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林修三」の検索結果 8件

期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ

2023-11-10 衆議院

福島伸享

厚生労働委員会

○福島委員 はい、分かりました。 一つ苦言を呈すれば、質問通告は二日前に出しているんですよ。こういう緻密なやり取りをしたいから、レクはいいんですかと言っても、厚生労働省は要らないと言ったんですね。ちゃんとこれから、緻密な議論に備えて事前に来てください。お願いします。 最後に、この使用のところは、やはり今までの議論ではなかなか納得できない。私は、今日の参考人の皆さん方の話を聞いて、この立法の過程において、必ずしも様々な立場の人が納

2023-04-13 衆議院

北神圭朗

憲法審査会

○北神委員 有志の会の北神圭朗です。 先週、参議院の緊急集会の射程、機能、権限に関して優先的に議論すべきだという提案がありました。これについては、私の考えでは、もうかなり議論が積み重ねられているというふうに思っています。直近では、先ほど玉木委員からもありましたし、私も発言しましたし、浜地委員からもありました。 その結論、まあ結論まで行くのか分かりませんが、大体収れんしているのは、緊急集会というのは、選挙ができる状況を前提とした平

2023-04-05 参議院

西田実仁

憲法審査会

○西田実仁君 公明党の西田実仁でございます。 意見を述べさせていただきます。 国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関である国会の権能を緊急事態においても維持するため、近時、衆議院議員の任期延長や元衆議院議員の職務復帰ができるようにするための憲法改正をすべきとの意見が見られます。しかしながら、緊急事態における対応に関しては、憲法五十四条第二項に参議院の緊急集会に関する規定が置かれていることから、この制度の意義及び特徴を振り返った

2022-02-17 衆議院

近藤正春

予算委員会第一分科会

○近藤政府特別補佐人 ただいまの御議論、安保条約が結ばれた当時もやはり国会でも議論がありまして、当時の林修三法制局長官が、在日米軍の軍備であるとか行動であるとか、それは憲法とどういう関係にあるんだという議論を、そのときにやはり同じようなお答えをしておりまして、米軍がいかなる装備を持ち、いかなる行動をしても、これは日本の憲法違反とか違反でないとかいう問題は起こらないということで、基本的には日本の憲法の範囲の外の問題であるというお答えを当時

2015-08-21 参議院

和田政宗

我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会

○和田政宗君 ということであれば、今回の資料は必要な分析、研究の範疇であるのではないかということで現時点では考えることができるというふうに思っております。 次に、集団的自衛権の考え方についてお聞きします。 集団的自衛権については、全く何もないところから、昨年、政府解釈により集団的自衛権が生み出されたというような誤解をしている方もいます。しかし、集団的自衛権は我が国が保有することは一貫して政府も認めてきておりまして、昭和四十七年の

2015-08-19 参議院

和田政宗

我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会

○和田政宗君 今の政府の答弁では、憲法上は自衛の範囲内であり、法理上は可能ということですけれども、先月、八月五日の当委員会で、私が以前、抑止力の観点から巡航ミサイルの配備も考えるべきではと質問したことに対し、ある議員がこういう発言をしているんですね。 この前なんか、びっくりしたんですけれども、賛成会派のある議員なんかは、日本が巡航ミサイルのトマホークを持てと、そんな、憲法を知らないのか、荒唐無稽なことまでテレビで流されていると、とい

2015-07-08 衆議院

細谷雄一

我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会

○細谷参考人 今回の法案が、果たして従来の内閣法制局の見解あるいは従来の憲法解釈とどの程度整合性がとれているのか。あるいは、先ほど申し上げたとおり、安全保障環境が変化したことによって、どの程度従来の憲法解釈とは異なるのか。 この点で申し上げますと、今おっしゃられたとおり、公明党は、やはり党是として平和というのを長く掲げていらっしゃった、また、恐らくは、いろいろな形で支持者の方々から、従来の平和主義が変わるかもしれないという懸念に対し

2015-06-15 衆議院

横畠裕介

我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会

○横畠政府特別補佐人 まさに、どのようなものとして重く受けとめるかということが重要でございます。 そこで、砂川事件に係ります昭和三十四年十二月十六日の最高裁判所大法廷判決は、まさに旧日米安保条約に基づくアメリカ合衆国軍隊の駐留が憲法第九条第二項前段に違反して許すべからざるものと判断した原判決を誤りとして破棄したものでございます。その判断に至る過程におきまして、次のようなことが示されているわけでございます。 一つとして、憲法第九条