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宇賀克也」の検索結果 27件

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2025-04-24 衆議院

浅野哲

憲法審査会

○浅野委員 国民民主党の浅野哲です。 本日は、臨時国会の召集期限について、我が党の立場を述べさせていただきます。 まず、憲法五十三条後段は、衆議院又は参議院の総議員の四分の一以上の要求があった場合には、内閣は臨時会の召集を決定しなければならないと定めています。 この条文の趣旨は、国会の少数派の権利の保護にあります。議会制民主主義において、内閣による政府運営が正しく機能しているかを監視し、必要な対応を求めるためには、少数派であ

2025-04-24 衆議院

橘幸信

憲法審査会

○橘法制局長 衆議院法制局の橘でございます。 枝野会長を始め幹事会の先生方の御指示により、本日は、憲法五十三条後段の規定に基づく臨時会の召集要求の制度について御報告をさせていただくことになりました。 先生方の御議論の前提となる基本的な情報提供をするよう心がけたいと存じますので、本日もどうぞよろしくお願い申し上げます。 それでは、早速ですが、お手元配付のパワポスライド資料の表紙と目次をおめくりいただきまして、一ページを御覧くだ

2023-11-14 参議院

伊波洋一

外交防衛委員会

○伊波洋一君 次に、辺野古新基地問題について伺います。 〔委員長退席、理事佐藤正久君着席〕 公有水面埋立法に基づく沖縄防衛局の設計変更を沖縄県知事が技術的、客観的に不承認としたことについて、国土交通大臣は現在、知事に代わって承認をすることを認めるよう求める代執行訴訟を提起しています。 多くの皆さんが誤解していますが、この代執行訴訟に先行する訴訟では、県の不承認処分に沖縄防衛局が私人に成り済まして行政不服審査請求を行い、国

2023-11-13 参議院

伊波洋一

行政監視委員会

○伊波洋一君 平成二十六年六月五日の参議院総務委員会では、当時の新藤総務大臣が、裁定的関与については地方分権の観点から見直しを行うべきという意見があることを承知している、今後、新たな行政不服審査制度が運用される中で、不断の検討を行ってまいりたい、と答弁されています。 裁定的関与に関する、これも辺野古埋立て関連ですが、配付資料⑦、⑧のように、令和四年十二月八日の判決で最高裁第一小法廷は、行政不服審査法と地方自治法の規定やその趣旨等に加

2021-04-27 参議院

小沢雅仁

内閣委員会、総務委員会連合審査会

○小沢雅仁君 次に、分権的個人情報保護法制の意義についてお伺いをしたいと思いますが、まず、元最高裁判事でありまして個人情報保護研究の第一人者である東京大学名誉教授の宇賀克也氏が分権的個人情報保護法制の意義を述べられております。 少し皆さんに御紹介をしたいというふうに思いますが、自治体の個人情報保護は自治事務であり、国は、自治体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない、これ、地方自治法二条十三項

2021-03-19 衆議院

後藤祐一

内閣委員会

○後藤(祐)委員 このAさん、預貯金者が、どこに口座を持っているかを国に知られる方が嫌だ、マイナンバーを全ての金融機関に知らせても別にそんなに嫌じゃないと。私なんかもそうですよ、別にマイナンバーが金融機関に知られてもそんなに嫌じゃないけれども、どこの銀行口座を持っているかを国に知られる方が嫌ですよ。 それがどっちが嫌かというのは預貯金者が決める話であって、国が判断する話じゃないんじゃないですか、平井大臣。これは是非選択肢を用意すべき

2018-04-12 参議院

宇賀克也

財政金融委員会

○政府参考人(宇賀克也君) ただいま御発言いただきました点につきましては、公文書管理委員会の方で検討したいと思います。

2018-04-12 参議院

宇賀克也

財政金融委員会

○政府参考人(宇賀克也君) 公文書の中に参照メモとか別紙とか書いてありますと、一般的にはその参照メモとか別紙がその公文書と一体として、組織として共有されているというふうに推測されます。もしそうであれば、それは公文書ということになりますので、そのような記載があるということは、その参照メモとか別紙が公文書であるということを推測させる有力な手掛かりとなるということは言えると思います。 ただ、もしその参照メモとか別紙がその公文書に添付されず

2018-04-12 参議院

宇賀克也

財政金融委員会

○政府参考人(宇賀克也君) 公文書管理法の行政文書該当性の判断方法というのは、その文書の作成及び取得の状況、それからその整理、保存の状況などを総合的に考慮して実質的に判断するということでございます。 この判断方法につきましては、行政文書管理ガイドラインにも記載されておりまして、公文書管理委員会の委員の間でも意見が共有されていると思われます。 ただ、それを超えて、様々な状況の下でこれが行政文書に該当するか該当しないかということを判

2016-05-12 参議院

宇賀克也

総務委員会

○参考人(宇賀克也君) 御質問ありがとうございます。 まず第一に、今回の提案がされましたときの審査でございますけれども、その審査基準の一つに、新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであることとあります。これ、私の考えですけれども、これは単に一企業の経済的な利益というのではなくて、企業のイノベーションを通じて、それの利益が国民全体に還元するようなものであると、私はそのように理解しております。

