働委員会

○政府参考人(二川一男君) 地域医療連携推進法人に参加いただく場合のメリットということにつきましては、この委員会でも御答弁申し上げているところでございます。 こういった連携法人に参加することによりまして、より一層役割分担の連携が進む、その結果、患者の紹介、逆紹介、あるいは在宅医療機関との連携を進めることができるというふうに考えておりますし、また、その際、病床の融通や資金融通といったことも可能になる、それから、いろいろな医薬品等の共同

2015-09-15 参議院

二川一男

厚生労働委員会

○政府参考人(二川一男君) ガイドラインに沿った形でマクロな形の推計をされたものでございますけれども、都道府県におきましては、更にきめ細かく地域の実情に応じた形で今後必要量を推計し、必要病床数というものを推計していく、それを前提に、地域医療構想に向かってどういった医療機能に分化、連携をしていくかというのは、地域医療構想調整会議の方で具体的に協議をし、議論をしていただくものでございます。 そういった中におきまして具体的に進めるというも

2015-09-15 参議院

二川一男

厚生労働委員会

○政府参考人(二川一男君) このガイドラインは、地域医療構想、今年度から都道府県が策定をしておるわけでございますが、その策定をする前に、私どもとして策定についてのガイドラインということでお示しをしたものでございまして、それぞれの病床機能、高度急性期、急性期、回復期、慢性期という機能別ごとに、将来の医療需要の必要量の推計の仕方、病床数の必要な推計の仕方、そういったものをお示しをしたものでありまして、病床削減を目的としたものではございません

2015-09-15 参議院

二川一男

厚生労働委員会

○政府参考人(二川一男君) 地域医療連携推進法人は地域医療構想を達成するための選択肢でございますので、小規模法人も参画をして意思決定をしていただくということでございます。したがいまして、一社員一議決権、これを原則としておるわけでございます。 ただ、常に一社員一議決権という制限でよいかということなわけでございますけれども、地域の医療機関の連携を円滑に進めるためには、例えば参加法人が開設する医療機関の規模に応じて異なる数の議決権を付与す

2015-09-15 参議院

二川一男

厚生労働委員会

○政府参考人(二川一男君) 省令におきましては、医療連携推進法人が出資をできるのは株式保有割合を一〇〇%とする場合に限定するということを考えております。

2015-09-15 参議院

二川一男

厚生労働委員会

○政府参考人(二川一男君) 地域医療連携推進法人は、個別の医療機関の運営を行う医療法人とは異なっておりまして、複数の医療法人等の連携あるいは役割分担の調整を目的とするものということでございまして、代表理事につきましては、いわゆる医師を原則とするといった要件は法律上は設けていないところでございます。 一方、地域医療連携推進法人の理事長は、複数の医療法人等を統括をしていくという意味で社会的な影響があるといった業務なわけでございまして、理

2015-09-15 参議院

二川一男

厚生労働委員会

○政府参考人(二川一男君) 地域医療連携推進法人は、地域医療構想を達成するための一つの選択肢として、機能の分担や業務の連携を推進する、こういうふうになっているわけでございまして、地域医療連携推進法人が連携を推進する区域、すなわち医療連携推進区域でございますけれども、これは地域医療構想の構想区域、原則として二次医療圏でございますが、これを考慮して定めるというふうに規定をしておるわけでございまして、全国的に広域的な地域で展開しているような法