松浦一夫
憲法審査会
○参考人(松浦一夫君) まず、旧憲法の下での緊急勅令、緊急財政処分、これが濫用されたという事実ですね。それと、今の日本国憲法の下で緊急政令、緊急処分を比較できるのかという問題がまずあります。(発言する者あり)ええ、ですので、濫用されたということが問題だという、そういう先生の御趣旨でよろしいでしょうか。 ただ、旧憲法の場合、これ、今の国権の最高機関である国会と天皇の協賛機関である帝国議会とそもそもこれ地位が違いますので、その議院、二院
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期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
憲法審査会
○参考人(松浦一夫君) まず、旧憲法の下での緊急勅令、緊急財政処分、これが濫用されたという事実ですね。それと、今の日本国憲法の下で緊急政令、緊急処分を比較できるのかという問題がまずあります。(発言する者あり)ええ、ですので、濫用されたということが問題だという、そういう先生の御趣旨でよろしいでしょうか。 ただ、旧憲法の場合、これ、今の国権の最高機関である国会と天皇の協賛機関である帝国議会とそもそもこれ地位が違いますので、その議院、二院
憲法審査会
○参考人(松浦一夫君) まず、常置委員会というもの、先ほど申しましたように、ワイマール共和国憲法以降ドイツで発案されまして、実はこれ古い制度でもございませんで、今でも採用している国はあります。例えばスペインですね、スペイン憲法は、一九七八年のスペイン憲法では、この常置委員会、これ百十六条、緊急事態の規定なんですが、この中に常置委員会が下院の権限を代行するという規定がございます。 で、その参議院の緊急集会とこの常置委員会、どこが違うか
憲法審査会
○参考人(松浦一夫君) 先ほども申しましたのですが、少なくともドイツでですね、ドイツは先ほど申しましたように、防衛事態、戦時においては、それを連邦議会の、あるいはその州議会の議員の任期は自動的に延長されると。緊急事態が終わった後六か月でこれが、任期が終了するという形で、選挙は行わない、解散もしないという形を取っております。 その選挙ができないからといって、参政権が制限されたとか、あるいは侵害されたとかという議論は一切聞いておりません
憲法審査会
○参考人(松浦一夫君) 残念ながら、私、原子力政策の専門家でもございませんけれども、全廃してという話はエネルギー政策全般にわたる問題でありますから、止めることを前提として議論するというのは難しいんですが、ただ、山本先生がおっしゃったように、様々な、特に軍事的な目標にされるようなところに攻撃があった場合にどのように対応すべきかということはもう予想できることでありますから、それに対応した避難計画なりなんなりを整備するというのは、これはもちろ
憲法審査会
○参考人(松浦一夫君) インセンティブの問題というのは、私、国会議員でございませんので余り理解をしておらぬのですけれども、その任期の延長が必要なケースというのは、繰り返しになりますけれども、緊急事態が宣言されて、それに伴って例えば衆議院が解散が禁止されたりあるいは任期の延長がなされるということですから、それを単独でもって任期が延長されるという話ではないんですね。その緊急事態を宣言しなきゃならぬ要件というものはかなり政治的なものでありまし
憲法審査会
○参考人(松浦一夫君) 事前に法律の委任を、委任の条項ですね、今、災害対策基本法であるとか、もう既にあるものがあります。問題は、その委任を、事前に様々なその危機状況を想定して委任事項を盛り込めばいいんですが、ただ、それが想定できないような状態というものがあったときにどうするかという話、そこだと思うんですね。 だから、平時から非常にその詰めた議論をして、こういう緊急事態においてはこういう政令委任が必要であるということを十分検討されてい
憲法審査会
○参考人(松浦一夫君) 先ほど長谷部参考人の方からおっしゃったことなんですけれども、平時と有事といいますか、平時と非常時の区別というものを截然と分かたなければいけないと。どこからが非常時でどこまでが平時なんだということについての判断というのは非常に難しい問題があると思います。 例えば、自民党の緊急事態条項も、平成二十四年でしたか、発表されて、一度手直しされていますけれども、その非常事態宣言を出すということに対して国会がこれを承認する
憲法審査会
