山添拓
法務委員会
○山添拓君 ですから、やはりそれは共同親権についての合意を一要素として軽視されているように思います。 資料をお配りしていますが、二〇二二年十一月の中間試案の段階では四つの案がありました。現行の単独親権のままとする乙案に対して、甲一案が、原則共同親権で一定の場合に単独、甲二案は、共同か単独かは協議次第とする、甲三案は、原則として単独、一定の場合に共同と。そして、法制審の審議は、父母の合意がある場合にまで共同親権を認めないのはいかがなも
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「棚村政行」の検索結果 28件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
法務委員会
○山添拓君 ですから、やはりそれは共同親権についての合意を一要素として軽視されているように思います。 資料をお配りしていますが、二〇二二年十一月の中間試案の段階では四つの案がありました。現行の単独親権のままとする乙案に対して、甲一案が、原則共同親権で一定の場合に単独、甲二案は、共同か単独かは協議次第とする、甲三案は、原則として単独、一定の場合に共同と。そして、法制審の審議は、父母の合意がある場合にまで共同親権を認めないのはいかがなも
憲法審査会
○道下委員 立憲民主党の道下大樹です。 発言の機会をいただきまして、感謝申し上げます。 私は、これまで本会議や法務委員会でも取り上げています同性婚と日本国憲法について意見を申し述べます。 政府は、同性婚を法律で認めることについて、現行憲法の下では、同性カップルの婚姻の成立を認めることは想定されていない、同性婚を認めるために憲法改正を検討すべきか否かは、我が国の家庭の在り方の根幹に関わる問題で、極めて慎重な検討を要すると述べて
法務委員会
○岡村参考人 名古屋で弁護士をしております岡村晴美と申します。 弁護士になって十七年目になります。取扱分野は、DV、性虐待、ストーカーの事件が八割、残りの二割で、職場のパワーハラスメント、セクハラ、学校のいじめの事件を担当してまいりました。 離婚事件に関しては、これまで千五百件ほどの相談を受け、受任した事件は六百件ほどです。DV事件を担当してきた弁護士として、今回の改正に反対の立場からお話しいたします。 ここ数年、困難女性支
法務委員会
○仁比聡平君 そういう場合を裁判所が見極めると。法文の用語で言うと、共同して親権を行うことが困難か子の利益を害すると認められるなどのときは単独親権にしなきゃいけないということになっていますから、だから、そうではないと、共同の方が子の利益になるという場合を裁判所が認めるという話をしておられるのかなと思うんですけど、ちょっとそういうことがこの法文から読めるかという問題と、それから、実際どんなことを何の立法事実に基づいてやっているのか、説明が
国民生活・経済に関する調査会
○参考人(棚村政行君) どうもありがとうございました。 養育費の問題についてはやはりいろんな段階で支援とか手当てが必要だということで、先ほども言いましたけれども、取決めが率がやっぱり少ないものですから、どうやって話合いや取決めを促進するかというのと、取り決めたり決まったことを守らない人がいるので、どうやって確実にそれを取り立てるかと、大きく分けるとその二つに分かれてきます。 民法が改正されたのが二〇一二年の四月で、面会交流と養育
国民生活・経済に関する調査会
○参考人(棚村政行君) ありがとうございました。貴重な質問をいただきましてありがとうございます。 やはり今までは、特に戦前、家制度というのがあって、家族ががっちり固まっていれば日本の社会は、近代化もそうですし、発展すると、こういうような考え方がやっぱりかなり強かったと思います。ところが、家族非常に重要なんですけれども、大きな家族ではなくなって、核家族、小家族ということで弱くなっていきました。小川委員からもお話あったとおりですね。
国民生活・経済に関する調査会
○参考人(棚村政行君) 大塚議員の方から端的な御質問をいただきましたので、端的に答えさせて。 養育費が払われないときに、おっしゃるように、ペナルティーとか制裁を科すという御意見もあります。ただ、制裁とかペナルティーだけではやっぱりかえって払ってもらえなくなるということなので、やっぱり支援とかインセンティブをどう付けるかという、こういうことが必要だと思います。 親に、じゃ、そういうことを期待して、親へ行くのか、子供の方にも、何とい
国民生活・経済に関する調査会
○参考人(棚村政行君) はい。ありがとうございます。 韓国の法案も参考にさせて起案させていただいています。
国民生活・経済に関する調査会
○参考人(棚村政行君) 小川委員から御質問いただきまして、どうもありがとうございました。 簡潔に答えていきたいというふうに思います。 親ガイダンスというのは、結局、協議離婚というのが日本は取っていまして、九割ぐらいで。要するに、今回、協議離婚のアンケートを取りましたら、六割ぐらいは話合いをやっぱりしたというふうに当事者は言っています。ただ、四割は全くしていないとか、むしろ怖くてできなかったという状況です。 それで、結局、十分
国民生活・経済に関する調査会
○参考人(棚村政行君) ありがとうございます。本日は、参議院の国民生活・経済に関する調査会にお呼びいただきまして、本当に光栄に存じます。 私、民法を専攻しておりまして、特に家族法を研究をしております。その立場から、今日は子供の養育費の不払の問題についてお話をさせていただきたいと思います。 時間限られていますので、資料としまして、一応簡単に用意をさせていただきました。一つが養育費をめぐる問題で、私自身が、やはりこの点は改めたり検討
