井上久美枝
内閣委員会
○参考人(井上久美枝君) お答えいたします。 私たち連合は、連合行動指針の中で、人権を尊重し、人種、性別、身体的特徴、年齢、思想信条、門地等による差別を行わず、またそれを許さないと明記をしており、人権が尊重される社会をつくることを連合の本来的な社会的責務であると定めております。 この間、海外にサプライチェーンを有する企業を中心に、海外労使紛争への対応は大きな課題となってまいりました。ビジネスと人権に対する認識の高まりに伴い、海外
日本の国会議事録 全文検索
「井上久美枝」の検索結果 52件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
内閣委員会
○参考人(井上久美枝君) お答えいたします。 私たち連合は、連合行動指針の中で、人権を尊重し、人種、性別、身体的特徴、年齢、思想信条、門地等による差別を行わず、またそれを許さないと明記をしており、人権が尊重される社会をつくることを連合の本来的な社会的責務であると定めております。 この間、海外にサプライチェーンを有する企業を中心に、海外労使紛争への対応は大きな課題となってまいりました。ビジネスと人権に対する認識の高まりに伴い、海外
内閣委員会
○参考人(井上久美枝君) お答えいたします。 衆議院での修正協議を経て新設されました第十二条は、多数派の国民が安心できる範囲内でなければ性的マイノリティー当事者に対する施策が一切許容されないかのような条文であり、こうした条文を持つ法律が理解の増進を実現し得るのか、疑義を呈さざるを得ません。現に存在する差別が容認されるばかりか、むしろ助長する危険性をはらむものだと考えております。 また、運用に必要な指針の策定に当たりましては、基本
内閣委員会
○参考人(井上久美枝君) お答えいたします。 保護者の理解が家庭に置き換えられ、さらに地域住民その他の関係者の協力を得つつという文言が新たに追加された点につきましては、これまで培われてきた教育の内容に変更が加えられ、教育現場で混乱を来す可能性もあり、必ずしも条文で明示をする必要はないのではないかと考えます。また、どこまでが地域住民その他の関係者に含まれるのか、その範囲が明確ではありません。 一方で、民間団体等の自発的な活動の促進
内閣委員会
○参考人(井上久美枝君) お答えいたします。 二〇一七年に日本学術会議が提言を発表しているのですが、この提言の中に、国連の基準に照らせば、性的マイノリティーに関する人権啓発などの理念的な取組だけでは不十分である、家族としての承認を含めた生活基盤の確保、性的指向や性自認への適切な対応を含め教育訓練の提供、雇用、労働における性的マイノリティーへの権利保障など、具体的措置が講じられなければならないとの記載があります。 教育訓練の提供に
内閣委員会
○参考人(井上久美枝君) お答えいたします。 資料の四ページにも記載をしておりますが、連合は、二〇一六年に決定をした対応方針の中で、性的指向、性自認に関する学校でのいじめやハラスメントに対して、広く相談、支援に応じられる体制の整備や、全ての教職員を対象とした研修の実施を求めるとともに、外部の専門機関や自治体の窓口との連携を強め、児童生徒からの相談に応じる環境を整備することとしてまいりました。 議員御指摘のように、LGBTの児童生
内閣委員会
○参考人(井上久美枝君) お答えいたします。 法案にも、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場が明示をされているにもかかわらず、あえて民間団体等の自発的な活動の促進だけを削除するのは必然性に乏しいのではないかと考えております。 当事者、関係団体を始め、既に多くの有益な取組が講じられている民間の自発的活動に関する記述が削除をされたのは、公権力による民間の自由な活動への制限を想起をさせ、活動の萎縮を招きかねない事態を懸念をしておりま
内閣委員会
○参考人(井上久美枝君) お答えいたします。 議員御指摘のとおり、男女共同参画社会基本法第十八条の調査研究条項が本来ベースになっているものであり、超党派法案に盛り込まれていましたけれども、調査研究は、その結果を国民に広く周知をし啓発する機能も持つものであり、そのような客観的な統計は、政策を立案するに当たって根拠になるものだと思っております。 現在、内閣府男女共同参画局におかれましても様々な調査研究が行われ、例えばDVであるとか困
内閣委員会
○参考人(井上久美枝君) お答えいたします。 まず、不当な差別はあってはならないについてですが、不当か不当でないかの判断は誰がするのか、全ての差別は不当ではないのか、多くの矛盾をはらんだ文言であり、禁止されるべき差別がより深刻化をし、差別解消はおろか理解増進にすら逆行する可能性を懸念をしております。 また、ジェンダーアイデンティティについても、今議員から御指摘もありましたが、既に性自認を用いて条例を制定している地方自治体や、性的
内閣委員会
○参考人(井上久美枝君) お答えいたします。 参考資料一ページ以降を御覧いただきたいと思いますけれども、二〇一六年、連合は、性的指向、性自認に関する差別禁止に向けた連合の当面の対応についてを中央執行委員会で確認をし、同年には日本で初めてLGBTに関する職場の意識調査を八月に実施をし、プレスリリースをいたしました。資料八ページの調査結果によれば、LGBT当事者が身近にいて、かつLGBT関連のハラスメントを受けたり見聞きしたりした人は約
内閣委員会