○参考人(松浦一夫君) それはもちろん、選挙によって、両院そろって、衆議院、参議院、両院そろって、国民の中から選ばれたわけですから、その両方がそろうということが民主的な正統性、これを確保する上で最上だと思います。 ただ、衆議院が欠けた場合にそれを担うのが参議院の緊急集会ということですが、ただ、それは無限の権限を、つまり、衆議院の権限のみならず、国会全体の権限を全て参議院が担うというのはちょっと無理があろうかと思います。
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○参考人(松浦一夫君) 今の質問の御趣旨がちょっとよく分からなかったんですが、参議院の緊急集会の方が民主的正統性を担い得るということなんでしょうか。
憲法審査会
○参考人(松浦一夫君) 私自身の考えとしては、七十日を超えて開会はできないと考えます。それは、その七十日を超えて、じゃ、いつまでこれが続くのかという問題があります。先ほどもほかの参考人からもありましたように、将来のことを見通してあることをすると、これも、参議院の緊急集会があるから、緊急の必要があるから続けていいのかという問題がありますが、もし仮にその間に非常に重要な案件があり、その後、衆議院で同意が得られなかったとかいうようなことになっ
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○参考人(松浦一夫君) 先ほど私の意見の中にも申しておりましたんですが、これ、類推解釈なり類推適用でこれを行うのか、あるいは、運用上ですね、もう全て、これ、任期満了によってそのまま総選挙というのは非常にレアなケースでもありますので、類推適用という形でなくても、その運用上ですね、解散をしてしまうということもできないわけではないので、これは建前論としてどちらを取るかという話だと思います。 ですので、先ほどの私の意見の中でも、それほど深刻
憲法審査会
○参考人(松浦一夫君) 本日は、意見を述べる機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 防衛大学校の松浦と申します。 参議院緊急集会制度と国家緊急事態の関係につきまして話を進めるに当たり、まず確認すべきことがあります。それは、この制度が、戦後占領期にGHQ総司令部の提示した案に基づく日本国憲法起草時において、ドイツ法をモデルとする緊急命令制度の導入を企図する日本側と、英米法的国家緊急権議会に基づくGHQ民政局次長チャール
憲法審査会
○会長(中曽根弘文君) ただいまから憲法審査会を開会いたします。 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査のため、憲法に対する考え方についてのうち、参議院の緊急集会について、本日の審査会に防衛大学校教授松浦一夫君、早稲田大学大学院法務研究科教授長谷部恭男君及び京都大学法学系(大学院法学研究科)教授土井真一君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに
憲法審査会
○小野委員 日本維新の会の小野泰輔でございます。 お二方の参考人の先生、今日は誠に貴重なお話をありがとうございました。 長谷部先生のお考え、すごく私も新鮮で、すごく興味深くお聞きしたところなんですけれども、先ほど階幹事の御質問に答えられていたことも、非常に私、すごく自分の刺激を受けたことなんですね。四十日プラス三十日というものが、なぜ期間が限られているのかといえば、民主的な元々の根拠を失っているような政権がそのまま居座っていてい
憲法審査会
○森会長 これより会議を開きます。 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件、特に参政権の保障をめぐる諸問題(緊急事態における国会議員の任期の特例、解散権の在り方等)について調査を進めます。 本日は、本件調査のため、参考人として首都大学東京教授木村草太君、弁護士永井幸寿君及び防衛大学校教授松浦一夫君に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多用中にもかかわ
憲法審査会
○平沢委員 自民党の平沢勝栄でございます。 先週のこの憲法審査会に三人の先生方が来られまして、現在審議中の安保法制につきまして、集団的自衛権行使の一部容認は、従来の政府見解の基本的な論理の枠内では説明がつかず、違憲としたわけでございます。 従来の政府解釈の基本的論理というのは、次のとおりでございます。 まず第一に、憲法第九条は、国民の生命、自由及び幸福追求の権利を定めた憲法十三条とあわせまして整合的に解釈しますと、自国の平和