大塚直
環境委員会
○大塚参考人 早稲田大学法学学術院教授の大塚直と申します。 環境影響評価法、アセス法改正と関連する事項について申し上げます。 お手元のパワーポイントと論稿のレジュメを御参照いただければと思います。パワーポイントの後ろの方に論稿がございます。 論稿一ページの「はじめに」に書きましたように、環境アセスメントは、1から4のプロセスを経ることによって合理的な意思決定をするためのツールとして位置づけられます。 今日、ネットゼロ、ネ
日本の国会議事録 全文検索
「大塚直」の検索結果 46件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
環境委員会
○大塚参考人 早稲田大学法学学術院教授の大塚直と申します。 環境影響評価法、アセス法改正と関連する事項について申し上げます。 お手元のパワーポイントと論稿のレジュメを御参照いただければと思います。パワーポイントの後ろの方に論稿がございます。 論稿一ページの「はじめに」に書きましたように、環境アセスメントは、1から4のプロセスを経ることによって合理的な意思決定をするためのツールとして位置づけられます。 今日、ネットゼロ、ネ
環境委員会
○近藤委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、環境影響評価法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案審査のため、参考人として、一般社団法人日本環境アセスメント協会会長島田克也さん、早稲田大学法学学術院教授大塚直さん、東京科学大学環境・社会理工学院教授村山武彦さん及び公益財団法人日本野鳥の会自然保護室主任研究員浦達也さん、以上四名の方々に御出席いただいております。 この際、参考人各位に一言御挨拶を申し上げま
環境委員会
○近藤委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本案審査のため、来る十三日火曜日午前九時、参考人として一般社団法人日本環境アセスメント協会会長島田克也さん、早稲田大学法学学術院教授大塚直さん、東京科学大学環境・社会理工学院教授村山武彦さん及び公益財団法人日本野鳥の会自然保護室主任研究員浦達也さんの出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
環境委員会
○務台委員長 ただいま、本案審査のため、参考人として、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社フェロー(サステナビリティ)吉高まり君、#選挙で聞きたい気候危機実行委員阪田留菜君、株式会社新見ソーラーカンパニー代表取締役佐久本秀行君及び早稲田大学法学学術院教授大塚直君、以上四名の方々に御出席いただいております。 この際、参考人各位に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多用のところ本委員会に御出席をいただきまして、誠にありがと
環境委員会
○市田忠義君 対象地域外でも救済されているけど、それは五十年も前に魚介類を多食した証拠書類があるかと。そんな、五十年前、行商人から魚買った領収書を残しておく人がどこにあるかと。そういうことをやっておきながら、口だけそんなことを幾ら言っても駄目ですよ。 中央環境審議会の委員でもある大塚直教授、こうおっしゃっていますよ。水俣病の概念に関する法的問題についてという論文の中で、水俣病問題の根本には、初期の時点で不知火海沿岸住民の悉皆調査を国
環境委員会
○参考人(大塚直君) 済みません、十メートルということについてはちょっと技術的な問題で私はすぐ答えられなくて申し訳ないんですけれども、現在、十メートルまで掘って調査をすることについて過剰ではないかという問題が出てきていまして、四条調査との関係では、掘削する深度のところまで調査をすればいいという方向に変更すべきではないかということが第一次答申の方では出てきているところでございます。これは一種の規制緩和ということになると思いますけれども、技
環境委員会
○参考人(大塚直君) 特に二〇〇九年改正におきまして、先ほどもお話がございましたように、形質変更時要届出区域と要措置区域という二つの種類に区域指定を分けることをいたしました。 さらに、要措置区域だけについて汚染の除去等が必要になるわけでございますけれども、そちらにつきましても、都道府県知事がこの方法でやったらどうかということを指示することになっていまして、そこで掘削除去を余り勧めないことによって掘削除去を減らしていくということを考え
環境委員会
○参考人(大塚直君) まず、農用地については市街地とちょっと別でございますので、農用地特有の問題がございます。おっしゃっていただいたように、農用地については下から上に上がってきますので、汚染除去についても方法が違うということをまず申し上げておきたいと思います。 その上で、市街地については土壌汚染対策法では主に対象としているということになりますけれども、一番よく使われるはずだというふうに国の方で考えているのは封じ込めでございますし、あ
環境委員会
