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清水陽平」の検索結果 25件

期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 2ページ

2024-05-07 参議院

清水陽平

総務委員会

○参考人(清水陽平君) 安易な乱発を招くのではないかという指摘の背景には、恐らく事業者がパブコメでそういう回答をしていたかと思いますので、それが反映されたものと認識しております。ただ、削除の請求をしたからといって当然削除義務が生じるかというと、当然そんなことはなくて、乱発といっても、そういうことにはならないのではないかというのは私の考えであります。 ただ、人格権以外についての削除請求というのは判例上は基本的には認められていないという

2024-05-07 参議院

清水陽平

総務委員会

○参考人(清水陽平君) 削除指針が現状妥当かどうかという話でいうと、ある程度のところは指針が書かれている部分はあるんですけれども、何が問題なのか、著作権に関しては比較的よく書かれていたりするわけなんですけれども、何をもって名誉毀損としているのかとか、まあ名誉毀損ということがそもそも書いていないという、ルール、規律を書いている、削除指針を書いているところもあったりしますので、誹謗中傷は駄目だと書いていながら、何をもって誹謗中傷と捉えている

2024-05-07 参議院

清水陽平

総務委員会

○参考人(清水陽平君) 私も侵害情報という書き方、この定め方自体は、これはこれで適切なのかなと思っております。 発信者情報開示請求においても、この侵害情報という概念、非常に重要でして、権利の主体でなければ開示請求ができないということになっておりまして、それ自体は、やはり考え方としては、法律の考え方としては適切なものなのかなと思っております。なので、自己の権利に限るという、他人の権利を他人が主張できないというのは基本ではありますので、

2024-05-07 参議院

清水陽平

総務委員会

○参考人(清水陽平君) そうですね、ある意味、インターネットの誹謗中傷というのが一般化したということもありまして、かつ、その対応方法についての書籍というのも結構充実してきておりますので、多くの弁護士、特に若い弁護士がネット広告などを出して集客しているというのが実態かなというふうに思っております。ですので、そういう意味では、扱っている弁護士というのは増えてはいるかなと思います。 他方で、その賠償額が高くはならない、場合によっては赤字に

2024-05-07 参議院

清水陽平

総務委員会

○参考人(清水陽平君) 肖声権というものがつくれるかどうかというのは何とも言えないところではあるんですけれども、大谷先生がおっしゃったように、個人の人格的特徴を捉えてという御発言あったかと思うんですけど、まさにそこでして、最近では、最高裁、あっ、裁判所が認めている例、正確には認めているというかあり得るという判断を示しているものがあるんですけれども、アイデンティティー権という考え方が一応ありまして、これは肖像も含め個人を象徴するものを勝手

2024-05-07 参議院

清水陽平

総務委員会

○参考人(清水陽平君) 専門員がきちんとした人が選任されて動いてくれれば対応がきちんとされるのかなと思うんですけれども、適切な人が誰かという話になると、どうしても実務に携わっている弁護士ぐらいしかないのかなというふうに思っております。 ただ、弁護士といってもいろんな仕事をやっていることが普通でして、ネット上の中傷等々について、また日本の文化とか歴史的背景みたいなものについてきちんと分かっているという話になってくると、より狭い人になっ

2024-05-07 参議院

清水陽平

総務委員会

○参考人(清水陽平君) 削減されたということで、実際それ自体問題ですし、問題だと思っておりますし、実際実務上対応が非常に遅くなった若しくは対応がされなくなった、無視されるということは逆になくなったのですけれども、自動返信で少なくとも来るようになったという形にはなったんですが、実際対応してもらえるまでの期間というのが延びたりしているという実態があります。その傾向がやはり顕著なのがXかなというふうに思っておりまして、非常に、誹謗中傷が非常に

2024-05-07 参議院

清水陽平

総務委員会

○参考人(清水陽平君) やむを得ない理由の内容についても通知しなければいけないことに一応なっておりまして、その内容がどこまで詳細なものかということにもよってはくるんだとは思うんですけれども、おっしゃるように濫用の危険というのもないことはないのかなというふうには思っております。 ですので、このやむを得ない理由の内容を、具体的にはこういうことですよと、実際にはこういう場合に限定されますよということを、ガイドライン等々、まあ条文解説とかで

2024-05-07 参議院

清水陽平

総務委員会

○参考人(清水陽平君) 御質問ありがとうございます。 開示命令というよりは、開示命令自体は非訟事件として早く進むようになったので、開示早くなった点は良かったというふうに思っております。決定までは早くなったと。ただ、国内事業者を相手にするときは特に早くなって良かったというふうに感じているんですけれども、国外事業者を相手にするときは、開示命令というよりは、その付随する手続である提供命令がうまく使えないという事案が非常に多いという認識です

2024-05-07 参議院

清水陽平

総務委員会

○参考人(清水陽平君) 裁判官が対応できるかどうかという問題になってくるのかなと思います。ですので、基本的に、今、知財高裁が東京と大阪に集中しているということになって、知財案件は集中するんだと思うんですけれども、そういうところ、人材を他の高裁管内のところに配置して案件を吸い上げていくということが必要かなと思います。ただ、これは法律上どうこうという話では必ずしもないんだろうと思いますので、最高裁との協議をしていくことで対応していく必要があ