国民生活・経済に関する調査会
○会長(芝博一君) それでは、国民生活・経済に関する調査を議題といたします。 本日は、「誰もが安心できる社会の実現」のうち、「困難を抱える人々への対応」に関し、「生活基盤の安定に向けた課題」について三名の参考人の皆様から御意見をお伺いした後、質疑を行わせていただきます。 御出席をいただいております参考人は、早稲田大学法学学術院教授棚村政行参考人、よろしくお願いいたします。続いて日本女子大学現代女性キャリア研究所特任研究員大沢真知
予算委員会
○真山勇一君 総理の話はまたちょっと後で伺いますけど。 丸川さん、丸川大臣、私、ちょっと個人的な、皆さんにも個人的なことでお話ししたいと思うんですけれども、丸川大臣も私も放送業界の出身です。放送業界というのは割と民主的です。男女平等です。例えば、給料なんかは全く同一です。そういう職場です。私の周りにも女性の記者、特にアナウンサー、たくさんいました。女性の方で、やっぱり結婚されても旧姓のままでやっている方、いっぱいいらっしゃいました。
法務委員会
○参考人(棚村政行君) 日本は、先ほども言いましたように、成年養子ということで、家を継ぐとかお墓を継がせるとか、あるいは親の面倒を見てもらうという、家のため、親のための養子という色彩が、戦後、民法は大きく変わったんですけれども、家制度や家督相続を廃止したんですけれども、やはりまだまだ意識の中には残ってしまっているところがあります。 これを一挙に廃止するというわけにはもちろんいかないと思いますけど、少なくとも未成年養子について、もう少
法務委員会
○参考人(棚村政行君) おっしゃるとおりだと思います。民法はやっぱり基本法で、暮らしとか家族に関する一番重要な枠組みを定めています。実親さんの権利とか地位というのも尊重しなきゃいけないんですけれども、やはり養親になろうとする人たちの立場とか、そういうことも考える。そして、一番大事なのは、さっき早川参考人も言いましたけど、子供の利益とか子供の権利というのもトライアングルで関わってきますので、そういうときに実親さんの同意について、どういう場
法務委員会
○参考人(棚村政行君) 先ほども少し述べさせていただいたんですけれども、やはり、限られた実態調査ですけれども、父母の同意がなかなか得られないとか、それから年齢がやはり六歳未満ということで低過ぎて、特別養子にちょっとつながらなかったというものが結構出てきていまして、そういうようなことを踏まえて、それからもう一つは、やっぱり特別養子縁組の審判手続の成立が、養親となろうとする者がかなりの負担を覚悟で、プライバシーも出さなければいけないし、実親
法務委員会
○参考人(棚村政行君) これ、加盟国も今百九十を超えておりますし、いろんな地域、それから文化、宗教、そういうものがあるところで、十八歳未満のお子さんで代替養育とかあるいは養子縁組についても、児童の権利に関する条約は作られたり、あるいは国連の指針みたいなものも示されています。 もちろん、これグローバルスタンダードの面もありますけれども、ただ、それについては多様性とか文化とか伝統とか、そういうところの、何というんですか、との調和というん
法務委員会
○参考人(棚村政行君) 結局、先ほどの統計でもお分かりのように、赤ちゃんというか乳幼児が対象の特別養子というのは現行の制度の枠の中ではやっぱり多いわけですよね。もちろん、そういう赤ちゃん養子、実子型の養子というのがかなりニーズがあって、そういう意味では、生殖補助医療とかそういうことで不妊治療をやってお金を掛けて、なおかつそれがなかなか難しいということになると、里親さんとか、養子、特に養子を求めてやる方たちが年齢も上がってきています。
法務委員会
○参考人(棚村政行君) おっしゃるとおり、年齢を引き上げるというときに、原則六歳未満というのを二歳上げて、原則は八歳未満でいこうという考え方もありました。それから、私は途中で、中間試案の段階では乙案ということで、十三歳未満で、少しやむを得ない事情があれば十五歳未満ということで、十五歳がマックスではないかという考えを持っていました。 ただ、やはり十五歳未満を原則年齢にして十八歳未満までニーズがあるんだと、こういうお考えの方も入れて、な
法務委員会
○参考人(棚村政行君) 伊藤議員がおっしゃるように、やはり子供たちのときから、これは離婚とか親の別居とかということもそうなんですけれども、自分が悪い子だったから親がそういうことになってしまったとか自分を責めたり、それから、さっきアイデンティティーというのがありましたけど、そういうことで悩んだり、そういう子供たちに対して早い段階から、法教育というような形になるのか分かりませんけれども、そういう働きかけや知識の提供、あるいは考える場を提供し
法務委員会
○参考人(棚村政行君) 日本の養子縁組の件数全体は大体八万件から十万件で、今八万件ぐらいになっています。そのうちの成年養子というのがむしろ三分の二ぐらい占めていまして、そして三分の一ぐらいが未成年養子なんですけれども、連れ子養子がやはりかなり多くを占めている。 実態調査は、特別養子をつくるときに、一九八二年ぐらいですけれども、法務省が調査をして、実態を少し調べたことがあります。ただ、今回は、実態とはいっても、養子縁組、普通養子縁組が