○委員長(古賀友一郎君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案の審査のため、本日の委員会に女性スペースを守る会事務局弁護士滝本太郎さん、日本労働組合総連合会総合政策推進局長井上久美枝さん、作家森奈津子さん、一般社団法人性的指向および性自認等により困難を抱えている当事者等に対する法整備のための全国連合会理事・事務局長神谷悠一さん、一般
厚生労働委員会
○打越さく良君 そうなんですよね。高収入で正規雇用ということであれば一般的に責任も大きいんじゃないかというような気がするんですけれども、むしろやっぱりそういう方たちの方が育児休業も取りやすくなっていると。結局、雇用が安定していて待遇もいいということであれば育休も取得しやすいということだと思います。 十三日の当委員会で、連合の井上久美枝さんが、非正規雇用だと育休を取れる環境にないということを報告されていらっしゃいました。そうしたことを
厚生労働委員会
○参考人(井上久美枝君) やはりギャップでいきますと、済みません、今ちょっと資料がすぐに出てこないのであれですけれども、コロナ禍で仕事、子育てをやった際の影響ということで、先ほども触れましたけれども、コロナ禍で保育園、幼稚園が休園しているときに日中の子供の面倒を誰が見たかということに関しては、男性は自分のパートナー、女性は自分というふうに答えていらっしゃるんですよね。そういう意味でも、やはりこのコロナ禍でのテレワーク、在宅勤務は女性に大
厚生労働委員会
○参考人(井上久美枝君) ありがとうございます。 今回の私の紹介というんでしょうか、そこの資料に連合が取りましたアンケートが出ているかというふうに思います。まさに男性の育児等家庭的責任に関する意識調査ということで取らせていただきました。やはりここで浮き彫りになってきたのは、ここまで来てもやはり男性が女性に頼っているというか、明らかに男性が育児休業取得に対して本当は取りたいんだけれど取れない状況があるということであったり、あるいはテレ
厚生労働委員会
○参考人(井上久美枝君) ありがとうございます。 リーマン・ショックのときと違って、やはりこの今回のコロナにおける非正規労働者への影響というのは大変大きなものだというふうに思っています。特に、リーマン・ショックのときには製造業の派遣切りというのがありました。今回のコロナ禍においては、雇用調整助成金ですとか様々な政府の助成金のおかげもあって倒産の件数も減っていたり、あるいは大企業で働く人たちに関しては助成金が支給されていますけれども、
厚生労働委員会
○参考人(井上久美枝君) これもなかなか難しい御質問だというふうに思いますけれども。 昔、昭和の時代は、周りにたくさん人がいて、私もそうだったんですけれども、周りの人たちも面倒を見てくれたので、みんなで子育てができた環境だったというふうに思うんですが、最近は核家族化で、例えば育児休業で男性が取るにしても女性が取るにしても、一人で子供を見なければいけない時間が多くなっているというふうに思うんですね。 その意味では、先生がおっしゃる
厚生労働委員会
○参考人(井上久美枝君) ありがとうございます。 大変難しい質問でございますが、そのそもそも女性が収入を一番にしたという背景が分からないので、これは想像の範囲で申し上げますけれども、最近、女子大とかで私も授業をするんですが、専業主婦願望が増えているというのがあります。それは、やはりその働き方、今の社会の働き方であったり、そういうものに不安を感じていて、安定を求めている女子学生が多いのか、そこに収入を求めているというのをちょっと今連想
厚生労働委員会
○参考人(井上久美枝君) ありがとうございます。 先ほどの陳述、意見陳述でも触れさせていただいたんですが、連合としては、この育児休業給付については、雇用保険会計の状況を踏まえた上で、やはり一般会計から支給されるべきだという認識を持っております。 実は、連合も以前、子ども・子育て基金構想というのが何年か前にあったんですけれど、なかなか構成組織内の議論も統一ができなかったということで、今少しそれが頓挫をしているところではあるんですが
厚生労働委員会
○参考人(井上久美枝君) ありがとうございます。 やはり労働組合がある職場は法律を上回る労働協約を持っていますので、育児休業も一年以上の期間があるという労働組合が大変多いです。その意味でも、労働組合がその制度をきちんと周知をするとか、そういうこともしっかりやっているんですけれども、一方で、やはり企業の中が長時間労働、それが、八時間働くのが当たり前、そういう環境の中で、幾ら制度があってもやはり取りづらいというふうに思ってしまう女性たち
厚生労働委員会
○参考人(井上久美枝君) ありがとうございます。 今回の法案、法案の中の肝は出生時育児休業だというふうに思います。その意味でも、その選択肢の一つとして男性が育休に初めの一歩として関わるというところでは、今までの制度に加えて新たな選択肢ができるということに関しては前進だというふうに受け止めています。 しかしながら、いわゆる女性の産後休暇の期間のところの出発点なので、単発で取って終わりになってしまう、男性がですね、単発でこの取得をし
厚生労働委員会
○参考人(井上久美枝君) ありがとうございます。 やはり有期というだけあって、期限の定めがある雇用で働いているという実態ですね。それでいきますと、やはり無期、期限の定めのない働き方をしている労働者とやはり働き方が違うという、こう、何でしょうね、自分はちょっと無期と違うんだという思いもあるでしょうし、それから、やはり有期雇用労働者の皆さんはそういう制度を取りづらいというふうに思っていらっしゃるし、それから、現場でもやはり取りづらい環境