石田清
国土交通委員会
○政府参考人(石田清君) お答え申し上げます。 国有財産に関連して御質問いただきました。 国有財産法におきましては、各省各庁は、その所管する国有財産について、用途又は目的に応じて適正な管理を行わなければならないとされております。 その上で、本件につきましては、本国有地を所管する国土交通省から、旅客ターミナルビル等の用地として使用されているとの説明を受けているところであり、その限りにおいては、用途又は目的に反することは確認され
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「石田清」の検索結果 10件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
国土交通委員会
○政府参考人(石田清君) お答え申し上げます。 国有財産に関連して御質問いただきました。 国有財産法におきましては、各省各庁は、その所管する国有財産について、用途又は目的に応じて適正な管理を行わなければならないとされております。 その上で、本件につきましては、本国有地を所管する国土交通省から、旅客ターミナルビル等の用地として使用されているとの説明を受けているところであり、その限りにおいては、用途又は目的に反することは確認され
経済産業委員会
○政府参考人(石田清君) お答え申し上げます。 政府が保有する商工中金株式の売却状況につきまして、三点御質問いただきました。 一つ目の全売出し株式数につきましては、一回目の入札前に政府が保有していた全ての株式であります十億一千六百万株でございます。このうち、一回目と二回目の入札における売却株式数は合わせて一億一千五百五万株、現在の残余株式数は九億九十五万株となっているところで、この残余株式数については現在三回目の入札を行っている
外交防衛委員会
○政府参考人(石田清君) 先生御質問いただきました、先生御指摘の旧海軍墓地、現在、長迫公園ということで、呉市の公園になっておりますけれども、経緯について先ほどおっしゃられていましたが、改めて申し上げますと、昭和二十年の海軍省廃止に伴いまして当時の大蔵省に引き継がれましたが、その後、昭和六十一年に呉市に対して都市公園として譲与しておりまして、所有権はその時点で国から呉市に移転しているというところでございます。 したがいまして、土地の所
国土交通委員会
○長坂委員長 これより会議を開きます。 国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として国土交通省大臣官房公共交通政策審議官石原大君、大臣官房土地政策審議官中田裕人君、大臣官房上下水道審議官松原誠君、不動産・建設経済局長塩見英之君、都市局長天河宏文君、道路局長丹羽克彦君、鉄道局長村田茂樹君、物流・自動車局長鶴田浩久君、海事局長海谷厚志君、航空局長平岡
総務委員会
○古屋委員長 これより会議を開きます。 行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官小八木大成さん、内閣府大臣官房審議官上村昇さん、総務省大臣官房総括審議官湯本博信さん、大臣官房地域力創造審議官山越伸子さん、行政管理
国土交通委員会
○政府参考人(石田清君) お答え申し上げます。 旧広島陸軍被服支廠の今後の利活用につきましては、先生今御指摘いただいたとおり、国、広島県、広島市、三者で相談しながら検討を進めているところです。 本年三月、有識者等から構成される旧陸軍被服支廠の活用の方向性に係る懇談会というものがございまして、こちらの中で、有識者の方々の御議論を踏まえて、活用の方向性が三月に取りまとめられております。 その中で三点柱がございまして、一つ目が、県
国土交通委員会
○政府参考人(石田清君) お答えします。 今御質問いただきました旧広島陸軍被服支廠につきましては、旧陸軍省の解体に伴い、昭和二十年に全四棟が旧大蔵省に引き継がれております。その後、昭和二十七年に広島県と国との間で土地の交換を行っておりまして、広島県の保有する土地を取得する代わりに、三棟の、四棟のうちの三棟の土地、建物、それから隣接する、今、県立高校の敷地になっていますけれども、県立高校敷地、こちらを広島県に譲渡しております。それ以降
法務委員会
○武部委員長 これより会議を開きます。 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官小八木大成君、総務省自治行政局選挙部長笠置隆範君、法務省大臣官房政策立案総括審議官上原龍君、法務省大臣官房司法法制部長坂本三郎君、法務省民事局長竹内努君、法務省刑事局長松下裕子君、法務省矯正局長花村博文君、法
内閣委員会
○政府参考人(石田清君) 貨幣につきましては通貨法、それから日本銀行券につきましては日本銀行法において、法貨、法定通貨としての通用力が規定されているところです。他方で、契約自由の原則の下で、当事者間の合意に基づきまして法貨以外の手段で支払うとすることについても、民法上は有効とされていると承知しているところでございます。 御指摘の現金お断りの店あるいはクレジットカード支払限定の店につきましては、そうした合意が成立する顧客とのみ取引を行
内閣委員会
○政府参考人(石田清君) お答え申し上げます。 我が国においては、通貨法において貨幣及び日本銀行券を通貨と定めておりますところ、特定の取引について通貨による支払を禁止する規定はございません。