岸本武史
厚生労働委員会
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 令和七年度地方最低賃金審議会から中小企業への直接支援を求める意見が出されましたのは、計十三となっております。うち、社会保険料負担軽減を求めるものは、青森、宮城、山形、福島、群馬、京都、和歌山、鳥取、島根、山口、宮崎の計十一の地方最低賃金審議会から出ております。
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「岸本武史」の検索結果 245件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 13ページ
厚生労働委員会
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 令和七年度地方最低賃金審議会から中小企業への直接支援を求める意見が出されましたのは、計十三となっております。うち、社会保険料負担軽減を求めるものは、青森、宮城、山形、福島、群馬、京都、和歌山、鳥取、島根、山口、宮崎の計十一の地方最低賃金審議会から出ております。
厚生労働委員会
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 スポットワーク協会が本年改訂をされましたリーフレットの内容につきましては、民民の問題、民事上の問題ですので、これについて内容のいい悪いということを行政から、まあ決め付けるといいますか申し上げることは差し控えたいと存じますが、内容的に、例えば改訂前と改訂後を比較をいたしますと、従来から当委員会始め関係者から指摘がありました労働契約成立後の解約について、まず労働契約成立後、使用者からの解約
厚生労働委員会
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 現行の時間外労働の上限規制につきましては、先ほど大臣から御答弁があったとおりでございますが、月単位の規制となっておりますので、業務が集中した場合に、ある仮定のケースですけれども、ある前月の月末と翌月の月初めに時間外労働が集中をしたと。それぞれの月の中では時間外労働の上限規制に収まっているという場合に、その四週間を区切ってみると上限規制に相当する時間を超えるということは生じ得ますが、先ほ
厚生労働委員会
○政府参考人(岸本武史君) 労働時間規制と人手不足の問題の関係でございますが、まず、労働時間規制は、働く方の生命と健康を守りつつ、働く方一人一人が多様で柔軟な働き方ができるようにし、労働参加率向上なども図るものであると考えております。 また、これまで働き方改革によりまして労働参加が進展するなど、一定の成果もあったものというふうに考えております。最近の動きを見ますと、先ほども上野大臣から御答弁されましたとおり、生産年齢人口の減少が続く
厚生労働委員会
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 副業されている方の中に、本業先に副業されていることを伝えてなさっている方とそうでない方といらっしゃいます。また、本業先に副業されていることを伝えていらっしゃる方の中で、労働時間を申告をなさっている方というのは約二五%にとどまっているといったデータもございまして、そういったことから、本業と副業を行っている場合の労働時間や健康の問題について懸念があるといったことが一つのデータとしてあるとこ
厚生労働委員会
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 御指摘の総理の御発言につきましては、様々な御意見を踏まえて発言なさったものというふうに受け止めております。 個社におきましては時間外労働を上限規制以下の一定の水準で抑制をしており、その結果、更に生活費を稼ぐために本業に伝えずに副業を行う方もおられるといったことも一般に言われておると承知をしております。 いずれにしましても、労働時間規制につきましては、総理からの御指示も踏まえ、今
厚生労働委員会
○大串委員長 これより会議を開きます。 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人としてこども家庭庁長官官房審議官源河真規子君、財務省主計局次長一松旬君、厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官森真弘君、医政局長森光敬子君、健康・生活衛生局長大坪寛子君、健康・生活衛生局感染症対策部長鷲見学君、医薬局長宮本直樹君、労働基準局長岸本武史君、職業安定
予算委員会
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 平成三十年に成立いたしました働き方改革関連法の基になりました平成二十九年三月の働き方改革実行計画におきまして、長時間労働は、健康の確保だけでなく、仕事と家庭の両立を困難にし、少子化の原因や女性のキャリア形成を阻む原因、男性の家庭参加を阻む原因になっている、これに対し、長時間労働を是正すれば、ワーク・ライフ・バランスが改善し、女性や高齢者も仕事に就きやすくなり、労働参加率の向上に結び付く
厚生労働委員会
○藤丸委員長 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人としてこども家庭庁長官官房審議官竹林悟史君、文部科学省大臣官房審議官森友浩史君、厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官内山博之君、大臣官房年金管理審議官巽慎一君、医政局長森光敬子君、健康・生活衛生局長大坪寛子君、医薬局長城克文君、労働基準局長岸本武史君、職業安定局長山田雅彦君、保険局長鹿沼均
