井出庸生
法務委員会
○井出委員 次に、ちょっと過去の議論の中から伺いたいことがあるのですが、平成十一年の議論、この法律を導入するときの議論で、そのときに、当時の臼井日出男法務大臣が、通信傍受法は極めて厳格な要件のもとでやっていく、それは令状に基づいて行い、常に第三者が立ち会って、全て記録され封印されて、関係者に不服の申し立てが認められている、そういうことを述べられているんです。 実際、今の現状を見ますと、令状請求に対して裁判所が令状を認める率は一〇〇%
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