豊崎七絵
法務委員会
○参考人(豊崎七絵君) 九州大学の豊崎です。 私は、刑事訴訟法を研究してきた者として、また、この度の法案に至る動きについて大きな関心を持ってきた者として、本法案について反対の意見であるということ並びにその理由につきまして率直に申し上げたいと存じます。 結論から申し上げますと、私は、この法案によって取調べやその成果としての供述調書に依存した捜査、公判が改まるということはないし、人権侵害と冤罪の防止が図られるものでもない、その上、合
日本の国会議事録 全文検索
「大澤裕」の検索結果 19件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
法務委員会
○参考人(豊崎七絵君) 九州大学の豊崎です。 私は、刑事訴訟法を研究してきた者として、また、この度の法案に至る動きについて大きな関心を持ってきた者として、本法案について反対の意見であるということ並びにその理由につきまして率直に申し上げたいと存じます。 結論から申し上げますと、私は、この法案によって取調べやその成果としての供述調書に依存した捜査、公判が改まるということはないし、人権侵害と冤罪の防止が図られるものでもない、その上、合
法務委員会
○参考人(大澤裕君) 協議の過程で合意によって得られる供述に虚偽が含まれるようになることを防ぐ、そういう観点から、きちっとその過程を記録しましょうと。問題意識としては非常に分かるところもありますけれども、そこで、じゃ、具体的にどういう形で虚偽が生まれてくるのかというところが一つの問題かと思われます。 検察官の働きかけによって何か強引な誘導等がなされるのではないかとか、あるいは利益を求める余り被告人の側から何か虚偽を言ってもいいような
法務委員会
○参考人(大澤裕君) 例外の中の、被疑者が十分な供述をすることができないと認めるとき、これは認めるときかどうかというのは、もちろんその取調べをしている段階ではその取調べをしている取調べ官だということになろうかと思いますけれども、それじゃ全くそれは自由な判断なのかといえば、これは義務を免れるための理由であり、後に争いが生じた場合には、この例外事由に当たったということは、これは今度は裁判所の目で判断をされますから、先ほども申し上げたように、
法務委員会
○参考人(大澤裕君) 先ほども少し申し上げましたけれども、身柄拘束されている被疑者については原則全過程を録音、録画するということですから、ある回の取調べの開始時点、取調べ室に入ってくる時点というのは、これは録音、録画が撮られているはずです。そして、その具体的な取調べの状況において、例えば拒否なり、あるいは被疑者の言動により、記録をしたならば被疑者が十分な供述をすることができないというふうに認めるような事情があるのかどうか。それは録音、録
法務委員会
○参考人(大澤裕君) 後藤先生がその論文の中で弊害、危険ということとして何を言われていたのか、私、今記憶が定かでございませんけれども、しかし、恐らく後藤先生の意図としては、そのような危険を踏まえてもなお、警察に一定の事件について原則全面化して録音、録画、それを制度化するということ、警察を含めて制度化するということがやはり得難い重要性を持っているからこの法律案を通すべきだと、多分後藤先生はそういう御趣旨で言われているということなのではない
法務委員会
○参考人(大澤裕君) 今の点について一言だけ私も申し上げさせていただいてよろしいでしょうか。 仮に、そこの部分についてなかった、しかし被告人側からそこの部分にこういう問題があったというふうに言われたときに、そこが任意性立証の一つの争点となったとしますと、そこに正当な理由がないにもかかわらず録音、録画がないということは、これは多分訴追側にとってはかなり立証上大きなダメージになることではないかというふうに考えています。 その上で、今
法務委員会
○参考人(大澤裕君) もし捜査機関の側が初めから余罪を取り調べるつもりであったのだとすれば、それはやはり撮っておかなければいけないという方向になるんだろうと思います。 ただ、いきなりぽろっと出てきたとかいう場合については、ぽろっと出たものについて撮っておけというのはこれはなかなか難しいわけで、しかし、ぽろっと出たことについて更に今度はそこについて聞いていくということになれば、これは対象事件についての取調べだというふうに仕切っていかざ
法務委員会
○参考人(大澤裕君) 自白の取調べが請求された場合に任意性が争われたというときには、その自白が獲得された取調べについて録音、録画の取調べ請求をせよということになっていますが、もちろん、任意性を疑う事由というのがその当該取調べよりも例えば前の取調べの中にある、そのように被疑者、被告人の側から主張をしていく、そういう場合というのは当然あるんだろうと思います。 その場合については当然そこが争点ということになってきますから、その点をきちっと
法務委員会
○参考人(大澤裕君) 拒否を受けて、その他被疑者の言動とされているわけですから、それはやはり拒否に相当するようなということかと思います。 ただ、供述できないというのが、大事なことは、私は黙秘しますから供述しませんというのではなくて、やはり録音されているから供述したくてもできませんと、そういうふうに取れるような拒否なりあるいは言動だ、もう一つ、後ろの方からの掛かってくる部分もあるのかなというふうに思っております。
