山添拓
本会議
○山添拓君 日本共産党を代表し、刑法等改正案及び関連法案に反対の討論を行います。 法案に先立ち、名古屋入管でスリランカ人女性、ウィシュマ・サンダマリさんが亡くなった事件について述べます。 遺族が国家賠償を求めた訴訟の初弁論が開かれました。妹のワヨミさんは、意見陳述で、裁判官と全ての日本市民は少しでも早く姉のビデオを見てください、こんな悲しい思いは姉と私たち家族だけで最後にしてほしいと訴えました。この声に応え、映像記録を始め看守勤
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「山田健太」の検索結果 33件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
本会議
○山添拓君 日本共産党を代表し、刑法等改正案及び関連法案に反対の討論を行います。 法案に先立ち、名古屋入管でスリランカ人女性、ウィシュマ・サンダマリさんが亡くなった事件について述べます。 遺族が国家賠償を求めた訴訟の初弁論が開かれました。妹のワヨミさんは、意見陳述で、裁判官と全ての日本市民は少しでも早く姉のビデオを見てください、こんな悲しい思いは姉と私たち家族だけで最後にしてほしいと訴えました。この声に応え、映像記録を始め看守勤
法務委員会
○参考人(山田健太君) 今お使いになった言葉で話をさせていただきますと、若者の現在の弱いところというのは、社会的な関心が十分持ててない、あるいは、その知った出来事に関して想像力が十分に働かない、その上でなかなか行動に移せない状況があるんだというふうに思います。すなわち、その関心、それから想像力、行動力というこの三つの観点が大きなポイントでして、実際きちんと社会の状況を理解して相手の立場について想像ができれば、誤った行動をする比率は、とい
法務委員会
○参考人(山田健太君) この表現の自由限界モデルについては最初の発言の中でも御説明させていただいたというふうに理解をしているんですけれども、基本的には、この太い線、表現の自由の限界というのがはっきりしていればいいんですけれども、表現の自由の場合には、この限界線がぎざぎざであったり、薄かったり、あるいは時代によってもやもやっと半分消えてしまったりということがあって、それがために、この図でいうならば③にあるように、どうしても自制あるいは萎縮
法務委員会
○参考人(山田健太君) まさに今お話しになられたように、私自身はこの侮辱罪はたかがじゃないと思っているんですね。たかがではなくて、非常に大きな改正であって、全体構造、制度設計を変える法案の改正だと思っているんですね。 だからこそ、私自身は、先ほどの質問にもありましたように、今回の法務省の説明も、あるいは法制審の審議も不十分ではないかというふうに外形的に判断をしているわけでして、確かに、多少欠陥があっても、重大な立法事実があってその問
法務委員会
○参考人(山田健太君) 萎縮効果と自主自律の自主規制というのは、なかなかその差は難しいのかもしれません。少なくともヤフーの場合には、自主自律、自ら律して自ら主体的に動くという意味合いでの自主自律の自主規制をした中での非表示対応をしているというふうに私は理解しておりますけれども、むしろそれよりも、萎縮というふうに言った場合には、外的な圧力であるとかあるいは社会全体の空気感であるとか、そういうものの中で他者の表現を必要以上に制約をする場合、
法務委員会
○参考人(山田健太君) 今の御質問、複数の論点があろうかと思うんですけれども、まず一番最初に言われたその正当業務ということですけれども、刑法三十五条でありますが、確かに、これによっていわゆる外形的な法の構成要件を満たしていても罰しないということがあるかもしれません。かもしれませんけれども、この侮辱という言葉が曖昧であるのと同様に、この正当業務の判断というのは非常に幅が広いんですね。幅広いです。 例えば、一番この侮辱罪が適用される可能
法務委員会
○参考人(山田健太君) 思い起こすに、ちょうど一年ほど前に、特別委員会に私、発言の機会いただきました。そのときにはデジタル化法案の特別委員会でありましたけれども、まさにその多くの法案を一括して議論をすることに意味がある場合もなくはないと思います。すなわち、多くの法案が極めて密接な関連性があって、しかも集中審議をする必要があるという場合にはその必要があろうかと思っております。 ただし、今回の場合でいうならば、その密接な関係性、あるいは
法務委員会
○参考人(山田健太君) 基本的な問題認識については近いんだと思います。しなくてはいけないことは間違いないんですね。 今、自殺の話をされましたけれども、自殺報道ガイドラインほか、LGBTQのガイドライン、それから薬物ガイドライン、それからジェンダーガイドラインと立て続けに、立て続けにという言葉も余りふさわしくないかもしれませんが、非常に報道界といいましょうか、表現団体間で今急速にガイドライン作りが進んでおります。 だから、そういう
法務委員会
○参考人(山田健太君) 極めて簡単に言うと、今日のお話でお話ししたように、強者から弱者、弱者から強者の違いというふうに考えるのが一番分かりやすいかなというふうには思っております。 ただし、ただし、批判と誹謗中傷が分からないということ自体が大切な問題でして、まさにそれが、その侮辱罪の適用対象が曖昧だということそのものを表しているんだと思っております。それをもって、じゃ厳密にして、より刑事罰を科して全体を抑え込むのか、そうじゃなくて、今
法務委員会