2024-05-07 参議院

清水陽平

総務委員会

○参考人(清水陽平君) デマ情報を拡散した人にはその報酬を返還させるという法律を作れるかというお話かと思うんですけれども、その私人間の話に法律で介入していくというのはなかなか実際上難しいのではないかと思うので、法技術的になかなか難しいんではないかなというふうには思っております。 ただ、その自主的な基準としてそういう基準を設けて、それに従って返還を求める、若しくは報酬を払わないというルールを作ること自体は、もちろんできることですし、や

2024-05-07 参議院

清水陽平

総務委員会

○参考人(清水陽平君) 著作権に関して事案がどれぐらいあるかという話があったかと思うんですけれども、著作権、PツーPの事案などで開示請求というのは、かなり実際上は事業者が受けている開示請求のものでほとんどが、そのPツーPでの著作権侵害というものが九〇%以上を占めているというふうに聞いております。ですので、名誉毀損等々よりも実はこういうもの、著作権侵害の方が事案としては圧倒的に数が多いというのが実態と認識しています。 間接侵害のような

2024-05-07 参議院

清水陽平

総務委員会

○参考人(清水陽平君) 費用負担のための基金というのは、ちょっと今どういうものが出されているのかって余りちょっと私明るくないんですけれども、基金がもしできるのであれば、やはりそれは使えるのであれば使いたいなというふうに思っております。 どうしても開示請求、削除請求には弁護士を頼まなければいけないことが多いかなと思います。弁護士に頼むに当たっては、当然、弁護士費用掛かってしまうということになりまして、その費用もやはりそれなりに掛かって

2024-05-07 参議院

清水陽平

総務委員会

○参考人(清水陽平君) 私も、その事業者側がどういうふうに対応していくのかということは必ずしもちょっと中にいるわけではないので分からないところですけれども、少なくとも公開をしていく、どういうルールを作っていくのかと、その内容はどうするのかということを公開していかなければならないとされていますので、そこを我々が批判的に見ていくということが必要なのかなと思っております。作られたものを、それだけでもう終わりなんだという形では恐らくないんだろう

2024-05-07 参議院

清水陽平

総務委員会

○参考人(清水陽平君) 中小事業者に関しては、この法律では規制は及ばないということになるとは思うんですけれども、ただ、ただ、そうはいっても、何もしなくていいというわけでは必ずしもないだろうというふうには思っております。 現状でも、中小事業者は自主的な対応というのはある程度していることは、少なくとも国内の場合は多いかなと思っておりますので、何もしなくていいよというメッセージを与えるような形ではなくて、それに準じた形の対応を取っていくの

2024-05-07 参議院

清水陽平

総務委員会

○参考人(清水陽平君) まず、侮辱罪が厳罰化されたという点触れていらっしゃったかと思うんですけれども、これに関しては、厳罰化されたことによって公訴時効が長くなった関係で、侮辱罪、実務上告訴しやすくなったということがなっておりまして、私としては使いやすくなったなというふうに思っております。今までだと、侮辱罪が一年で公訴時効を迎えてしまうということで、特定したときには既に一年近くたっているということで受けてもらえないというケースがあったわけ

2024-05-07 参議院

清水陽平

総務委員会

○参考人(清水陽平君) そうですね、条文としてはこれ以上なかなか踏み込むことが難しいのかなというふうには認識しております。やはり表現の自由の内容規制に入ってしまうのかなと思っておりますので、そこはなかなか難しいだろうということで、実際できることとしては、やはりモデルを示して、こういうものについてはこういうふうに対応するのが望ましいという形の規律案みたいなもの、そういうものを示していくしかないのかなというふうに思っております。

2024-05-07 参議院

清水陽平

総務委員会

○参考人(清水陽平君) 専門員が実際機能するかどうかというお話かとは思うんですけれども、現時点でも、各事業者、海外事業者ですね、きちんとやっていますと、専門の者を備えて対応していますというふうに言っていると認識していますので、そうすると、現状と変わらないんではないかという懸念はもっともだと思っておりまして、私としてもそこが懸念点だと考えております。なので、知識、経験を有する者というふうに、そこの適正性をどうやって担保するのかということを

2024-05-07 参議院

清水陽平

総務委員会

○参考人(清水陽平君) ありがとうございます。 条文上、日本の法制度上なかなか権利侵害がないと削除依頼ができないという問題があるので、なかなか法律上どう定めるかというのは難しい問題であるというふうに認識しております。ですので、二十三条で送信防止措置請求、送信防止措置依頼等々できる主体が被侵害者というふうになっているんですけれども、ここを広げる形、被侵害者若しくは被侵害団体とするべきなのか、ちょっと表現は分からないんですけれども、そう

2024-05-07 参議院

清水陽平

総務委員会

○参考人(清水陽平君) そのモラルの教育、リテラシー教育が重要だというのはおっしゃるとおりだと思いますけれども、若年層にとってはこれが問題になると思っていなかったというケースがやはりよくあるんですね。どこまでが問題なのかとか、抽象的にこれをやってはいけないという話はよく聞いているんだと思うんですけれども、実感としてこれがいいのか悪いのかという線引きがよく分からないという形が多いので、個別の具体的な事例を増やして、そういうワーキンググルー