2016-05-12 参議院

宇賀克也

総務委員会

○参考人(宇賀克也君) 今回の法案におきまして、行政機関等の非識別加工情報につきまして個人情報保護委員会が一元的に監視、監督することになったわけですけれども、基本的な考え方としては、昨年の個人情報保護法改正で個人情報保護委員会が個人情報取扱事業者に対して持つ権限を与えると、これが基本的な考え方であったと思います。 ただ、対象が国の行政機関の場合、個人情報保護委員会もまたこれ内閣府の外局の委員会でございますので、行政組織法的に見ますと

2016-05-12 参議院

宇賀克也

総務委員会

○参考人(宇賀克也君) おっしゃるとおり、国の行政機関が収集する情報というのは、権力的に収集したり、あるいは許認可を得るために申請でやむを得ず、選択の余地なく収集するというものがあります。その点は、おっしゃるとおり、民間が収集する個人情報との重要な相違というふうに考えております。そのような相違というものは、やはり保護とそれから利用のバランスを考える際に当然考慮に入れるべきというふうに思います。 今回は、そのようなことを考えて、そもそ

2016-05-12 参議院

宇賀克也

総務委員会

○参考人(宇賀克也君) 確かに、地方公共団体、非常に多様でございますので、全ての自治体に対して、すぐに国に倣ってこのような制度を導入せよということは無理があるというふうに思っております。したがって、国の方から丁寧に情報提供を行い、また自治体からの相談に応じて、やる気のあるところが進めていき、それを言わばグッドプラクティスとして徐々に広がっていくという、一般的にはそういう方法を取らざるを得ないんではないかと考えております。

2016-05-12 参議院

宇賀克也

総務委員会

○参考人(宇賀克也君) この法案におきましては、提案を募集する個人情報ファイルである旨を個人情報ファイル簿に記載して定期的に提案の募集をすることとなっておりますので、行政機関等の非識別加工情報を利用可能な個人情報ファイルが公にされることによって民間から様々なアイデアが生まれてくるものというふうに考えておりますけれども、例えば外国人出入国記録マスタファイルというのがございますけれども、それを観光振興に利用したり、あるいは二輪自動車の検査フ

2016-05-12 参議院

宇賀克也

総務委員会

○参考人(宇賀克也君) 国際的な潮流としてオープンデータ政策を進めていく、つまり、行政が持っている情報をできる限り民間で利用してもらう、そしてそれを利用しやすいような形で提供していく、これは国際的な潮流であるというふうに思っておりまして、今回の法案もそのようなオープンデータ政策の一環というふうに位置付けることができるのではないかと思っております。 そして、その場合、我が国は情報公開法があるわけですけれども、情報公開法の場合には加工が

2016-05-12 参議院

宇賀克也

総務委員会

○参考人(宇賀克也君) 我が国の個人情報保護法制、非常に分権的な仕組みを取っておりまして、都道府県それから市区町村、一〇〇%個人情報保護条例、現在制定しております。そして、一般的に申しますと、国以上に熱心に個人情報保護をやっていると言ってよいかと思います。ただ、専門性の問題がございますけれども、自治体の場合、それを補っているのが個人情報に関する審議会あるいは個人情報に関する審査会でございまして、こうした第三者機関を用いて個人情報の制度を

2016-05-12 参議院

宇賀克也

総務委員会

○参考人(宇賀克也君) その独立した監督機関ですけれども、組織的に独立をしているということはこれは当然必要だと思いますけれども、今、清水参考人もおっしゃられたように、やはりそれだけでは不十分であって、その機関がまず十分な権限を有しているということ、これが必要ですし、また、実際にそこで働く委員、職員が十分な専門性を持っているということが必要であります。 この点について、EUの司法裁判所ではその独立性ということについて非常に高いレベルの

2016-05-12 参議院

宇賀克也

総務委員会

○参考人(宇賀克也君) ビッグデータ社会を迎えまして、そのビッグデータの中で最も利用価値が高いとされておりますのがパーソナルデータでございます。そのパーソナルデータを有効活用することによって様々なイノベーションが生まれて、そして、それが結局国民の利益につながっていくという点を考える必要がある一方で、パーソナルデータでございますので、それを利活用することによって個人の権利利益が侵害されないようにするということも必要でございます。 個人

2016-05-12 参議院

宇賀克也

総務委員会

○参考人(宇賀克也君) 個人情報保護法では、個人情報の定義に、今おっしゃいましたとおり、他の情報との照合について容易性を要件としております。それに対しまして、行政機関個人情報保護法や独立行政法人等個人情報保護法の場合には、個人情報の定義に当たりまして、他の情報との照合につきまして容易性を要件としておりません。 これは、意識的にそのような立法政策を取ったわけで、かつては、行政機関個人情報保護法の前身であります行政機関電算機個人情報保護

2016-05-12 参議院

宇賀克也

総務委員会

○参考人(宇賀克也君) 大変重要な御指摘だと思います。 実際、行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会におきましても、今回の行政機関非識別加工情報の制度を行政機関個人情報保護法に位置付けるのがいいのか、それとも行政機関情報公開法に位置付けるのがいいのかということについてはかなり議論があったわけでございます。 私は、今回の改正があっても、行政機関個人情報保護法が第一義的には個人の権利利益を保護する、これを最重要視している