○参考人(大塚直君) 先ほど、安全と安心の違いに関して日本独特だというふうにおっしゃっていただいた点については、少し私の意見を申し上げさせていただきたいんですけれども、福島につきましても、まあ豊洲についてもそうですけど、特に福島の問題については放射性セシウムの問題ですので、二十ミリシーベルトがどうかとか、あるいはそれより低い値が必要かどうかとかいう辺りに関しては閾値がないものですから、科学によって完全には決まらないというところがないわけ
環境委員会
○参考人(大塚直君) 二〇〇二年に法律を制定したときは、各国の法律との関係をかなり調査した上で制定していると思いますが、その後、日本の独自の発展を土壌汚染対策法は遂げているところはかなりございまして、今回の改正はそういうところが、独自の発展を遂げているところが多いのではないかと思います。 ただ、外国法との関係では、一つは先ほど御質問もいただいた法律の目的について、生活環境被害が入っていない、あるいは生態系のところは到底入っていないと
環境委員会
○参考人(大塚直君) 公害の定義というのは環境基本法の二条三項にございまして、そこで健康被害と生活環境被害が両方入っているということをまず申し上げておきたいと思います。さらに、環境基本法二条三項の定義におきましては、人為的なものに限られていますので、自然由来汚染が入るかどうかはその二条三項の定義からは必ずしも明らかでないということがございます。その二点が今の御質問に対するお答えとしては非常に重要だと思っていますけれども。 それとの関
環境委員会
○参考人(大塚直君) 福島の除染につきましても、帰還困難区域とそれ以外のところとで今のところ扱いが違っていますので、それぞれについて個別的に考えていく必要があると思いますが、除染はできるだけのところはやっていくことになっていますし、現在やっているところでございますけれども、個別的に売買とか事業に適するかどうかというのは個々の土地によってちょっと違ってくるということがあると思います。あと、自然に減衰していくというところも含めて、今後変わっ
環境委員会
○参考人(大塚直君) 済みません、ちょっと個別的な事案についてでございますので、具体的に関わっておりませんので、ちょっと申し訳ありませんが、どちらとも申し上げられないというところを申し上げます。
環境委員会
○参考人(大塚直君) 豊洲問題に関しましては、形質変更時要届出区域でございますので、一般的に土壌汚染対策法との関係では形質変更時要届出区域の扱いをしているというところがございます。 先ほど来問題になっている実際の汚染の除去等をしているかどうかという問題は、形質変更時要届出区域という関係からは特に問題にならないわけでございますが、豊洲に関しては一般の土壌汚染の問題とは別の食の安全という問題を考えたときにどう考えるかという問題が重要な課
環境委員会
○参考人(大塚直君) まず、土地所有者とか事業者の方の負担に関しましては、先ほど御説明させていただきました、九ページとか十ページの辺りで申し上げさせていただいたところが関連してくると思います。助成金の交付とそれから融資について、特に融資は現在中止されていますので、これの復活。それから助成金については、特に今回の一時免除中、操業中の事業場が新しく調査の対象に、形質変更のときに調査の対象になりますので、これとの関係で中小企業がお困りになるこ
環境委員会
○参考人(大塚直君) これらの今回の規制強化をした部分について、あるいは規制緩和に関しても、自治体の関与が確かに先生がおっしゃるように大きいわけでございますが、今回の規制強化の部分のかなりの部分は自治体の方で条例等で対処しているものもございますので、まずそれに関しては余り問題がないであろうというふうに思っています。 ただ、人口が必ずしも多くないような自治体については、御懸念のようなことも全く心配がないわけではございませんので、適宜国
環境委員会
○参考人(大塚直君) 総合的に見て良としているということでございます、はい。 ありがとうございます。
環境委員会
○参考人(大塚直君) 今の点につきましては非常に重要な点だというふうに考えておりますが、まず生態系のところまで行く前に、生活環境被害のところも法律の目的には入っていないという問題がございます。現在は健康被害の防止だけが目的になっているということがございます。 生活環境被害を入れることによって、特にまず出てくるのが油汚染でございまして、油の中にはベンゼンとかも入っているときもあるんですけれども、一般的には油汚染は生活環境被害の問題だと
環境委員会
○参考人(大塚直君) それにつきましては、社会で徐々に、下に汚染が眠っていても摂取経路さえ遮断しておけばその土地は使えるんだということを、あるいは有効に利用できるということを認識していくということが非常に重要になってくるかなというふうに考えているところでございます。 今回、私が改正案の③として申し上げた台帳のところでございますけれども、掘削除去等をして解除した場合に、全くその台帳に関しては真っ更にしてしまうというのを、そういうことを
環境委員会
○参考人(大塚直君) ありがとうございます。 残念ながらそういうところがございまして、土地の所有者等が自分の土地を完全にきれいにしたいという気持ちは全く否定するということもちょっとできませんので、残念ながらそういう部分は残る、残らざるを得ないというふうに考えております。 ありがとうございます。