林芳正
総務委員会
○林国務大臣 地方公共団体の職員の皆様におかれては、今御指摘があったような様々な公務の現場において日々献身的な御努力をいただいております。 こうした職員の皆様と接する機会を捉えて、私からも感謝の気持ちをその都度伝えさせていただいているところでございます。 地方公共団体の職員の皆様は、地域の住民サービスを支える重要な担い手でございまして、やはり働きがいを持って活躍していただく、これが大事なことだと思っておりまして、そのためにも、適
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「人事委員会」の検索結果 258件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 13ページ
総務委員会
○林国務大臣 地方公共団体の職員の皆様におかれては、今御指摘があったような様々な公務の現場において日々献身的な御努力をいただいております。 こうした職員の皆様と接する機会を捉えて、私からも感謝の気持ちをその都度伝えさせていただいているところでございます。 地方公共団体の職員の皆様は、地域の住民サービスを支える重要な担い手でございまして、やはり働きがいを持って活躍していただく、これが大事なことだと思っておりまして、そのためにも、適
総務委員会
○国務大臣(林芳正君) この普通交付税の基準財政需要額でございますが、法律上、各地方団体の財政需要、これ合理的に測定するものとしておりまして、普通交付税における給与費の算定に当たっては、各地方団体の実人員を反映するのではなくて、人口規模等に応じた標準的な職員数を基に算定するということを基本としておるところでございます。 また、御指摘のありました経常収支比率ですが、比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいるということを表すものではござ
総務委員会
○政府参考人(出口和宏君) これまで、三月分の特別交付税の算定におきまして、国の基準を超える手当を支給している団体については減額措置を行ってまいりました。今年度からの地域手当制度の見直しに当たりまして、地域手当の支給割合の差によって職員の確保が困難となっている地域があることなどを踏まえまして、地域手当に係る減額措置は今年度から廃止することといたしました。 また、寒冷地手当に係る特別交付税の減額措置についてでありますが、一部の人事委員
文教科学委員会
○水野素子君 私は、ただいま可決されました公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会及び国民民主党・新緑風会の各派並びに各派に属しない議員宮口治子さんの共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案
文教科学委員会
○国務大臣(あべ俊子君) 委員にお答えします。 諸外国との教師の給与水準等の比較につきましては、各国における経済状況、また労働者全体の給与水準の関係も踏まえる必要がございまして、単純な比較には留意が必要となるところでございます。 ただ、御指摘のとおり、OECD上の平均は近年増加傾向の中、日本の実質ベースの給与は減少しているところではございまして、教師に優れた人材を確保するには教師の処遇改善はまさに重要だというふうに考えておりまし
厚生労働委員会
○参考人(内藤忍君) 御質問ありがとうございます。 まず、先ほども話の中で申し上げたんですけれども、まず、地方公務員は、この労働施策総合推進法とか均等法とかのハラスメント規定の部分は適用対象になっているということが知られていないというのが最大のことで、地方公共団体においても、それを知らずに、国家公務員対象の人事院規則の方に準拠するべきだと勘違いされているところもあって、地方公共団体の規定を見ますと人事院規則に準じたような規定ぶりにな
厚生労働委員会
○参考人(内藤忍君) おはようございます。労働政策研究副主任研究員の内藤忍と申します。 今日は、貴重な場で意見陳述の機会を賜りまして、ありがとうございます。 私は、労働法分野で、主に仕事上のハラスメントの防止策についての研究を進めてきた者でございます。ハラスメント関係では、これまで過去に、厚労省でパワハラ関係の複数の会議の委員を務めてきたほか、二〇二一年度から自治労のカスハラのマニュアル作成に関わりまして、その後、二〇二三年度か
文教科学委員会
○政府参考人(須藤明裕君) お答えいたします。 教職調整額については、給特法改正法案において、令和十二年度までに段階的に一〇%に引き上げることとされております。こうした教職調整額の引上げや人事委員会勧告に伴う給与改定に要する経費も含めて、自治体の財政運営に支障が生じないよう、令和八年度以降の地方財政計画においても必要な一般財源総額の確保に向けてしっかりと対応してまいります。
文教科学委員会
○宮口治子君 改正案には施行後二年をめどとした見直し規定もございますので、速やかな引上げを求めたいというふうに思います。 引き続き、教職調整額の引上げについてお伺いします。 地方公務員である教員の給与は、人事委員会の勧告を踏まえて条例で定められることとなります。その際、教員は教職調整額が年一%ずつ引き上げられるからといって、教員のベースアップが教員以外の地方公務員に比べて低くされてしまうと、ほかの地方公務員に比べて教員を優遇する
文教科学委員会
