大下政司
厚生労働委員会
○政府参考人(大下政司君) ハローワークに勤務する期間業務職員についてのお尋ねでございますが、期間業務職員につきましては、一会計年度内に限って臨時的に置かれる官職に採用される者とされており、任期もその会計年度内となっているところであります。したがって、改めて採用する場合には公募によることが原則とされているわけでございます。 制度上、例外的に公募によらない採用を行うことができる場合として、能力実証を面接及び期間業務職員としての従前の勤
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厚生労働委員会
○政府参考人(大下政司君) ハローワークに勤務する期間業務職員についてのお尋ねでございますが、期間業務職員につきましては、一会計年度内に限って臨時的に置かれる官職に採用される者とされており、任期もその会計年度内となっているところであります。したがって、改めて採用する場合には公募によることが原則とされているわけでございます。 制度上、例外的に公募によらない採用を行うことができる場合として、能力実証を面接及び期間業務職員としての従前の勤
総務委員会
○政府参考人(大下政司君) お答えいたします。 国家公務員の採用は、成績主義の原則によることとされております。妊娠や出産という事情にかかわらず、あくまでも本人の能力の実証に基づいて採用が決定されるものと考えております。
総務委員会
○委員長(山本博司君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、人事院事務総局人材局長大下政司君外十九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
○政府参考人(大下政司君) NSCの職員の在任期間についてのお尋ねでございますが、個別の人事につきましては適材適所の観点から任命権者が適切に御判断されるものと考えております。
内閣委員会
○井上委員長 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官向井治紀君、内閣官房内閣審議官谷脇康彦君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官三輪和夫君、人事院事務総局人材局長大下政司君、内閣府大臣官房審議官鳥巣英司君、消費者庁審議官吉井巧君、総務省大臣官房審議官宮地毅君、総務省自治行政局公務員部長北崎秀一君、財務省大臣官房審議官藤城眞君、厚生労働省大臣官房審議官福島靖正君、水産庁増殖推進部長長谷成人君
法務委員会
○政府参考人(大下政司君) 任期付職員法による任期付採用の制度でございますが、公務部内で確保することが困難な専門的な知識経験等を有する者について、その知識経験等を一定の期間活用して遂行することが必要な業務に従事させる場合に、公募等による適切な選考手続を経て、任期を定めて採用することができる制度であるというふうにされております。 この制度の趣旨を考えますと、民間医療機関等の医師について、任期付職員法に基づいて一般職の国家公務員として採