岡崎慎吾
憲法審査会
○憲法審査会事務局長(岡崎慎吾君) 今、川崎法制局長から申し上げたことに付け加えることはないんですが、歴代の裁判官の個別意見の中で、たとえ同じ都道府県の中であっても、大都市とそれから過疎地域では全くそういった意識が、いろんな問題についての意識が異なるので、そういったことについて果たして一つの選挙区として捉えられるのかと、もう少しそういった、より細かい選挙民の意識について、それを踏まえた選挙制度というのも必要なんじゃないかということは、今
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憲法審査会
○憲法審査会事務局長(岡崎慎吾君) 今、川崎法制局長から申し上げたことに付け加えることはないんですが、歴代の裁判官の個別意見の中で、たとえ同じ都道府県の中であっても、大都市とそれから過疎地域では全くそういった意識が、いろんな問題についての意識が異なるので、そういったことについて果たして一つの選挙区として捉えられるのかと、もう少しそういった、より細かい選挙民の意識について、それを踏まえた選挙制度というのも必要なんじゃないかということは、今
憲法審査会
○憲法審査会事務局長(岡崎慎吾君) 大変難しいお答えになろうかと思いますけれども、例えば資料十ページに引用させていただきました令和二年判決、この最後の五行があるかと思うんですが、こういった最高裁の認識を踏まえて、国会における今後のお取組の状況がどのようなものかということにも関わってくるのではないかと考えております。 ちょっと僣越ながらお答えさせていただきました。
憲法審査会
○憲法審査会事務局長(岡崎慎吾君) この合区の導入に際しての先生方の御議論が極めて多種多様にわたりまして、なかなか、合区そのものについての新たな考え方ということについて様々な御議論があったと承知しております。 その詳細について細かくここで御披露することはちょっとできませんけれども、そういった、まさにその選挙区の在り方ということについては相当幅広い御提案と御議論があったと承知しております。
憲法審査会
○憲法審査会事務局長(岡崎慎吾君) お答え申し上げます。 先ほど先生がおっしゃられました専門委員会の開催過程で、平成二十九年の最高裁判決が……(発言する者あり)はい、出ました。その判決を受けて御提案されたのは、先ほど先生がおっしゃられた民進会派からの御提案だと考えています。
憲法審査会
○憲法審査会事務局長(岡崎慎吾君) それは、今回の、今回というか、平成二十七年改正、あるいはそれに続く平成三十年改正というものが、ある意味ではそのキャッチボールをした最たる結果ではございます。(発言する者あり)
憲法審査会
○憲法審査会事務局長(岡崎慎吾君) かつて参議院改革協議会の選挙制度に関する専門委員会が設置されておりました頃に、平成三十年の四月十三日における参議院選挙制度改革の具体的な方向性についての議論の中で次のような御議論、御提案がありました。(発言する者あり)よろしゅうございますか。
憲法審査会
○憲法審査会事務局長(岡崎慎吾君) 私からは、参議院定数訴訟における一連の最高裁判決について、これまでの動向を概観しつつ、本日のテーマとの関係から、合区制度の導入や都道府県を選挙区単位とすることに対する裁判所の判断について御説明させていただくとともに、定数較差の現状等について、簡単ではありますが触れさせていただきたいと存じます。 資料一ページを御覧ください。 表一は、参議院定数訴訟の最高裁判決の一覧でございます。古くは昭和三十九
憲法審査会
○憲法審査会事務局長(岡崎慎吾君) お答え申し上げます。 私の考えというよりも、先般の参考人質疑の中で、特にその代理投票の可否につきましては、先生方、二つ意見が分かれております。赤坂先生の方は、議院の、各ハウスが決めればよいと、これに対して長谷部先生は、やはり憲法改正まで考える必要があるのではないかという御主張でございました。また、衆議院での只野先生も、こうした場合に、議員の議決権の一身専属性ということを強調されておられまして、やは
憲法審査会
○憲法審査会事務局長(岡崎慎吾君) ありがとうございます。 大変根源的な課題、問題であると思いますが、まさに渡辺先生がおっしゃったように、国民代表の本質たるものは、国民、国民からの信任前提として命令委任の禁止ということで、それでもって初めて有権者からある意味で離れて、全国民の視点で先生方が様々な問題について御協議できるものだと私も理解はしてございます。
憲法審査会
○憲法審査会事務局長(岡崎慎吾君) 御質問ありがとうございます。 先生の御指摘のとおり、客観的その事情の判断権者、あるいはオンラインを認める際の必要性の判断の認定者、これをどう考えるかということについては非常に難しい問題ではございますけれども、やはり、ありとあらゆるケースにおいて事前にその想定に基づいた規定を詳細に設けるというのは非常に困難であろうと、こういうことは両参考人からもおっしゃっておられました。 したがいまして、赤坂参
憲法審査会
○憲法審査会事務局長(岡崎慎吾君) 先生の御指摘は大変ごもっともだというふうに私も思っておりまして、憲法改正の要否の問題と、その例外的な取扱いが果たして憲法を改正する必要があるのか、それとも、ある意味では、憲法のもちろん枠内ではありますけれども、その枠、ある程度議院の自律権の行使をもって、法律あるいは議決でもって解決するというのも一つの方策であるというふうに先生はおっしゃってはおりましたけれども、またそれはそれで先生方が最終的に御判断す
憲法審査会
○憲法審査会事務局長(岡崎慎吾君) お答え申し上げます。 議院の自律権の限界ということでございますが、これは先ほど来議論されていますとおり、やはり憲法の枠内というものがどうしてもありますので、その枠をどのように考えて議院の自律権を行使すべきかということの問題だと思います。
憲法審査会
○憲法審査会事務局長(岡崎慎吾君) 私からは、これまで衆参憲法審査会で実施された参考人質疑を踏まえ整理した論点につきまして、簡単ではございますが御説明をさせていただきます。 「憲法第五十六条第一項の「出席」の概念等について」と記載した資料、二ページを御覧ください。 今般の議論の背景には、感染症の蔓延などによって国会議員の本会議参集が困難となった場合への対応や妊娠や疾病などによって本会議出席が困難となった議員のオンライン参加の可否
予算委員会
○参事(岡崎慎吾君) 該当部分を抜粋して御報告いたします。 女性による皇位継承を認めるか、女性天皇の是非について議論がなされ、本憲法調査会では、女性天皇を認めることについて、おおむね共通の認識があった、との記載がございました。 以上でございます。