○水岡俊一君 それは何か、私のお尋ねしたこととは違う何か内容の答弁書だったように私は思いますね。教育委員会と人事委員会等との連携ということでは、今のお話に一部重なるところはありますけれども、私は今、均等待遇というお話をしているんですよね。お分かりいただけますか。 だから、再任用だとか、あるいは臨時採用教職員の格差が余りにもあることが学校の教職員不足を招いている大きな原因じゃないですか。お分かりいただけますかね、大臣、私の言っているこ
文教科学委員会
○国務大臣(あべ俊子君) 文部科学省におきましては、この給特法に基づきまして、指針において、教育委員会に対しまして、この上限方針の策定に当たりましては人事委員会と連携を図ることを示すなど、人事委員会との連携も促しているところでございます。現在も、人事委員会からの報告の中におきましては、教育委員会に対しまして、学校における働き方改革、また業務の削減に関して指摘がなされている例も実はございます。 今般、今回提出させていただきました給特法
文教科学委員会
○水岡俊一君 大臣ね、今総務省はそういった形で御相談があった場合にどう対応するかというようなことについておっしゃっていただいているんですけど、全国の自治体の教育委員会と人事委員会、あるいは首長部局等との連携というのが余りにも少ないですよねと前のときに申し上げたんですけれども、それについて、文科省としてはその連携を密にするという方向性とか施策を今考えていらっしゃるんだったらお話をいただきたいと思います。
文教科学委員会
○副大臣(冨樫博之君) 地方公務員法においては、自治体の教員の勤務条件に関する労働基準監督は人事委員会又は自治体の長が行うこととされております。人事委員会に対して御指摘のような勤務条件に関する相談があった場合には、一般的には、苦情処理として相談者である職員への助言や自治体への指導などの必要な措置を講ずるほか、勤務条件に関する措置要求に対して必要に応じて是正勧告を行うこととなります。 人事委員会においてこれらの権限が適切に行使されるよ
文教科学委員会
○水岡俊一君 もうそれではとにかく変わらないと思うので、周知をして、徹底をしてその状況を把握をしていただきたい、こんなふうに思います。 総務省に来ていただきました。 私が総務省にお伺いしたいのは、今、先ほど説明をしました働き方改革関連法によって、労働基準法の罰則規定もそうだし、パートタイム労働法や労働契約法、派遣法などの中に均等待遇ということをきちっと徹底させましょうということが法的にも整備をされていて、学校現場でそれに、何とい
文部科学委員会
○日野委員 私は、提出者を代表いたしまして、本動議について御説明申し上げます。 案文を朗読して説明に代えさせていただきます。 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。 一 教育職員の時間外在校等時間を令和十一年度までに一箇月当たり平均三十時間程度に縮減するという本改
厚生労働委員会
○林参考人 ありがとうございます。 いただいた質問がちょっと広いので、何をお答えしようかなと悩んだんですが、やはり民間の労働法制が適用されずに、これは非正規だけじゃなくて正規も含めてですけれども、任用という法律の中で、とりわけ会計年度任用職員の皆さんについては毎年ごとの任用という中で、言われたような事態が起きているんだろうというふうに思ってございます。 じゃ、これを完全に民間の労働法制を適用するということで課題を解消しにいくとい
文部科学委員会
○浮島委員 公明党の浮島智子です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 本日は、働き方改革に応じためり張りのある給与体系、そして、中学校三十五人学級などについて質問させていただきたいと思いますけれども、その前に、前回取り残しの最後の一問がありましたので、そこから入らせていただきたいと思います。 教師の方というのは、余りに過重負担で倒れそうになったとしても、やはり学校のため、そして子供たちのためといって本当に頑張ってしまいます。
文部科学委員会
○木原(稔)委員 ポイントは、この教育公務員特例法に規定される義務特手当というものは、その支給水準は予算で決まるということですね。予算は単年度ですから、最終的に各自治体の条例で定められることになります。その結果、財政事情等によって支給水準が引き下げられる可能性があります。これまでもそうなっています。 一方で、教職調整額は、その率が法律に規定されています。このため、その率の変更というのは、これは法改正が必要です。それは国民の代表である
文部科学委員会
○高橋参考人 浮島委員御指摘のように、人事委員会が労働基準監督機能を果たしていないという点については、教員だけではなくて、公務員全般で労働法、公務員法の観点から指摘されてきたところであります。 その意味で、社労士ですとか労働弁護士、さらに、場合によっては労働基準監督署というのを第三者の目としてかませるというのは非常に重要なアイデアだと思っております。 ただし、その前提として、やはり、今日私が陳述させていただいたところですけれども
文部科学委員会
○梶原参考人 御質問ありがとうございます。 私どもも、この労働基準監督機能は大変重要だと思っておりまして、今おっしゃられた外部の目を入れるというのは本当に重要なことだなと思っております。 現在は、御承知のように、地公法四十六条で措置要求を自治体の人事委員会にできることになっておりますけれども、浮島委員御指摘のように、なかなか機能できていないのが実情であります。 私どもは、やはり、地公法五十八条で、地方公務員に労基法の百二条の