浅野哲
憲法審査会
○浅野委員 国民民主党の浅野哲です。 今後の憲法審査会の議論の進め方について意見を申し述べます。 まず、私たちが共通認識として持つべきものは、審査はそれ自体が目的ではないということです。憲法審査会は、日本国憲法及びこれに密接に関連する基本法制を調査し、憲法改正原案や憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するための機関です。したがって、当面の活動目的は明確です。第一に憲法改正原案の構築、第二に憲法改正手続環境の整備
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「憲法調査会」の検索結果 248件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 13ページ
憲法審査会
○浅野委員 国民民主党の浅野哲です。 今後の憲法審査会の議論の進め方について意見を申し述べます。 まず、私たちが共通認識として持つべきものは、審査はそれ自体が目的ではないということです。憲法審査会は、日本国憲法及びこれに密接に関連する基本法制を調査し、憲法改正原案や憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するための機関です。したがって、当面の活動目的は明確です。第一に憲法改正原案の構築、第二に憲法改正手続環境の整備
憲法審査会
○畑野委員 日本共産党の畑野君枝です。 私たちは、国民の多数が改憲を求めていない中で、憲法審査会を動かすべきではないという立場です。 憲法審査会は、二〇〇七年に、当時の安倍首相が私の内閣で憲法改正を目指すと意欲を示す下で、自民党などが改憲手続法を強行採決してつくったものです。その任務は、憲法改正原案を発議し、審査することです。かつて国会に設置された憲法調査会が日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うとしていたのとは根本的に違
憲法審査会
○橘法制局長 河西先生、御質問ありがとうございます。 まず、二〇〇〇年一月の衆議院憲法調査会設置以降の衆議院での小委員会設置の経緯について御説明申し上げます。 憲法調査会時代には、日本国憲法に関する個別論点についての専門的、効果的な調査を進める、このような観点から、調査三年目に入った二〇〇二年二月、委員十六名から成る基本的人権小委員会や政治機構小委員会など、四つの小委員会が設置されております。 また、憲法調査特別委員会になっ
憲法審査会
○河西委員 公明党の河西宏一です。 私からは、今後の議論の方向性に関連し、以下三点について申し述べます。 第一に、公明党の憲法改正に関する姿勢についてであります。 我が党は、本年の参院選重点政策で、いわゆる選挙困難事態など緊急事態における国会機能の維持について、緊急集会が参議院の基本的かつ重要な権能であることを踏まえながら、国会議員の任期延長ができる要件、手続をどう厳格かつ明確に定められるのかを含め、更に議論を積み重ねるとし
憲法審査会
○山花委員 立憲民主党の山花郁夫でございます。 言うまでもなく、憲法改正のためには衆参両院での三分の二以上の賛成が必要です。近年、与党だけで三分の二を占めるということがありましたけれども、戦後八十年の歴史を見ると、これは歴史的に極めて希有な事態と言えます。一般的には、野党第一党が賛成していなければ、両院での三分の二の合意形成は難しいと言えます。法律と違って、憲法というのは、どんな考え方の内閣であったとしても、どの政党が政権を担っても
憲法審査会
○会長(長浜博行君) この際、御報告申し上げます。 本日の幹事会におきまして、お手元に配付のとおり、憲法審査会の会長代理の指名に関する申合せを行いましたので、私から申し上げます。 憲法審査会の会長代理の指名に関する申合せ 憲法調査会以来の先例を踏まえ、次のとおり申し合わせる。 ○会長が会長代理を指名し、与党第一会派又は野党第一会派のうち会長の所属しない会派の幹事の中から選定する。 以上でございます。
憲法審査会
○武正会長 この際、一言御挨拶申し上げます。 委員の皆様の御推挙により、憲法審査会会長の重責を担うことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。 本審査会は、国会法第百二条の六の規定により、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するため、設置されたものであります。 憲法は、言うまでもなく、国の在り方、統
憲法審査会
○山花委員 今国会、私どもとしては、発言のラインについてはできるだけそろえるよう、事前に調整をしてまいりましたけれども、両名の発言については、これに倣ったものではございませんので、立憲民主党としての見解ではございません。 先日、党として憲法調査会の役員会を開催し、長谷部教授の見解に対する誤解に基づく意見であると整理をいたしました。 令和五年五月十八日、長谷部教授は、「今議論の対象となっておりますのは、国家の存立に関わるような非常
憲法審査会
○馬場(伸)委員 日本維新の会、馬場伸幸です。 先ほども申し上げましたが、今国会で立憲民主党の一部議員が事務方に対して繰り返し行っている誹謗中傷について、今国会中にけじめをつけなければなりません。 そこで、立憲民主党の憲法調査会長でもある山花幹事にお伺いします。 三月二十七日の本審査会において、藤原委員が、参議院の緊急集会に関する事務方資料や橘局長の説明を学説の捏造などとする誹謗中傷を行いました。これに対しては、枝野会長から
憲法審査会
