金子洋一
国土交通委員会
○委員長(金子洋一君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 国土の整備、交通政策の推進等に関する調査のため、本日の委員会に独立行政法人都市再生機構理事長上西郁夫君及び独立行政法人都市再生機構副理事長花岡洋文君を参考人として出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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「花岡洋文」の検索結果 27件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
国土交通委員会
○委員長(金子洋一君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 国土の整備、交通政策の推進等に関する調査のため、本日の委員会に独立行政法人都市再生機構理事長上西郁夫君及び独立行政法人都市再生機構副理事長花岡洋文君を参考人として出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
国土交通委員会
○谷委員長 これより会議を開きます。 国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、参考人として独立行政法人都市再生機構理事長上西郁夫君、同じく副理事長花岡洋文君及び理事伊藤治君の出席を求め、意見を聴取し、政府参考人として国土交通省大臣官房技術総括審議官大脇崇君、総合政策局長毛利信二君、土地・建設産業局長谷脇暁君、住宅局長由木文彦君、鉄道局長藤田耕三君、自動車局長
国土交通委員会
○谷委員長 国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、参考人として独立行政法人都市再生機構理事長上西郁夫君及び副理事長花岡洋文君の出席を求め、意見を聴取し、政府参考人として国土交通省土地・建設産業局長谷脇暁君、都市局長栗田卓也君、水管理・国土保全局長金尾健司君、水管理・国土保全局水資源部長北村匡君、道路局長森昌文君、住宅局長由木文彦君、自動車局長藤井直樹君、航空局
法務委員会
○葉梨委員長 これより会議を開きます。 第百八十九回国会、内閣提出、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案及び出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、参考人として独立行政法人都市再生機構理事長上西郁夫君及び独立行政法人都市再生機構副理事長花岡洋文君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として法務省入国管
国土交通委員会
○谷委員長 次に、国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、参考人として独立行政法人都市再生機構理事長上西郁夫君及び独立行政法人都市再生機構副理事長花岡洋文君の出席を求め、意見を聴取し、政府参考人として国土交通省大臣官房物流審議官羽尾一郎君、土地・建設産業局長谷脇暁君、都市局長栗田卓也君、水管理・国土保全局長金尾健司君、道路局長森昌文君、住宅局長由木文彦君、鉄道局
国土交通委員会
○参考人(花岡洋文君) 実務的なことでございますので、私の方からお答えをさせていただきます。 今、額が上がったのかという御質問でございます。補償交渉の中におきましては、相手方との交渉事でございますのでいろんなやり取りがございまして、なかなか、交渉が難航しそうな地権者の方については最初に少し堅めの金額を申し上げるとか、そういったようなことが実務上あるかとは思いますけれども、根拠もなしにその場でぽんぽんと補償金額が上がるといったようなこ
国土交通委員会
○委員長(金子洋一君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 委嘱審査のため、本日の委員会に独立行政法人都市再生機構理事長上西郁夫君及び独立行政法人都市再生機構副理事長花岡洋文君を参考人として出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
決算委員会
○参考人(花岡洋文君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、高額賃貸物件といいますものは約二万三千戸とされておりますけれども、そのうち閣議決定におきましては東京都心部の高額賃貸住宅を進めるということでございまして、東京二十三区の中でも、立地あるいは物件の特性等を勘案いたしまして、市場における競争力の維持向上のために民間企業の経営手法を導入するにふさわしいと考えられるもの約一万三千戸を選定をして進めているところでございます。何分、私
決算委員会
