加藤敏博
内閣委員会
○法制局参事(加藤敏博君) 公文書等の管理に関する法律に限って申し上げますと、今お尋ねのようなケースについて、何か特段の規定が設けられているということではございません。
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内閣委員会
○法制局参事(加藤敏博君) 公文書等の管理に関する法律に限って申し上げますと、今お尋ねのようなケースについて、何か特段の規定が設けられているということではございません。
内閣委員会
○法制局参事(加藤敏博君) お答えします。 私ども参議院法制局は、参議院議員の立法的な、立法活動について法制的な補佐を行うということを職務としておりますので、お尋ねのそのもの、具体的な事案について、私ども詳細を把握しておりませんので、問題となっている文書が行政文書に該当するかどうか、公文書に該当するかどうかについてのお答えは差し控えさせていただきたいと思います。
内閣委員会
○法制局参事(加藤敏博君) お答えいたします。 公文書等の管理に関する法律でございますけれども、公文書等の管理に関する基本的な事項を定めること等によって、行政文書等の適正な管理等を図るということを目的としている法律でございますが、この法律におきまして、行政文書は公文書等の一類型として位置付けられてございます。 また、行政文書でございますけれども、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該行政機関の職員が組織的に
法務委員会
○法制局参事(加藤敏博君) 第二条の定義につきましては、この前、四月十九日の法務委員会におきまして法案発議者の矢倉先生の方から御答弁がございました。 それによりますと、不当な差別的言動があることで地域社会を分断するようなことがあってはならないという理念の下で、まず大きなくくりとして、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として本邦外出身者を地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動、この部分を挙げましたというふうに
法務委員会
○法制局参事(加藤敏博君) 不当な差別的言動という語句でございますが、これは一つの法令用語として用いているわけではございませんで、不当、差別的、それに言動という三つの用語を組み合わせた語句でございます。 その上で、不当な差別的言動という語句を用いた立法例としましては、いわゆる障害者虐待防止法、この法律の中で、定義規定の中で、「障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動