○葉梨委員 自由民主党の葉梨康弘です。 私、憲法の議論に国会で入りましたのは、平成十六年に中山調査会の一員になって、翌年、二〇〇五年の憲法調査会の期限とともに、調査会の報告書が作成されました。そして、その後、中山調査会は中山委員会に名前を変えて、平成十九年、私も提出者になりまして、国民投票法の成立に至りました。 このように、公平公正な運営の下、中山調査会、中山委員会においては、しっかりと成果を出してまいりました。枝野審査会におい
憲法審査会
○松沢成文君 日本維新の会の松沢成文です。 本日の当審査会のテーマがいまだに憲法と現実のかい離だと聞いてびっくりしました。 参議院では、二〇〇一年に憲法調査会ができて、七年間議論しました。その後、憲法改正原案の審査を目的とした憲法審査会となり、以来十八年にわたり議論を続けてきました。しかしながら、憲法改正原案の審査には全く到達できず、毎回テーマを変えての放談会が繰り返されるばかり。憲法改正議論が国会で始まって四半世紀以上が経過す
文部科学委員会
○石破内閣総理大臣 それは、私も、内閣におりますとき以外は、衆議院の憲法調査会あるいは憲法審査会のメンバーでなかったことは一度もございません。 私は、国会議員、もちろん地方議員の方も首長の方も立派な政治の仕事をしておられるんだけれども、国会議員でなきゃできないのは、憲法の発議、改正の発議をする一員であるということだと考えております。 ですから、どういう問題について国民の方々が意識をお持ちなのかということ、やはり憲法全ての条文につ
憲法審査会
○浜地委員 公明党の浜地雅一です。 本日のテーマであります臨時会召集期限につきましては、冒頭の橘局長の御説明がございました。当委員会では初めてのテーマでありましたけれども、そもそも何らかの法的整備をすべきか否かという点に始まりまして、仮に一定の法的整備をする場合にも、憲法を改正すべきか、法律改正で対応すべきかなどの論点があることがよく分かりました。 このテーマにつきましては、先ほどから、他党他会派におきましては、具体的な憲法改正
憲法審査会
○平岩委員 国民民主党の平岩征樹です。 昨年十月に初当選したばかりではありますが、憲法調査会において諸先輩方が積み重ねてきた議論の土台とルールを尊重し、議論に参加させていただきたいと思います。 さて、私からは、まず、憲法と情報に関する人権について、国民民主党がこれまで主張してきた前提を述べた上で、国民投票を実施するに当たって論点になり得る三つの点に絞って発言いたします。 国民民主党は、かねてから、情報自己決定権や思想、良心の
憲法審査会
○寺田(稔)委員 国民投票におけますSNS、ネット利用をめぐる諸問題については、従来から当憲法調査会において議論がなされてまいりました。有識者を呼んでの意見聴取、あるいは集中討議なども行ってきましたが、フェイクニュース防止の必要性、また、それに伴う人権侵害抑止の重要性は幅広く認識をされているものと思います。しかし、それと同時に、国民の情報アクセス権、表現の自由など、重要な法理、法益もあり、なかなか困難な問題を内在していることも認識をされ
憲法審査会
○橘法制局長 衆議院法制局の橘でございます。 本日は、枝野会長を始め幹事会の先生方の御指示により、国民投票法に関する本審査会でのこれまでの議論のうち、放送CM及びネットCMに関する議論の概要につきまして御報告をさせていただくことになりました。前回及び前々回同様、先生方の御議論の参考に資するよう、簡潔で分かりやすい説明を心がけたいと存じますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 それでは、早速ですが、お手元配付のパワポスライドの
憲法審査会
○浜地委員 公明党の浜地雅一です。 本日のテーマでございます参議院の緊急集会につきましては、当衆議院の憲法審査会では何度も議論をされてきました。ただ一方で、緊急集会の主体となります参議院の憲法審査会では、このテーマについて、衆議院側ほど詳細な議論はなされておりません。 我が党でも先日憲法調査会を開催をしましたが、参議院側の議論を深めるべきとの意見が出ております。各党におきましても、参議院の憲法審査会でこの緊急集会の射程について議
憲法審査会
○橘法制局長 衆議院法制局の橘でございます。 本日も、枝野会長を始め幹事会の先生方の御指示により、冒頭の御報告をさせていただくことになりました。 前回同様、枝野会長のおっしゃる因数分解の御趣旨に沿って、先生方の御議論の分岐点を的確に抽出した論点整理となるよう心がけまして、御報告申し上げたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。 本日は、お手元に、衆議院憲法審査会事務局の皆さんが、衆議院の事務方として公平、客観的な観点
行政監視委員会
○参考人(窪田好男君) ありがとうございます。 実は、二〇〇三年に衆議院の憲法調査会に呼んでいただいたことがあって、そのときに二院制の今後の必要性はいかんというふうに問われたので、非常に正直に、いや、二院あった方がいいと思いますということを言わせていただきました。やや、その思いはそんなに変わっておりませんで、その二つの院それぞれの立場からこの行政を監視していくという意味はあるだろうというように考えてはおります。引き続きそういう思いを
予算委員会
○石破内閣総理大臣 感想を申し述べる立場にはございませんが、憲法は、もちろん思想も含むものでございます、法体系の頂点に立つものでございますので。私は、憲法と、思想は抜きだとは申しませんが、幾つかの問題については、政党の利害を超えたものが必ずあると思っているのです。 私は、九条もそうなんだろうと思っておりますが、日本国の独立と平和というものを維持するにおいて憲法九条がいかなる役割を果たすかということにおいて、党派性や思想が影響すると思