○参考人(花岡洋文君) お答え申し上げます。 理事長が御答弁申し上げましたように、閣議決定に基づいて私どもは進めているところでございます。 まず第一弾といたしまして、平成二十六年の十一月に、東京都品川区に存する団地を対象に私どもとして初めての公募を実施をいたしております。これまで合計で六団地、三千三百戸余りの公募を実施いたして、そのうち三団地、千五百戸余りにつきましては実際に民間事業者による運営を開始したところでございます。
決算委員会
○参考人(花岡洋文君) ちょっと続きでございますので、恐縮ですが、私からお答えさせていただきます。 あえて申し上げれば、S社の要求額、これはちょっと幾らかというのは、多分情報公開の考え方では言ってはいけないものだと思いますけれども、あえて言わせていただくと、二・二億円よりも大きな金額でございました。それに対して、我々は二・二億円しかお支払いできないということでお話をしたものでございます。 委員御指摘の、えらく小さい金額が大化けし
決算委員会
○参考人(花岡洋文君) お答え申し上げます。 具体の補償交渉の中身でございますので、相手方が幾らとおっしゃったかは、恐縮ですけれども、答弁を差し控えさせていただきたいと思っております。 それから、補償金の算定につきましては、先ほど来申し上げているように二・二億円は建物の建築費用でございますので、政府が閣議決定しております公共用地の取得に伴う損失基準要綱といったもの、あるいはその細則、さらには毎年度改定しております単価表、用地対策
決算委員会
○参考人(花岡洋文君) 理事長の答弁を補足させていただきたいと思います。 一般的に、単なるお問合せとかちょっと会って話を聞いてくれないかという、私どもとして比較的軽微なものにつきましては、担当者が、さっき理事長は備忘録と申し上げましたけど、個人的なメモとして、それぞれのパソコンの中とかあるいは手書きのメモとして残しているものがあるということでございます。 今回は、こういう大きな社会的な事件として取り上げられるに至りましたので、そ
決算委員会
○参考人(花岡洋文君) お答えいたします。 直接の御質問にお答えする前に前段の御指摘について一言触れさせていただきますと、私どもが公表させていただいております甘利事務所との応接録等を御覧いただければ、この当該補償契約を結ぶ前に甘利事務所の秘書さんと私どもの職員が接触したのはたった一回でございます。ある日、ある日突然、ある日突然、横浜の本社の方に甘利事務所の秘書さんがアポイントもなしに突然来られて、十分間だけ、内容証明郵便の返事をいつ
決算委員会
○参考人(花岡洋文君) お答え申し上げます。 繰り返しになりますが、ほかの土地で、いや、再配置が必要なこと自体は、当該道路工事によりまして面積が非常に小さくなる、土地の真ん中を道路が掘り割り構造で横切っていくわけでございまして両方の土地の間の行き来もできなくなるといったようなことがございますので、再配置が必要なことは私は議論の余地はないものと思っておりますけれども、そのためにどういう補償をするかということにつきましては、建物の再建築
決算委員会
○参考人(花岡洋文君) それは、先ほども申し上げましたけれども、全国的に見て、産廃が地下に埋まっておってもケース・バイ・ケースで再建築が認められる例があるというふうに私どもの職員が承知していたからでございます。
決算委員会
○参考人(花岡洋文君) お答え申し上げます。 少なくとも、再配置ができないというふうな認識はございませんでした。
決算委員会
○参考人(花岡洋文君) 先ほども一部お答えしたところではございますけれども、御指摘の二・二億円の補償費といいますのは、営業面で従前の機能を確保するために物件の再配置、建て替えを要する費用を補償したものでございます。要は、建物の建築費用でございまして、建物の建築費用である以上、それが残地の中で行われようと別の土地で行われようと建築費に変わりはないわけでございまして、二・二億円という数字は変わるはずのないものといったふうに考えております。
決算委員会
○参考人(花岡洋文君) お答え申し上げます。 正確にいつの時点で私どもの職員が認識していたかということについては必ずしも正確な記録は残っておりませんけれども、私どもといたしましては、本件の道路の整備に先立ちまして、平成四年に道路予定地及びその周辺の土地の土質調査というものを行っております。したがいまして、その頃には産業廃棄物の存在について認識していたものと考えられるわけでございます。
決算委員会
○参考人(花岡洋文君) お答え申し上げます。 当機構が内容証明郵便の回答を弁護士名で行いましたのは、S社からの内容証明郵便があちら側の弁護士名で送られてきたことに対応したものでございまして、弁護士の対応は弁護士にお願いをするというために行ったものでございます。 回答書第二項におきまして、必要な補償協議を今後進めようという提案をいたしておりますけれども、私どもの補償協議は通常職員が相手方と行っているものでございまして、補償協議を最
決算委員会
○参考人(花岡洋文君) お答え申し上げます。 先ほど来御説明しておりますとおり、別々の土地にある別々の物件の補償でございますので、その清算条項には引っかからないものと考えております。