川嶋真
国土交通委員会
○政府参考人(川嶋真君) お答え申し上げます。 住宅宿泊事業で得られた所得は、住宅宿泊事業者のみならず住宅宿泊管理業者や住宅宿泊仲介業者においても適切に申告し、納税すべきものと考えております。 本法案に基づく住宅宿泊事業の指導監督などを効率的に行うため、観光庁において住宅宿泊事業の住宅の所在地や面積、宿泊日数などの届出情報などを一元的に取りまとめ、関係行政機関がこれを共有できるシステムを構築することを予定しているというふうに承知
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期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
国土交通委員会
○政府参考人(川嶋真君) お答え申し上げます。 住宅宿泊事業で得られた所得は、住宅宿泊事業者のみならず住宅宿泊管理業者や住宅宿泊仲介業者においても適切に申告し、納税すべきものと考えております。 本法案に基づく住宅宿泊事業の指導監督などを効率的に行うため、観光庁において住宅宿泊事業の住宅の所在地や面積、宿泊日数などの届出情報などを一元的に取りまとめ、関係行政機関がこれを共有できるシステムを構築することを予定しているというふうに承知
総務委員会
○政府参考人(川嶋真君) お答え申し上げます。 まず、個別にわたる事柄についての当局の考え方ということについてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で一般的に当局の立場を申し上げますと、国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づきまして法令等に照らして適正公平な課税の実現に努めているところでございまして、今後とも努めてまいるということかと考えております。
総務委員会
○政府参考人(川嶋真君) お答え申し上げます。 寄附者に特別の利益が及ぶと認められる場合とは、例えば議員が自己の後援会に対して行う寄附、議員がお互いに相手方の後援会に対し寄附し合う場合のその寄附、さらには、政治献金の見返りとしてその組織の有する施設等を排他的に利用するような場合の寄附などが寄附者に特別の利益が及ぶと認められる場合に該当するものと考えております。
総務委員会
○竹内委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房総括審議官三宅俊光君、自治行政局長安田充君、自治財政局長黒田武一郎君、自治税務局長林崎理君、消防庁次長大庭誠司君、国税庁課税部長川嶋真君及び文部科学省大臣官房審議官神山修君の出席
災害対策特別委員会
○政府参考人(川嶋真君) お答え申し上げます。 いわゆる災害減免法には、災害により被害を受けた方の国税の軽減免除等が規定されております。この災害減免法によります所得税の減免措置は、住宅又は家財にその価額の五〇%以上の被害を受け、かつ、その被害を受けた方の合計所得金額が一千万円以下の場合に、その合計所得金額に応じて所得税を軽減又は免除する制度でございます。 具体的に申し上げますと、その被害を受けた方の合計所得金額が五百万円以下のと
災害対策特別委員会
○政府参考人(川嶋真君) お答え申し上げます。 災害により住宅や家財等の生活用資産に被害を受けた場合には、所得税法に規定されております雑損控除の適用を受けることができます。この雑損控除は、災害により被害を受けた生活用資産の損失額と、被害の拡大防止などのために災害に関連したやむを得ない支出、いわゆる災害関連支出の金額を踏まえて控除額を計算することになります。 具体的に申し上げますと、災害による生活用資産の損失額と災害関連支出の金額
内閣委員会
○秋元委員長 これより会議を開きます。 内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房総合海洋政策本部事務局長甲斐正彰君、内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推
外務委員会
○岸委員長 これより会議を開きます。 国際情勢に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として外務省総合外交政策局軍縮不拡散・科学部長相川一俊君、北米局長森健良君、財務省主税局参事官田中琢二君、国税庁課税部長川嶋真君、資源エネルギー庁資源エネルギー政策統括調整官吉野恭司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者
経済産業委員会
○政府参考人(川嶋真君) そのような支出に当たるかどうかというのは、基本的には、一般的なお話になりますけれども、我が国の所得税の世界におきましては申告納税制度を取っておりまして、御指摘の雑所得を含めまして、納税者の方が自ら税法に基づいて所得金額と税額を正しく計算して納税していただくことを基本としております。 その上ででございますけれども、国税当局といたしましては、提出された申告内容を確認いたしまして、あらゆる機会を通じて有効な資料情
経済産業委員会
○政府参考人(川嶋真君) お答え申し上げます。 まず、個別の支出項目が政治資金に係ります雑所得の計算上、必要経費に該当するか否かにつきましては、その支出の事実関係を総合的に勘案して判断する必要があるということでございます。 それで、どのような経費がそれでは雑所得の計算上、必要経費に当たるかどうかということにつきましては、国税庁の方から二十七年分の所得税及び復興所得税の確定申告についてというリーフレットをお配りしておりまして、そこ
決算委員会
○政府参考人(川嶋真君) お答え申し上げます。 ふるさと納税の返礼品は法人からの贈与となりますことから、一時所得として所得税の課税対象となり、この場合の一時所得の申告は贈与を受けた資産の価格に基づいて行うこととなります。一般的に価格表示のない資産の贈与を受けた場合の一時所得の申告に当たりましては、これは先ほど総務省からも御答弁ございましたが、納税者におきまして価格を確認し、申告していただくこととなっております。したがいまして、ふるさ
経済産業委員会
○江田委員長 これより会議を開きます。 経済産業の基本施策に関する件並びに私的独占の禁止及び公正取引に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 両件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官中西宏典君、内閣府大臣官房審議官山本哲也君、消防庁審議官熊埜御堂武敬君、国税庁課税部長川嶋真君、厚生労働省労働基準局安全衛生部長土屋喜久君、経済産業省貿易経済協力局長寺澤達也君、資源エネルギー庁長官日下部聡