厚生労働委員会
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 個別の事案についてはお答えすることを差し控えさせていただきたく存じます。 一般論として申し上げれば、厚生労働大臣に対して社会保険労務士の懲戒請求が行われました場合には、厚生労働省において、社会保険労務士法に基づき調査を実施し、事実関係を確認した上で、懲戒事由に該当する場合には懲戒処分を行っているところでございます。
厚生労働委員会
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 「社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。」との社会保険労務士の職責を規定した社会保険労務士法第一条の二の規定に基づき、その業務を行うことが重要であると考えております。 個別の情報発信が不適切なものであるか否かにつきましては具体的な事情に即して個別に判断されるものでございますが、その上で、一般的に申
厚生労働委員会
○委員長(柘植芳文君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。 社会保険労務士法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省労働基準局長岸本武史君外一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
厚生労働委員会
○政府参考人(岸本武史君) 申し訳ございません。 ただいまの御答弁の中で平成六年四七・〇%と申し上げましたが、令和六年の誤りでございます。訂正いたします。
厚生労働委員会
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 配偶者手当の実態につきましては、人事院の調査によりますと、配偶者の収入制限を設定している家族手当を支給している事業所の割合は従前よりは減少しておりまして、平成三十一年五四・二%が平成六年四七・〇%というふうになっております。 厚生労働省といたしましては、配偶者の働き方に中立的な賃金制度となるよう、労使で話合いを進めていただくための様々な資料などの作成をしているところでございます。
厚生労働委員会
○藤丸委員長 これより会議を開きます。 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人としてこども家庭庁長官官房審議官水田功君、総務省大臣官房審議官清田浩史君、厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官内山博之君、医政局長森光敬子君、健康・生活衛生局長大坪寛子君、健康・生活衛生局感染症対策部長鷲見学君、労働基準局長岸本武史君、社会・援護局長日原知己君
厚生労働委員会
○藤丸委員長 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として厚生労働省労働基準局長岸本武史君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
厚生労働委員会
○藤丸委員長 これより会議を開きます。 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人としてこども家庭庁長官官房審議官竹林悟史君、財務省大臣官房審議官植松利夫君、文部科学省大臣官房学習基盤審議官日向信和君、厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官内山博之君、大臣官房年金管理審議官巽慎一君、大臣官房審議官岡本利久君、医政局長森光敬子君、健康・生活衛生
厚生労働委員会
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 御指摘の労使協創協議制でございますが、これは、日本経済団体連合会が、過半数労働組合がない企業において、全ての労働者から複数人の代表を選出をし、行政機関による認証を取得するなどした上で、労働者代表者と会社代表者との間で個々の労働者を規律する契約を締結する権限を付与する仕組みとして提案されているものと承知をしております。 労使協創協議制につきましては、労働政策審議会におきまして、過半数
厚生労働委員会
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 労災認定についてのお尋ねと承知をいたしました。労災保険制度につきましては、フリーランスの芸能従事者の方のように労働者に当たらない方でも、特別加入制度を設け、任意に労災保険に加入することができることとなっておりまして、業務が原因となった負傷や疾病について必要な労災保険給付を受けることができる運用になっております。 その上で、特別加入者である芸能従事者に係る過労死等の労災認定の調査に際
厚生労働委員会
○政府参考人(岸本武史君) 個別の事案についてのお答えは控えさせていただきたく存じますが、その上で、国際的な不当労働行為事件についての審判管轄につきましては、当該労使紛争が国内において発生しているのか否かが基準となると解されております。 御指摘の不当労働行為の救済の対象となるかは、その上で各労働委員会で個別に判断されるものと承知をしております。