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小木曽綾」の検索結果 31件

期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 2ページ

2016-04-28 参議院

小木曽綾

法務委員会

○参考人(小木曽綾君) 現行の通信傍受法の要件は極めて厳格に定められておりまして、対象が広がるということでこの要件が変わるわけではありませんから、その点の懸念はないのではないかというふうに思います。広がる可能性はないと思います。

2016-04-28 参議院

小木曽綾

法務委員会

○参考人(小木曽綾君) 恐らくこれ、録音、録画をされる権利ではないというので周知する必要はないというようなことなのかもしれませんけれども、運用上はやはりこれは周知、周知というか、告知した方がいいと私は思います。

2016-04-28 参議院

小木曽綾

法務委員会

○参考人(小木曽綾君) 警察の現実をどのように評価するのかというのは評価の問題ですので申し上げませんけれども、供述に依存しないというのは、およそあらゆる証拠として、捜査情報として供述を利用しないということではなかったはずだと思います。被疑者に捜査機関に迎合した供述をさせることの危険性が指摘されて今回の法案になっているのだろうと思います。 例えば通信傍受ですけれども、今この瞬間にもというお話でしたけれども、例えばこの瞬間にも振り込め詐

2016-04-28 参議院

小木曽綾

法務委員会

○参考人(小木曽綾君) 捜査段階の身柄拘束というのは、まず理由があって、そして逃亡、罪証隠滅のおそれがあるということが要件とされているわけであります。ですから、それがまず必要であるということは絶対要求されることだろうと思うわけで、その身柄拘束が長引くということの理由に被疑者が自白しないからということがあるとすれば、専らその取調べを目的に身柄拘束が長引くというようなことがあるとすれば、これは法の定めに違反しているということになるだろうと思

2016-04-28 参議院

小木曽綾

法務委員会

○参考人(小木曽綾君) 先ほど冒頭でも申しましたけれども、被疑者段階の弁護人の役割というのは非常に重要であると考えます。取調べに当たってまず被疑者に助言をするということもありますし、今委員御指摘のように、公判になって、どのような証拠があって、例えば録画されている部分がここだけだけれども、しかしそれより前の部分を本当は見なければいけないんだとすれば、そういう証拠調べの請求をする、当然それに向けて公判準備、整理手続に臨むというような役割が弁

2016-04-28 参議院

小木曽綾

法務委員会

○参考人(小木曽綾君) 一般論としてですけれども、自白というのは、本人が不利益供述をすれば処罰されることが分かっていながらしかし不利益供述をするということで、信用性が高いというふうに言われているということがあります。それから、動機から背景事情から犯行の態様に至るまで全てストーリーとして語ってくれるというような側面を持っているということでも、それをまずきっかけにしてほかの証拠を集めようという動機が働くというので自白が追求されやすいというこ

2016-04-28 参議院

小木曽綾

法務委員会

○参考人(小木曽綾君) 立会人の役割は法制定時にも議論されておりましたけれども、元々の法律ですね、結局その役割は外形的な手続の確認にとどまるということになっていたわけでありまして、その役割を機械的に代替することができるということですから、立会人を置かなければいけないということにはならないと思いますし、暗号というのはその場で、じゃ、解読しようと思ってもできないわけですから、解くためにあるという、それはそのとおりだと思いますが、じゃ、その場

2016-04-28 参議院

小木曽綾

法務委員会

○参考人(小木曽綾君) 初めの自白の場面が録音されていなければいけないのではないかということだと思いますが、供述というのは様々変遷するというふうに聞いておりまして、初めは曖昧な供述をしている、あるいは否認している、それがだんだん関与を認めるようになる、自白する、あるいはそれがまた逆に戻るというようなこともあるというふうに聞いておりまして、そういう場合は一番初めが大事なのだということが必ずしも当てはまらないということはあるのではないかと思

2016-04-28 参議院

小木曽綾

法務委員会

○参考人(小木曽綾君) 短めですか、はい。 従来の取引というのは、刑事訴訟法の二百四十八条に訴追裁量権が検察官に与えられているわけであります。取引というふうに言いますと、本来処罰されるべきものが処罰されなくなるのではないかといったような懸念があると思いますけれども、現行法自体がおよそあらゆる罪が訴追されなければならないという前提を取っておりませんで、情状や犯罪後の情況によって訴追をしない場合を認めているというわけですから、従前、事実