法務委員会
○参考人(大澤裕君) おっしゃられましたことは私も先ほど申し上げたことと共通するかと思いますけれども、取調べを仮に全部可視化したとしても、やっぱりそれじゃ、身柄拘束されている場合の生活部分というのもあるわけですから、そこで何かされたらどうなるんだという、常にどこかカバーされていない部分というのは出てきてしまう。 ですから、録音、録画をどの範囲でするのかというのはそれなりに、取調べなら取調べという一つの仕切りの中できちっと仕切った上で
法務委員会
○参考人(大澤裕君) 今の点は、恐らく河津参考人が言われたとおりであろうかと思います。その点については、基になる答申案を議論した新時代の刑事司法制度特別部会の中でもその種の議論があり、今、河津委員がお答えになられたように、対象事件には当たっていない別件で身柄拘束中の被疑者を対象事件について取り調べる場合というのは、これは録音・録画義務が生じる場合だという整理がされていたかと思います。この点は、録音、録画の義務の範囲を明確に区切るという点
法務委員会
○参考人(大澤裕君) 例外については、特に機械の故障で撮れないなどというのは比較的明確なのかもしれませんけれども、録音、録画をしていたのでは供述ができないという類いの例外事由というのが入っていて、それは供述できないときと認めるときということになっていますから、第一次的にはその取調べをする捜査官が判断して止めるということになってくるのかと思います。 しかし、先ほど小池参考人のお話にありましたけれども、録音、録画の場合、まず取調べ室に入
法務委員会
○参考人(大澤裕君) 確かに、お話がありましたように、録音、録画というのは、特に裁判員制度が導入をされるに際して、従前のように自白調書の任意性が争われたときに、捜査官と被告人との間でやったやらないという水掛け論になったらこれは大変なことになる、むしろ録音、録画ということを導入すべきじゃないか、そういうことが最初に裁判員制度導入の際に言われて、そして試行的にそういうことが行われるようになってきたという経緯があったかと思います。その際には、
法務委員会
○参考人(大澤裕君) 裁判員制度対象事件及び検察官独自捜査事件については、これは原則全過程を録画するけれども、しかし一定の例外がある。その例外がある点を捉えて、結局それは一部録画ということになってしまうのではないかという御指摘があったのかと思います。 そして、その一部録音、録画されていない部分について何か行われたとしたら、その部分は分からないじゃないか、結局、部分的に撮られたもの、そこの印象だけが走って、それが誤判の原因になるんじゃ
法務委員会
○参考人(大澤裕君) 東京大学で刑事訴訟法を担当しております大澤でございます。本日は、貴重な機会を与えていただき、光栄に存じております。 今回の刑事訴訟法等の一部を改正する法律案は、取調べ及び供述調書に過度に依存した捜査、公判の在り方の見直し、これを基本的な課題とするものです。これまでの我が国の刑事司法には、長年の実務の積み重ねを通じて形成されてきた運用上の特色として、取調べ及び供述調書に多くを依存する傾向が認められました。そのよう
法務委員会
○委員長(魚住裕一郎君) ただいまから法務委員会を再開いたします。 刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案の審査のため、四名の参考人から御意見を伺います。 本日御出席いただいております参考人は、日本弁護士連合会司法調査室副室長河津博史君、東京大学大学院法学政治学研究科教授大澤裕君、弁護士小池振一郎君及び布川事件冤罪被害者桜井昌司君でございます。 この際、参考人の方々に一言御挨拶申し上げます。
法務委員会
○清水委員 大臣、アメリカにはミランダ・ルールというのがあるそうです。よくドラマでも映画でもやっていますね。逮捕したら、あなたには黙秘権があるというものですね。供述をした場合は不利な証言となる場合があるとか、あるいは弁護士を呼ぶ権利があるとか、お金がなければ国費で雇ってやる、こういうのがあります。 韓国にも韓国版ミランダ・ルールというのがあるんですよね。韓国のミランダ・ルールというのは、供述しないことをもってその被疑者、被告人は不利
法務委員会
○奥野委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案審査のため、特に裁量保釈の判断に当たっての考慮事情の明確化及び証拠開示制度の拡充について、参考人として、東京大学大学院法学政治学研究科教授大澤裕君、日本弁護士連合会司法改革調査室室長宮村啓太君、ジャーナリスト江川紹子君及び弁護士小池振一郎君、以上四名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に委
法務委員会
○奥野委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案審査のため、参考人として、東京大学大学院法学政治学研究科教授大澤裕君、日本弁護士連合会刑事弁護センター委員前田裕司君及びジャーナリスト江川紹子君、以上三名の方々に、お忙しい中、御出席をいただいております。 この際、参考人各位に委員会を代表して一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多