○参考人(山田健太君) 極めて大きなテーマの御質問ですので逆にすごくシンプルにお答えしたいと思いますが、それでいうと、基本的には、その表現の自由で限定して言うならば、表現の自由を制約するときに、公共の福祉という大きな考え方あるいは言葉で一まとめにして制約をするんじゃなくて、可能な限り個別、ケース・バイ・ケースで議論をしましょう、その中で比較考量していきましょうというのが今日的な考え方であるというふうに理解をしております。 その上で、
法務委員会
○参考人(山田健太君) ありがとうございます。簡単に申し述べます。 民事訴訟を含めての表現活動に対する影響でありますけれども、名誉毀損、侮辱表現については、司法の場において刑事とほぼ同じような判断基準を用いて民事訴訟が提起され、表現者側へのサンクションが科されるという構図ができ上がっております。ですので、刑事規定の変更というのは民事訴訟の結果に直結するということが言えると思います。とりわけ、この名誉毀損、侮辱罪の裁判はそうであります
法務委員会
○参考人(山田健太君) 御質問ありがとうございます。 ネット上の誹謗中傷について何とかしなくてはいけないということについてはもう明らかであります。そのときに、大きく分けると三つの方法があって、一つは訴訟で解決しましょう、二つ目には自主規制で何とかしましょう、それから三つ目には法規制をしましょうということでありますけれども。 まず、訴訟に関して言うならば、その発信者情報の開示というものについてどういうふうにより速やかにできるのかと
法務委員会
○参考人(山田健太君) 行き過ぎた表現であるというふうに思っております。 そのときに、その表現の自由というよりも、その表現行為をどういう形で規制するのか。規制する必要あると思います。それが刑事罰なのか、あるいはその他の方法なのか、それについては議論をしていく必要があるんだというふうに私は認識をしております。 以上です。
法務委員会
○参考人(山田健太君) 表現の自由の一番の基本は、好きなことを好きなときに好きなところで好きなタイミングで好きな方法で言えるということが表現の自由の一番基本的なルールです。 それからすると、この現行犯逮捕ができるようになるということになることによって、実際するかどうかじゃないんですね、するかどうかじゃなくて、現行犯逮捕ができるようになれば、実際上は例えば逮捕をしなくても、今回の皆さん御議論しているやじもそうですけれども、別に逮捕して
法務委員会
○参考人(山田健太君) 基本的には、この名誉毀損法制全てに関して懲役刑がふさわしいかどうかについて私自身は疑問を持っている立場にあります。 その上で、今回、侮辱罪が、懲役刑が入ったことによって侮辱罪の意味合いが大きく変わるということになっていると思います。 すなわち、これまでについては、ある種、まあ誹謗中傷といっても、曖昧な表現規制というのはいっぱいあるんですね。例えばわいせつでも、皆さん方、わいせつの定義というのはほぼ分からな
法務委員会
○参考人(山田健太君) 御質問ありがとうございます。 一つには、この侮辱罪の対象が、先ほど発言をしましたように大衆表現だと、その可能性が高いんだということに大きなポイントがあろうかと思っております。したがって、日常的に侮辱罪を意識して生活をする人はほとんどいないと思いますけれども、いざ気が付いてみると、自分の発言が侮辱罪に適用されてしまうということが起きやすくなるということがあり得るんだということだと思うんですね。 例えばでいい
法務委員会
○参考人(山田健太君) 御質問ありがとうございます。 少し違った観点でお答えをしたいと思います。 問題は、実際に捕まるかどうかということと同様に、場合によってはそれ以上に萎縮が生まれることの問題だというふうに考えております。やじを飛ばせば捕まる、場合によっては懲役刑になる、最終的には有罪にならなくても、逮捕されただけでも前歴が残り、人生が大きく狂ってしまうということもあります。そうなれば、ますます声を上げることをためらうようにな
法務委員会
○参考人(山田健太君) おはようございます。発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。専修大学ジャーナリズム学科の山田健太です。 本日は、主として侮辱罪の在り方につきまして、言論法の立場から意見を申し述べさせていただきます。 皆さん、スマートフォンはいつ買われましたでしょうか。思い出していただければ、東日本大震災のときには、まだほとんどの方が携帯自体を持っていないか、持っていてもガラケーと呼ばれるような携帯電話でした。そ
法務委員会
○委員長(矢倉克夫君) 刑法等の一部を改正する法律案及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案の両案を一括として議題といたします。 本日は、両案の審査のため、三名の参考人から御意見を伺います。 御出席いただいております参考人は、法政大学大学院法務研究科教授今井猛嘉君、専修大学文学部ジャーナリズム学科教授山田健太君及び龍谷大学法学部教授石塚伸一君でございます。 この際、参考人の皆様に一言御挨拶を申
内閣委員会
○山田参考人 専修大学の山田健太です。 言論法、情報法制を専門とする立場から、お手元の資料に沿いましてお話をさせていただきたいと存じます。 当該デジタル関連法案は、議事にかかっております五つの法案以外にも、総務委員会で審議予定の地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案も極めて密接な関係を持っておりまして、同じ課題を含んでいると考えております。したがって、本日の説明の中にも一部含まれる場合があることにあらかじめ御了解いただけ