山添拓
本会議
○山添拓君 日本共産党を代表し、少年法等改正案に反対の討論を行います。 冒頭、名古屋入管でスリランカ人女性のウィシュマ・サンダマリさんが亡くなった事件について述べます。 発熱や嘔吐など体調不良で十分食べることができず、外部の病院では点滴や入院の必要性も指摘されていました。にもかかわらず収容が継続され、必要な治療を受けられないままに命を落としました。あってはならないことです。 来日した二人の妹さんは、姉が大好きだった国でこんな
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「川村百合」の検索結果 19件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
本会議
○山添拓君 日本共産党を代表し、少年法等改正案に反対の討論を行います。 冒頭、名古屋入管でスリランカ人女性のウィシュマ・サンダマリさんが亡くなった事件について述べます。 発熱や嘔吐など体調不良で十分食べることができず、外部の病院では点滴や入院の必要性も指摘されていました。にもかかわらず収容が継続され、必要な治療を受けられないままに命を落としました。あってはならないことです。 来日した二人の妹さんは、姉が大好きだった国でこんな
法務委員会
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。碧水会の嘉田由紀子でございます。少数会派にも時間を割り当てていただき、ありがとうございます。 今回のこの少年法の改正の問題で、まず、本日、資料を出させていただきました。少年法で、言わば加害少年と、男女おりますけれども、加害少年の生育歴なり家族環境というところをまず最初に見ていただき、法務大臣に質問させていただきたいと思います。 資料一では、少年院入所者の保護者の状況と虐待を経験した入所者の比
法務委員会
○参考人(川村百合君) 共同親権にすべきかどうかというところについては、いろいろな意見があるところだというふうに考えております。 そして、その非行との関係ということでいうときには、その親権が、法的に親権があるかどうかというよりも、やはり現実に適切な監護養育を受けられていたのかどうかということが問題になり、それは血のつながった実の親による監護養育ということの必要はなくて、主たる養育者と言っていますけれども、主たる養育者との間で愛着関係
法務委員会
○参考人(川村百合君) ありがとうございます。 まず、前提としまして、今、少年院入所者の被虐待歴が、身体的虐待が男子二七・九%、女子三九・八%という数字を御紹介くださったんですが、これは犯罪白書の数字だと思いますが、この犯罪白書には注釈がありますとおり、この数というのはあくまでも少年が少年院に入所するときに自分が申告した数でして、このネグレクトや心理的虐待、性的虐待を合計すると、男子の場合三三%、女子の場合五四%ぐらいになりますけれ
法務委員会
○参考人(川村百合君) 一〇〇%全員が再非行しないで済んでいるかというとそういうわけではないので、そういう意味で完璧な制度かというと、まあ人間がつくる制度に完璧はないので、完璧ではないかもしれませんが、やはり刑務所との比較ということでいうと、少年院の教育の中で、少年は本当に反省し、再非行に陥らないように頑張っているという、そういう効果的な教育がされているというふうに思います。 実際、少年院で少年に会ったり、あるいは少年院から出てきた
法務委員会
○参考人(川村百合君) 私も、先ほど申し上げましたが、民法成年年齢の引下げということは反対の立場でした。そして、民法成年年齢引下げを答申した法制審も、無条件に引き下げるべきと答申したわけではなくて、自立を促す施策とか消費者被害を防ぐための施策を講じた上で、その後で、社会の中で十八歳が大人だというコンセンサスが得られたら引き下げろと言っていたのに、その施策が全く不十分な状態で、また社会の中のコンセンサスとして十八歳が大人だよというふうにも
法務委員会
○参考人(川村百合君) 刑務所での処遇に近くなってくるのではないかというふうに懸念します。つまり、先ほどもちょっと申し上げましたが、もう満期が来れば反省していようがいまいが出られるから、とにかくきついことも耐え忍ぼうというのが刑務所で起きがちなわけですけれども、少年院でも、もう上限決まっているので、そこまでに進級ということを断念しても、進級のために内省を深めていくというようなことを自分が放棄してしまったとしても、まあ間もなく出られるだろ
法務委員会
○参考人(川村百合君) 先ほどの意見でも少し述べましたけれども、虞犯に至っている少年というのは、児童福祉の分野できちんと保護がされていなくて犯罪行為を行うに至ってしまっている。でも、被害届が出ていないので犯罪として立件はされていないけれども、実際には犯罪に近いところにいるような少年たちが、私が理事を務めております今御紹介にあったような法人で支援をしているとたくさん出会うところです。 本来であれば公的機関、行政がきちんと福祉的な支援を
法務委員会
○参考人(川村百合君) 今の山添議員の意見、おっしゃるとおりだと思います。 犯罪被害者がその意思に反して実名報道され、プライバシーが社会にさらされたり名誉が毀損されたりという現実があることが問題なのであって、被害者の権利が保障されるように改善すべきことだろうというふうに思います。被害者の権利が侵害されているから加害者の権利も侵害していいんだという両方をおとしめる方向ではなくて、両方の権利をより高めるという方向に法制度としては持ってい
