廣瀬律子
外交防衛委員会
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 部内における個別のやり取りについてはお答えすることは差し控えますが、いずれにしても、今回の安全祈願祭については、駐屯地における訓練等の安全を祈願する目的で、部外団体による主催の下、社会の一般的慣習に従った儀礼行為として実施されたものでございます。これに参加したり協力したりすることが憲法の政教分離の原則に違反するものではないと考えております。
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期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
外交防衛委員会
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 部内における個別のやり取りについてはお答えすることは差し控えますが、いずれにしても、今回の安全祈願祭については、駐屯地における訓練等の安全を祈願する目的で、部外団体による主催の下、社会の一般的慣習に従った儀礼行為として実施されたものでございます。これに参加したり協力したりすることが憲法の政教分離の原則に違反するものではないと考えております。
外交防衛委員会
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 今回の安全祈願祭につきましては、駐屯地における訓練等の安全確保を目的として、部外団体による主催の下、社会の一般的慣習に従った儀礼的行為として実施されたものであり、隊員が参加又は協力したことが不適切だったとは考えておりません。
外交防衛委員会
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 今回の安全祈願祭におきましては、事前に駐屯地の隊員に対して開催の連絡がなされておりましたが、参加を義務付けるような命令等は発出されておらず、また、参加しなかった隊員に対する不利益な取扱いも行っておりません。したがって、隊員に参加を強制したものではなかったと承知をしております。
外交防衛委員会
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 本年四月一日に陸上自衛隊玖珠駐屯地内の安全の碑の前において部外団体である玖珠駐屯地後援会の主催によりまして安全祈願祭が実施され、駐屯地司令を始めとする玖珠駐屯地の隊員が参加をしたと承知をしております。 事務次官通達におきましては、神祠、仏堂、その他宗教上の礼拝所に対して部隊参拝すること及び隊員に参加を強制することは厳に慎むべきであると規定をされております。 今回の安全祈願祭につ
外交防衛委員会
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 本法律案により国家公務員又は地方公務員が予備自衛官等の兼業を行うに当たっては、所轄庁の長や任命権者の承認を受けることとされております。そのため、所轄庁の長などは、予備自衛官等の職務の特殊性を理解していただいた上で、個々の職員が担う職務の内容や実態等を踏まえ、兼業の承認に係る判断をしていただくことになると考えております。 その上で、防衛省としても、予備自衛官等の招集に当たっては、可能
外交防衛委員会
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 訓練等招集につきましては、事前に調整、先ほどもございましたとおり、事前に調整を行って招集期日を決めるなどの運用をしているところでございます。
外交防衛委員会
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 これまでも国会の場で申し上げているとおり、予備自衛官等はあくまでも本人の志願に基づき採用されるものであり、いかなる人に対しても、いかなる場合であってもその志願を強制されるということはございません。そして、これは本法律案が成立し施行された場合であっても何ら変わるものではございません。 防衛省としては、予備自衛官等は本人の自由意思に基づく志願制であることを前提に、本法律案の内容も踏まえ
外交防衛委員会
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 予備自衛官等制度の普及や理解の促進については、予備自衛官等の職務の重要性やその充足向上の必要性に鑑みれば、こうした取組を国全体として明確に位置付け、制度の普及に資する活動を行っていく必要があると認識をしております。このため、本条において、国として予備自衛官等制度の普及に努め、その安定的な運用に資する取組を行う責務を明示することといたしました。 なお、矯正医官の兼業の特例に関する法律
外交防衛委員会
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 本法律案は、地方公共団体に対して条例を定めることを義務付けておりませんので、条例の制定は各地方公共団体において個別に御判断いただくものと考えております。
外交防衛委員会
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 繰り返しになりますが、防衛省としては、本法律案の目的を御理解いただき、各地方公共団体において必要な措置を講じていただくことを期待したいと考えております。
外交防衛委員会
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 地方公務員法において、一般職の地方公務員の給与は、国やほかの地方公共団体の職員の給与等を考慮して各地方公共団体の条例で定めるとされております。 本法律案における一般職の地方公務員の給与の取扱いについては、これを踏まえ、国家公務員の特例措置を考慮して各地方公共団体の条例で定められることになると承知をしておりますが、防衛省としては、本法律案の目的を御理解いただき、各地方公共団体において
外交防衛委員会
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 本法律案では、国家公務員等が予備自衛官等の兼業を行う場合において、予備自衛官等になるときに、訓練や災害等の招集に応じることを含め、所轄庁の長又は任命権者の承認を受けることとされております。そのため、所轄庁の長又は任命権者は、予備自衛官等の職務の特殊性を理解していただいた上で、個々の職員が担う職務の内容や実態等を踏まえ兼業の承認の判断をしていただくことになると考えております。 防衛省
外交防衛委員会
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 予備自衛官等に任用された者は自衛隊法の規定に基づき招集に応じなければならないとされており、また、本法律案においては、予備自衛官等になるときに、訓練や災害等の招集に応じることを含め、一括して承認を受けることとしております。 委員御指摘の限定的承認や条件付承認は想定しておりません。
外交防衛委員会
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 本法律案のない現状においても、予備自衛官等に対する招集命令は防衛大臣から予備自衛官等本人に対して発せられるものでございます。所轄庁の長や任命権者が予備自衛官等の出頭を拒否することはできません。
外交防衛委員会
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 防衛省としては、所轄庁の長や任命権者には本法律案の目的や予備自衛官等の職務の特殊性を理解していただいた上で、承認の判断を行っていただくことを期待したいと考えております。 他方、本法律案は、所轄庁の長や任命権者に兼業の承認を強制するものではなく、個々の職員が担う職務の内容や実態等を踏まえ、所管庁の長や任命権者は兼業を承認しないこともあり得ます。
外交防衛委員会
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 先ほども申し上げたとおり、本法律案においても兼業の承認に係る権限は引き続き任命権者にございます。 そして、本法律案の提出に当たっては、関係省庁との間で所要の事前協議と調整を行ってきたところであり、全国知事会、全国市町村会の意見は伺っておりませんが、他の法律案においても、関係省庁との間で所要の事前協議と調整を行うことをもって、全国知事会、全国市町村会の意見を伺う過程を経ずに提出するも
外交防衛委員会
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 本法律案では、国家公務員又は地方公務員が予備自衛官等の兼業を行う場合において、予備自衛官等になるときに、職務専念義務を免除することとなる招集に応じることを含めて、所轄庁の長又は任命権者の承認を受けることができるとしております。そして、承認を受けた職員に対し、各種招集命令が出された場合には、本来の職員としての職務専念義務を免除することとしたところでございます。 このように、そもそも所
外交防衛委員会
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 防衛省として、許可を、上司の許可が得られなかったことによるものか否かといった点については、防衛省として把握をしておりません。
外交防衛委員会
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 公務員を含む予備自衛官等が招集に応じることができない理由としては様々な事情があるものと認識をしております。他方で、それが上司の許可が得られなかったことによるものか否かといった点については、防衛省として把握しておりません。 いずれにせよ、予備自衛官等の招集に当たっては、事前に出頭の可否に関する調整を行った上で命令を発するなどの運用上の措置を講じているところであり、引き続き予備自衛官等
外交防衛委員会
○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。 国家公務員法第百四条及び地方公務員法第三十八条の規定に基づき、国家公務員等が予備自衛官等の職務に従事する場合には、所轄庁の長、任命権者の許可を要することとされております。この許可については、職務専念義務や公務の公正性、信用の確保の観点から、法令により一般的に禁止されている兼業を例外的に解除する行為として位置付けられているところです。 これに対し、本法律案における承認は、国家公務員法