2016-04-28 参議院

小木曽綾

法務委員会

○参考人(小木曽綾君) まず、原田参考人がおっしゃったこと、警察が正々堂々とするべきである、全く同感でございます。 ただ、個々の問題につきましては、例えば可視化とは何かという問題が恐らくありまして、例えば参考人であるとか任意取調べの段階も録画するべきであるということになりますと、これは捜査に携わったことのない私が警察官であった方に申し上げるのはなんですが、捜査、取調べの中には様々な人が関係し、様々な情報が寄せられるのだろうと思います

2016-04-28 参議院

小木曽綾

法務委員会

○参考人(小木曽綾君) ポイントポイント、どういう点についてこの法案に問題があるという御主張であるかという点についてメモを取っておりました。反論がというか、今多岐にわたっていろいろ出ましたので、それぞれについて何か意見があるかとおっしゃられれば、それなりに意見は持っております。

2016-04-28 参議院

小木曽綾

法務委員会

○参考人(小木曽綾君) おはようございます。中央大学法科大学院で刑事訴訟法を担当しております小木曽と申します。 本日は、当委員会ではこれまで取調べの録音、録画、それから合意制度、通信傍受等が議論されてきたと承知しておりますので、それ以外の弁護権の拡充、証拠開示、被害者、証人等の保護などについて賛成の立場から意見を申し上げたいと思っております。 お手元にA4一枚で項目だけ挙げたものを御用意いたしました。その意味では、一番と六番、七

2016-04-28 参議院

魚住裕一郎

法務委員会

○委員長(魚住裕一郎君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 刑事訴訟法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に中央大学法科大学院教授小木曽綾君、元北海道警察釧路方面本部長原田宏二君及び九州大学大学院法学研究院教授豊崎七絵さんを参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

2015-05-28 参議院

小木曽綾

法務委員会

○参考人(小木曽綾君) 正直申しまして今までその点は考えたことがありませんけれども、これは、職業裁判官としてトレーニングを受けてきているので、辞めた後も職務上知り得た秘密をあちこちでしゃべることはなかろうという事実上の信頼と制度上の担保というのがあったからだろうと思いますし、今、そのようなことで、退職後の裁判官が何かあちこちで言って問題になって、あっ、この間、何かあったような、そういえば、ありましたですね、記憶がありますが、それが問題に

2015-05-28 参議院

小木曽綾

法務委員会

○参考人(小木曽綾君) まず、その数の評価といいますのは、統計的な数の評価というのはある程度の材料が必要でありまして、そのために、そのためにというか、今委員がおっしゃった、急減しているという評価をしていいかいけないかということを判断するのには、まだもう少し材料が必要なのではないかと考えています。統計的な数値の理解というのは、ある数字に影響を与え得る様々な要素を全部照らし合わせてみて、そして原因と結果の関係があるかもしれないということが言

2015-05-28 参議院

小木曽綾

法務委員会

○参考人(小木曽綾君) 現在のところ、参加された裁判員のアンケートでは、よい経験をしたというふうにお答えになるのが九割方であると記憶しております。ただ、一方で辞退率がだんだん上がってきているということが懸念されるという点でありますけれども、制度の趣旨、目的を実現するためには、やはり参加への呼びかけはもちろん工夫するんでしょうし、私、学校での教育というのが重要なような気がいたします。もしかするとですけど、今回の法案は負担感の軽減にも資する

2015-05-28 参議院

小木曽綾

法務委員会

○参考人(小木曽綾君) 私が始まる以前に気に掛けていたのは、辞退率がどのくらいだろうかということですね。 始まる前の世論調査ではかなり多くの国民がやりたくないというふうに言っていて、実際にその選任手続にどのくらい出てくるんだろうかということを気に掛けておりましたけれども、やってみたら八割方ですか出席しておられて、もちろん今でも若干辞退率の数字に変化があるわけですけれども。しかし、真面目に出てきて、そして、裁判官に伺いますと、大体会う

2015-05-28 参議院

小木曽綾

法務委員会

○参考人(小木曽綾君) 今おっしゃったように、四日が著しく長期ということにはならないだろうという、これは我々の言葉で言うところの文理解釈でもって、これには当然入らないよねということになるんだろうと思います。 基準が具体的にできないというのは、先ほどから議論がありましたように、はっきり何日というふうに言い切ることは難しいということだったわけです。しかし、誰がどう見ても、四日なり十日なりでこれが著しく長期だよねということにはならないとい