合田秀樹
予算委員会
○政府参考人(合田秀樹君) お答えいたします。 国家公務員法百三条第一項は、職員、国家公務員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業、これを営利企業といいますが、これを営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならないと規定しておりまして、同条第二項において、前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出に、申出により人事院の承認を得た場合には、こ
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「合田秀樹」の検索結果 75件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
予算委員会
○政府参考人(合田秀樹君) お答えいたします。 国家公務員法百三条第一項は、職員、国家公務員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業、これを営利企業といいますが、これを営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならないと規定しておりまして、同条第二項において、前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出に、申出により人事院の承認を得た場合には、こ
内閣委員会
○政府参考人(合田秀樹君) お答えいたします。 一般職の国家公務員につきましては、民間労働者の例により、職員の健康保持のため、勤務環境等について必要な措置を講じなければならないとされておりまして、これに従って、国家公務員法第二十七条に規定する平等取扱いの原則を踏まえ、各府省において個々の状況に応じて適切に対応をしているという仕組みでございます。
内閣委員会
○木原委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、国家公務員法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官奈尾基弘君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官山下哲夫君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官堀江宏之君、人事院事務総局職員福祉局長合田秀樹君、人事院事務総局給与局長佐々木雅之君、内閣府子ども・子育て本部審議官藤原朋子君、法務省刑事局長川原隆
決算委員会
○政府参考人(合田秀樹君) お答えいたします。 委員お尋ねの昨年の労働者災害補償保険法の改正により導入されました複数事業労働者についての取扱いということでございますが、一般職の国家公務員が民間企業で兼業している場合に公務上の災害又は業務上の災害を受けた場合について、御指摘の三点について、それを、例えば給与を合算、給与と賃金を合算して公務災害又は労働災害等に取り扱うといったような取扱いはございません。 この論点の存在というのは私ど
内閣委員会
○政府参考人(合田秀樹君) お答え申し上げます。 委員御指摘のように、現行の超過勤務というのは、勤務時間法において、正規の勤務時間、一週間当たり三十八時間四十五分と定めていますけれども、これの例外として、これを超えて仕事をさせるということについて、公務のための臨時、緊急の必要があるという要件を掛けて、その場合に、各省各庁の管理者において必要性をしっかり認識した上で例外として命じるという立て付けになっているところでございます。 こ
内閣委員会
○政府参考人(合田秀樹君) お答え申し上げます。 委員御指摘のように、国家公務員の超過勤務でございますけれども、一般職の勤務時間法の十三条の第二項に基づきまして、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務をすることを命ずることができるということを定めておりまして、これに基づいて行います超過勤務について、人事院規則において上限を定めているというところでございます。
内閣委員会
○政府参考人(合田秀樹君) お答え申し上げます。 超過勤務時間につきましては、平成三十一年四月から人事院規則で一定の上限時間というのを設定しておりまして、それを超える場合については、例えば非常の災害があるとかいう特別な事情に限定されておりますので、その遵守状況について改めて各府省がどのように取り組んでいるのかということは私ども把握し、先ほど申しましたように、課長レベルで改めてそれをなるべく少なくするような努力をしていただくとともに、
内閣委員会
○政府参考人(合田秀樹君) お答えいたします。 先ほど総裁から答弁いたしましたように、超過勤務の命令を行っているその勤務に対しては一般職給与法上超過勤務手当を支給しなければいけないということになっておりまして、これは法律上の義務でございますので、法律上の義務でございます。 先ほど総裁申しましたように、平成三十一年度から超勤の上限を設定したことに併せまして、その旨を改め、徹底しておるとともに、その実施状況について、昨年秋から担当課
内閣委員会
○政府参考人(合田秀樹君) お答えいたします。 一般職の国家公務員の超過勤務でございますけれども、これは、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第十三条第二項に基づいて行っているものでございまして、同項では、正規の勤務時間以外の時間における勤務として、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において正規の勤務時間以外の時間に勤務することを各省各庁の長が命じる、これによって、この命令に従って職員が勤務するというものでございます。
内閣委員会
○政府参考人(合田秀樹君) お答えいたします。 先生御指摘のように、他律的業務の比重の高い部局の指定については、基本的には各省各庁の長で行いますけれども、昨年度からこの枠組みを始める際に、それぞれの省におけます他律的業務の指定状況について全体的にどうなっているかということも各省の人事担当の責任者等にお示ししながら、どういうふうに他律的部局の指定等を行っていくのかについて、改善できることは改善していただくということを指導しているところ
内閣委員会
○政府参考人(合田秀樹君) お答え申し上げます。 先ほど総裁から御答弁申し上げました超勤の上限の自律的部局における年間三百六十、それから他律的部局における年間七百二十というのは、民間の労働法制における基準等も踏まえて設置したものでございます。 現在、先ほど総裁からお答えいたしましたように、この上限をも超えて勤務している実態というのが一部ございますので、それがどういうような要因で行われたか等について、各府省の人事の責任者等から話を
内閣委員会
○木原委員長 次に、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、特に人事院勧告について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣人事局人事政策統括官堀江宏之君、人事院事務総局職員福祉局長合田秀樹君、人事院事務総局人材局長柴崎澄哉君、人事院事務総局公平審査局長中山隆志君及び厚生労働省大臣官房審議官志村幸久君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
内閣委員会
○政府参考人(合田秀樹君) お答えいたします。 一般職の国家公務員が公務上の原因で疾病にかかった場合は、公務上の災害として補償の対象になるところでございます。その具体的な定めといたしまして、人事院規則におきまして、細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したために疾病を発症した場合には公務上の災害となるというふうに規定されておりまして、今般の新型コロナウイルス感染症についてもこれに当たるところでございます。 これにつきまし
予算委員会
○政府参考人(合田秀樹君) お答えします。 相談を受けておりません。
予算委員会
○政府参考人(合田秀樹君) 読み上げます。 職員の不祥事に対しては、かねて厳正な対応を求めてきたところですが、各省庁におかれては、本指針を踏まえて、更に服務義務違反に対する厳正な対処をお願いします。 以上です。
法務委員会
○政府参考人(合田秀樹君) お答えいたします。 国家公務員のマスコミ関係者との関係につきましては、各府省において必要に応じて規律することになりますが、人事院でガイドラインのものを作成しているということはございません。
法務委員会
○政府参考人(合田秀樹君) お答えいたします。 人事院は、任命権者が処分量定を決定するに当たっての参考に供することを目的として懲戒処分の指針を作成しております。 当該指針においては、賭博をした職員は減給又は戒告とする、常習として賭博をした職員は停職する、停職とすると示しているところでございます。 また、懲戒処分の指針におきましては、標準例に掲げる処分の種類より軽いものとすることが考えられる場合として、例えば、職員が自らの非違
法務委員会
○政府参考人(合田秀樹君) お答えいたします。 職員に非違行為があった場合、任命権者が必要な調査を行い、調査によって把握した事実関係に基づき懲戒処分等必要な措置を行うこととなります。 また、懲戒処分を行うときは、国家公務員法第八十九条及び人事院規則一二―〇に基づき、懲戒処分書及び処分説明書を職員に交付することとされておるところでございます。
法務委員会
○委員長(竹谷とし子君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、人事院事務総局職員福祉局長合田秀樹君外十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
外交防衛委員会
○政府参考人(合田秀樹君) お答えいたします。 今委員御指摘の国家公務員法八十二条は、職員が次の各号のいずれかに該当するにおいて処分をすることができるとなっていますので、この一号から三号までに該当する事由があったときに、懲戒権者において、処分をするか、またどういうふうな処分をするかを判断するということでございます。