儀間光男
農林水産委員会
○儀間光男君 維新の党の儀間でございます。 質問をさせていただきますけれど、いよいよ本法案、この委員会で大詰めを迎えて、今日が最後の質問になるのかなと、大臣を迎えて。そうでもないんだそうですが、何となくそういう雰囲気があって、三十分ではありますが時間をいただきましたから、これまで質問したものとかぶさる部分もあるとは思いますが、どうぞ、確認、おさらいも含めてでありますから、よろしくお願いをしたいと思います。 〔委員長退席、理事
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農林水産委員会
○儀間光男君 維新の党の儀間でございます。 質問をさせていただきますけれど、いよいよ本法案、この委員会で大詰めを迎えて、今日が最後の質問になるのかなと、大臣を迎えて。そうでもないんだそうですが、何となくそういう雰囲気があって、三十分ではありますが時間をいただきましたから、これまで質問したものとかぶさる部分もあるとは思いますが、どうぞ、確認、おさらいも含めてでありますから、よろしくお願いをしたいと思います。 〔委員長退席、理事
農林水産委員会
○参考人(石田正昭君) 法の在り方以前に、実態として、今度は逆に地域協同組合純化路線というのはこれまた非現実的でございます。職能組合純化路線も極端、地域協同組合純化路線も極端です。このまま職能組合かつ地域組合としてやるというのが、これまで担ってきたことだし、この方向を追求していくことが必要だと。 先生のちょっと御質問と直接重なるんですけど、農林水産省の食料・農業・農村基本法では、農村は生産の場であると同時に生活の場であると、この農村
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○参考人(石田正昭君) 手短に答えたいと思いますが、簡単に言えば、これを否決するなんという、難しいと思うんですよ。したがって、私は、是非附帯意見として、七条二項を准組合員利用規制の根拠規定としないということを一文入れてくださいよ。これが重要ですよ。そうしたらかなりの部分不安は除去されると思いますよ。私は皆さんにそれを期待するよ。立法府の議員の方々、あなた方が作る法律なんですから、最低限そこまできちんと入れておいてもらわないと、安心して農
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○参考人(石田正昭君) 今日もお話ししましたけど、そもそもにおいて、農協法の立て付けでは組合員というのが、十二条だったかな、あって、それは農業者あるいは非農業者というのかな、そういう人を組合員にしました。十六条でその農業者が共益権も自益権も持っている。共益権というのは議決権、投票権で、非農業者は持たないよと、こういう立て付けになっています。したがって、組合員と言った場合には正も准も込みで組合員なんです。そういう立て付けで、例えば、最大奉
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○参考人(石田正昭君) そう言う方も多いですよね。私もそうだと思います。 ただ、それだけで捉えてはちょっとまずいのではないか。つまり、私がいつも言っていますけど、原始農協法、昭和二十二年でございますが、十二月十五日の施行、この法案を作成する過程で、戦後農協をどう設計するかという段階で、日本側は言わば総合農協を提案しているわけですけれども、GHQ側は、天然資源局という農協管轄の方ではそれを支持しておりますけれども、金融担当のGHQは信
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○参考人(石田正昭君) 今の御質問に直接答えたいんだけど、もっと言えば、旧八条を何で七条の一項、二項、三項で三つ書き改めなきゃいけないのか、旧八条で十分だと。その中には、農業者の所得を増大させるという、そういう役割だって入っているんですよ。あえてそれを三つに分ける。そして、一項では、組合員に奉仕すると。この組合員の中には、正組合員の奉仕も入っているわけです。その一項の中に農業者の所得、最大限努力すると入っているんですよ。それをもう一回、
農林水産委員会
○参考人(石田正昭君) 私は一番最後に述べさせていただいたつもりでございますけれども、現実に今農水省がやっていることは、この准組合員、事業利用規制を入れるとか、会計監査人、会計士監査で入れて、あんたのところじゃそれは経営できるような状況じゃありませんよとか、そういう攻め口でやっているんじゃなくて、小さい農協、こう言ったら失礼になるかも分からないけど、かつて漁協が信用事業を信漁連に事業譲渡した、そういう信用事業の非常に脆弱な協同組合ござい
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○参考人(石田正昭君) 基本は総合農協でございますので、信用事業を営む、あるいは共済事業を営む、それで信金、信組ですか、これと同等の経営力というか、そういう社会的責任を負うんだと、こういうことだと思いますが。株式会社等々も含めてやはり、あるいはここで申し上げた会計士監査も含めて、将来的に例えばTPPというような問題でISD条項等々出てくるわけでございますけれども、そういうところで攻められないような体制づくりを急いでいると、良く言えばそう
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○参考人(石田正昭君) 今回の農協法改正案を見て、協同組合原理、原則等をほとんど無視というのですか、答弁聞いていますと、我々の関知しない、配慮はするけどというような表現だったと思いますが、やっぱりそれは、基本的に省庁横断的な枠組みを持っていない日本の協同組合法の限界がそこに出てきているというふうに思います。韓国なんかは、今の法、それぞれの分立した協同組合法を否定するんじゃなくて、その上にブリッジを架けるような協同組合共通法みたいな、こう
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○参考人(石田正昭君) 今日はあえて申し上げませんでしたけれども、現在の農協法、これまでの農協法は職能組合かつ地域組合という枠組みで動いてきたわけです。私は、それを忠実にやってきたと、こういうふうに理解しております。 職能組合というのが、現時点でその組合の、何というんですか、経済的分化、一方では農業法人になる家族経営もございましょうし、また他方のあれでは土地持ち非農家と、こういう現実がございます。 それで、単協がやるべきこととい
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○参考人(石田正昭君) 私は、五月二十七日の衆議院の参考人質疑に呼ばれました。その冒頭、根拠のない未来志向の改正案だと、こういう発言をいたしました。ここでもう一度その意味を確認させていただきたい。 まず第一に、根拠のないという意味は、これはマックス・ウェーバーの言葉を使っておるわけですけれども、普遍的存在、これは協同組合、歴史的個体、これは戦後農協、この二つとも配慮ないという意味でございます。それから、未来志向という点は、戦後の総合
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○委員長(山田俊男君) 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案を議題といたします。 本日は、参考人として広島県農業協同組合中央会会長香川洋之助君、龍谷大学農学部教授石田正昭君、全国農協青年組織協議会会長天笠淳家君及び元明治大学農学部教授北出俊昭君に御出席いただいております。 この際、参考人の皆さんに御挨拶を申し上げさせていただきます。 本当に、お忙しいところ本委員会に御出席いただきまして、大変ありがとうございました。
農林水産委員会
○江藤委員長 内閣提出、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案及び岸本周平君外三名提出、農業協同組合法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 本日は、両案審査のため、午前の参考人として、株式会社小川牧場代表取締役小川惠弘君、東京農業大学農学部教授谷口信和君、鈴盛農園代表鈴木啓之君及び龍谷大学農学部教授石田正昭君、以上四名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位の皆様方に一言御挨拶を申し上げま