宮本岳志
予算委員会第二分科会
○宮本(岳)分科員 あらかじめそういう説明も聞いて、昨年十二月五日にも今の答弁が繰り返されております。 実は、この投票方式は、最高裁判所裁判官国民審査法第十六条で、「点字による審査の投票を行う場合においては、審査人は、投票所において、投票用紙に、罷免を可とする裁判官があるときはその裁判官の氏名を自ら記載し、罷免を可とする裁判官がないときは何等の記載をしないで、これを投票箱に入れなければならない。」と法定されているんですよ、このやり方
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