法務委員会
○参考人(川村百合君) 少年法の適用年齢引下げについて世論が賛成が多いという点は、その前提として、少年事件に対する認識、それから少年法に対する認識が誤っているというふうに私は考えております。 つまり、世論の多くは、少年事件は増加している、凶悪化しているというような認識を持っているということがいろいろなところで、アンケートなどでも出てきていますが、実際には、御承知のとおり、少年事件はどんどん減ってきています。減っているのは、先ほどもち
法務委員会
○参考人(川村百合君) 今の御意見に近いんですけれども、やはり大人と子供というのがどこか一点で区別できるわけではなくて、成長の度合いにはグラデーションがあるというふうに認識しております。それは人によっても違うわけですから、何歳ということは全員に当てはまるということではなくて、やはり社会の中のコンセンサスとして何歳からを大人というふうに見ましょうかというのは、時代によって、国によって、社会によって違ってくるんだろうというふうに思っています
法務委員会
○参考人(川村百合君) 被害者の、あるいはその遺族の処罰感情が強い事件というのは、今回の改正で逆送対象になった事件ではない事件ということで、もう既に逆送対象になっている、そして刑罰を科せられる事件だというふうに理解しております。 その前提で申し上げますけれども、先ほども申し上げたんですけれども、その償いを形で表す一つがやはり賠償、金銭で賠償するしかないということになってきたときに、刑務所に入っているときには当然賠償するつもりだという
法務委員会
○参考人(川村百合君) 言い漏らしましたけれども、当然、原則逆送対象事件、それは、今の原則逆送対象事件も、また今後もし対象を拡大されるとした場合も、要保護性についての調査は当然必要だというふうに思います。 それは、矯正可能性があるのかどうか、矯正可能性がある場合にどのような処遇をする必要があるのかという人間科学を駆使した点での評価ですから、そのためには要保護性の調査をきちんとすると。その上で逆送するのかしないのかということを決める必
法務委員会
○参考人(川村百合君) ありがとうございます。 今おっしゃったように、原則逆送対象事件であろうがなかろうが、少年の要保護性を十分に調査する必要があるというふうに私も考えておりますが、現実には、二〇〇〇年の少年法改正以降、私たち弁護士の目から見ると、必ずしも十分ではない、十分な調査がなされてきていないというふうに言わざるを得ない実態があると思います。それは、二〇〇〇年改正前から、調査官、家裁の調査官をされておられた方たちも、そのことは
法務委員会
○参考人(川村百合君) 私が経験した中で、つまり私が接した少年の中で、推知報道がないからいいんだとか刑務所に行くことはないからいいんだということで非行に至ったという少年は皆無です。出会ったことがありません。 もちろん、世の中にそういう少年がゼロかといえば、いるかもしれません。ただ、現代型の今の非行は、先ほど申し上げた、いろいろな背景があるということを申し上げましたけれども、二十年ぐらい前に、暴走族華やかなりし頃にはそういう非行集団の
法務委員会
○参考人(川村百合君) 真の更生、真の反省というのがどういうことかというのはなかなか難しい問題だとは思いますが、真の反省という言葉を使わせていただきますけれども。 先ほども申し上げたとおり、被害者としての側面を持っている、背景を持っている少年が加害者になってしまったときに、その加害行為について反省し、被害者に、自分が加害したその被害者に対して、あるいはその遺族に対して真の謝罪の気持ちを持つというためには、まずは自分が被害者であったこ
法務委員会
○参考人(川村百合君) ありがとうございます。 私は、民法成年年齢も本来は引き下げるべきではなかったという考えを持っておりますが、現状、引き下げられたという中において、法律の目的が違うので、それぞれの法律によって年齢はそれぞれ定めることが合理的であるというふうに考えているわけです。 そして、少年法がいわゆる国親思想を取っていて、まあ家庭的な環境が悪いので国家が親代わりになるという考え方を取る場合には、民法上成年か成年でないかとい
法務委員会
○参考人(川村百合君) 弁護士の川村百合と申します。本日は、意見陳述の機会を頂戴し、ありがとうございます。 私の経歴の詳細は履歴書をお配りさせていただきましたので、本日の意見のベースになる点に絞って御説明させてください。 私は、平成九年に弁護士登録をして以降、一貫して子供の権利擁護活動に携わってきました。子供の権利保障を実現するためには、様々な分野を横断した活動が必要となります。そのため、私が実践してきた子供の権利擁護活動は、福
法務委員会
○委員長(山本香苗君) 少年法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案の審査のため、三名の参考人から御意見を伺います。 御出席いただいております参考人は、東京大学大学院法学政治学研究科教授橋爪隆君、弁護士川村百合さん及び自営業大山一誠君でございます。 この際、参考人の皆様に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多忙のところ御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。 皆様から忌憚のない御意見を