堀誠司
法務委員会
○政府参考人(堀誠司君) お答えいたします。 殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の御遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対しましては、社会の連帯共助の精神に基づき、犯罪被害などを早期に軽減するとともに、再び平穏な生活を営むことができるよう支援するため、国が犯罪被害者等給付金を支給する制度を運用しておるところでございます。 本制度の給付金は三種類ございます。死亡した方の遺族に支給
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期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
法務委員会
○政府参考人(堀誠司君) お答えいたします。 殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の御遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対しましては、社会の連帯共助の精神に基づき、犯罪被害などを早期に軽減するとともに、再び平穏な生活を営むことができるよう支援するため、国が犯罪被害者等給付金を支給する制度を運用しておるところでございます。 本制度の給付金は三種類ございます。死亡した方の遺族に支給
内閣委員会
○委員長(森屋宏君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官堀誠司君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
法務委員会
○政府参考人(堀誠司君) お答えいたします。 これまでも、第三次犯罪被害者等基本計画に基づきまして、地方公共団体におきます被害者の生活全般にわたる支援施策を推進するため、条例制定を促進してきたところでございます。 さらに、本日閣議決定されました第四次犯罪被害者等基本計画におきましては、犯罪被害者等支援を目的として明確に位置付けた実効性の高い条例の制定のための情報提供あるいは協力などの施策が新たに盛り込まれたところでございます。
法務委員会
○政府参考人(堀誠司君) お答え申し上げます。 犯罪被害給付制度でございますが、殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の御遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、社会連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、犯罪被害等を早期に軽減するとともに再び平穏な生活を営むことができるよう支援するために、昭和五十五年に創設されたものでございます。 同制度でございますが、この制
法務委員会
○委員長(山本香苗君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官堀誠司君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
法務委員会
○義家委員長 これより会議を開きます。 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣法制局第一部長木村陽一君、内閣府大臣官房審議官難波健太君、警察庁長官官房審議官堀誠司君、総務省自治行政局選挙部長森源二君、法務省大臣官房政策立案総括審議官竹内努君、法務省大臣官房審議官山内由光君、法務省民事局長小出邦夫君、法
財務金融委員会
○田中委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、所得税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府政策統括官増島稔君、金融庁企画市場局長中島淳一君、監督局長栗田照久君、カジノ管理委員会事務局監督調査部長堀誠司君、財務省大臣官房長茶谷栄治君、大臣官房公文書監理官上羅豪君、主税局長矢野康治君、国税庁次長田島淳志君、文部科学省大臣官房審議官玉上晃君、厚生
法務委員会
○政府参考人(堀誠司君) 日本人に対する貸付けでございますが、これにつきましては、先日も御答弁申し上げましたとおりでございます。一定以上の金銭をカジノ事業者に預託できる資力を有する者に限定していると、この預託金がなければ貸付けは行われないということになってございます。 また、そもそも、それのみならず、繰り返しになりますが、信用情報を使ってその貸付けというものが、何と申しますか、貸付限度額などを先ほど申し上げましたような義務付けに基づ
法務委員会
○政府参考人(堀誠司君) IR整備法におきましては、このカジノ事業者による顧客への金銭の貸付けに当たりましては、まず貸金業法に定める指定信用情報機関の信用情報を使用するということが義務付けられております。その上で、事業者においては、顧客の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査し、その結果に基づいて顧客一人一人につき貸付限度額を定めるということが義務付けられております。 このような返済
法務委員会
○政府参考人(堀誠司君) お答え申し上げます。 今、銀行あるいはローン会社ということで、貸付けということで御質問があったというふうに理解しておりますので、貸付けに関しまして申し上げたいと思います。 まず、貸金業法の適用というものは、このカジノ事業者が行う貸付けについては適用されておりません。その代わりに、このIR整備法において所要の規制を設けておるというものでございます。 具体的に申し上げますと、まず貸付対象を原則として本邦
法務委員会
○政府参考人(堀誠司君) お答えを申し上げます。 まず、特定金融業務でございますが、四種類に分かれます。特定資金受入業務、それから送金業務、それから貸付業務、更に両替業務と、この四種類に分かれております。このIR整備法に規定いたしますこのような特定金融業務でございますが、言わばカジノ行為を行う顧客に対する付随的なサービスの一環として、その必要性の範囲内で限定的に認められておるというものでございます。 以上でございます。
法務委員会
○政府参考人(堀誠司君) お答えいたします。 具体的な制度の詳細につきましては、今現在、制度設計を検討しておるところでございますが、繰り返しになりますけれども、法律上の措置といたしましては、先ほど申し上げました、カジノ事業者に対しまして依存防止に関する様々な措置をとるように義務付けておるところでございます。 また、そのような法律上の義務付けというものがきちっとなされておるかどうかということにつきましては、カジノ管理委員会におきま
法務委員会
○政府参考人(堀誠司君) お答え申し上げます。 負の効果、様々な弊害とでも申しましょうか、典型的なものが依存防止対策、依存症の関係かと考えております。これにつきましては、IR整備法におきまして実は様々な義務が事業者に対して課せられると理解しております。例えば、このIR区域制度の認定におきましては、事業者に対しまして、この区域整備計画そして実施協定などに従ったIR事業の実施、あるいはカジノの施設設置及び運営に伴う有害な影響の排除に関す
法務委員会
○政府参考人(堀誠司君) お答えいたします。 まず、そもそも、いわゆるGGR、カジノ行為粗収益に比例したものを公租公課として賦課するということにつきましては、このIR実施法が制定される前、IR推進会議におきましても、諸外国の例に倣いまして、カジノ行為粗収益比例部分について公租公課を賦課し、幅広く公益に活用するという方針が取りまとめられ、それに基づいて法律の制度がつくられたということでございます。 実際に、この制度をつくる際に参考
法務委員会
○政府参考人(堀誠司君) お答えいたします。 赤字になるということでございますが、ケースとしては極めてまれであるかとございますが、完全にないというわけではないかと思います。ただ、そういったことをまずないというふうに考えて、これ、法律が制定されたときにも御答弁申し上げておりますが、カジノ粗収益がゼロを下回るということはまずないというふうに考えております。 ただ、GGRの計算におきましては、いわゆる賭け金からカジノ事業者が顧客に払い
法務委員会
○政府参考人(堀誠司君) お答えいたします。 今委員御指摘のとおりでございます。