江田康幸
経済産業委員会
○江田委員長 これより会議を開きます。 経済産業の基本施策に関する件並びに私的独占の禁止及び公正取引に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 両件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣参事官林伴子君、内閣官房日本経済再生総合事務局次長田中茂明君、内閣府地方創生推進室室長代理富屋誠一郎君、経済産業省大臣官房長日下部聡君、経済産業省大臣官房地域経済産業審議官井上宏司君、経済産業省大臣官房商務流通保安
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「菅原郁郎」の検索結果 27件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
経済産業委員会
○江田委員長 これより会議を開きます。 経済産業の基本施策に関する件並びに私的独占の禁止及び公正取引に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 両件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣参事官林伴子君、内閣官房日本経済再生総合事務局次長田中茂明君、内閣府地方創生推進室室長代理富屋誠一郎君、経済産業省大臣官房長日下部聡君、経済産業省大臣官房地域経済産業審議官井上宏司君、経済産業省大臣官房商務流通保安
経済産業委員会
○政府参考人(菅原郁郎君) その場合も頭の中に一体どういうものが入っているのかということ次第だと思いますけれども、そもそもその頭をつくるに当たっても、元々いた企業において様々な、いろんな研究費用を使うとかいうことがあろうかと思いますので、その場合、例えば仮に営業秘密として明確に管理されていない場合であっても、それが、そのノウハウを全部頭にあるからといって全て使えるかどうかということについてもやっぱり個別の判断にどうしてもなるのではないか
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○政府参考人(菅原郁郎君) 今委員がおっしゃった改良発明の際の、元々いた企業のデータをどう使うかによって、ケース・バイ・ケースで違ってくると思います。 特許申請しないものについて、例えばノウハウですとか、もっと端的に言うとデータみたいなものを営業秘密として認定してしっかり管理していると。それの持ち出しについては、退職時であっても守秘義務契約を結んで駄目だというにもかかわらず、そのデータを持ち出して仮に更に改良を進めたとすれば、それは
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○政府参考人(菅原郁郎君) 未遂罪が成立するか否かは、御指摘のとおり、実行の着手があったか否かが基準になります。一般的には、実行の着手があったかどうかというのは、その保護利益の侵害に至る現実的な危険性のある行為があったか否かが基準となります。現実的な危険性の有無というのは、行使者の計画があったかどうか、既遂罪となる行為と直前の未遂と思われる行為との不可分性、時間的、場所的な近接性、結果発生に至るまでに障害があるのかどうかといった観点から
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○政府参考人(菅原郁郎君) 自社の例えば製造ノウハウ、そういったものなどが他社に窃取、不正使用された被害企業は、その差止め等を民事訴訟でやる場合には、その被害企業が加害者による技術の使用の事実を立証する必要が原則でございます。 しかしながら、現実には、例えば製造ノウハウであれば、加害者の工場に被害者が立ち入ることも許されない中で加害者による技術の使用の有無を立証することが必要になりまして、かなり困難を極めていたと、これが営業秘密侵害
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○政府参考人(菅原郁郎君) 事実関係を申し上げたいと思いますが、我々が承知している限りは、営業秘密侵害罪が創設された平成十五年以降、刑事訴追された事件は十七件あると承知しておりますが、その中で実刑判決があったのは、本年三月に一審判決がなされた東芝、SKハイニックスの事案に係るもの一件だというふうに承知しております。これは懲役五年の実刑判決が判決されております。 こういうふうに、刑事裁判におきまして実刑判決が少なかったというところにつ
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○政府参考人(菅原郁郎君) 没収規定については、委員既に御指摘があったところでございますが、本来、営業秘密が拡散することを未然に防止するという観点からすれば、その営業侵害品目をそのまま没収するというのが一番ベストなわけでございます。これがもし第三者に売却するおそれがあるような場合には、委員も言ったような保全命令みたいなものを掛けまして第三者への売却等を未然に防止するというふうな措置も今回の規定に盛り込まれてございます。 あとは民事の
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○政府参考人(菅原郁郎君) 御指摘のとおり、没収金額の算定は、犯人の侵害し得を許さないという観点から、実行行為者、犯人及びその背後にいる法人が営業秘密の窃取、使用によって得た報酬、収益等について上限を定めずに全額を没収するということになってございます。 例えば、営業秘密たる設計図を盗み、それを使用して部品を生産した場合には、委員御指摘のとおり、当該部品そのものが没収の対象になるのはもう当然でございますが、仮にそれが売却されて犯人の手
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○政府参考人(菅原郁郎君) 何点か御指摘がございました。 まず最初の、海外重課をなぜ今回導入したのかというところでございますが、企業の競争力の源泉であります製造ノウハウなどの営業秘密が国外に流出する事例が近年相次いでいるというところがまず第一点。それと、流出した場合の被害金額が最近非常に大きな件が目立ってきておりまして、このまま放置したのであれば我が国の経済や雇用に対する悪影響が非常に大きくなる懸念が如実になってきたというところが第
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○政府参考人(菅原郁郎君) 先ほども申し上げましたけれども、本年一月に営業秘密管理指針を全面的に改定いたしました。その際、産構審の小委員会におきまして、産業界、法曹界、裁判所、労働者等の代表による議論を経まして、そこの中で決めたことは、最低限の営業秘密の管理水準を明確にしたところでございます。 今回の改定の趣旨は、従来の指針や判例が中小企業にとって非現実的な鉄壁の管理を求めているのではないかとの批判を受けまして、御指摘の秘密管理性要
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○政府参考人(菅原郁郎君) 委員御指摘のとおり、憲法上保障されております職業選択の自由、これは最大限尊重する必要があることについては言うまでもないことであると承知しております。 このため、今回の不正競争防止法の改正案におきましては、営業秘密侵害罪の罰金額の引上げなどの措置を講じる一方で、処罰される侵害行為のうち転職に関連するものにつきましては、従前同様、転職前に転職先への営業秘密漏えいを約束した場合に限定することとしてございます。こ
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○政府参考人(菅原郁郎君) 今回の非親告罪化した大きな理由の一つは、中小企業等が取引先に提供した製造ノウハウ、これが不当にその取引先に使用されて泣き寝入りせざるを得ないような状況、これをどうやって未然に防止するのかというのが大きな目的の一つでございます。 例えば、こういう非親告罪化することによって、取引先企業、大企業がこれを事後的にライセンスだというのを強要してライセンス化して、後で非親告罪として捕まるのを防止するというような行動も
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○政府参考人(菅原郁郎君) 委員御指摘のとおりでございまして、今回の不正競争防止法改正法案におきましては、営業秘密を侵害して製造された製品であることを知って、又は知らないことに重大な過失がある者が行う当該侵害品の譲渡、輸出入等を禁止しているところでございます。 その水際での特に差止めについては今後財務省と関税法の改正その他で詳細設計を行っていくつもりでありますが、委員御指摘のとおり、侵害品の国際的な流通、これについてもやはり懸念がご
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○政府参考人(菅原郁郎君) 委員御指摘のとおり、不正競争防止法上の営業秘密となるためには企業においてきちんとした管理が行われていることが前提条件でございます。 御指摘の事例でいいますと、例えば日本企業が海外の現地子会社やライセンス先に営業秘密を開示しているような場合でございますけれども、その秘密が現地子会社などにおいてきちんと秘密として管理されているのであれば、当然のことながら、営業秘密としてこの法律の保護を受けることが当然でござい
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○政府参考人(菅原郁郎君) 没収の対象につきましては、典型的には、営業秘密を不正使用して生産した製品、営業秘密の不正持ち出しに対するその報酬などが当たりますが、例えば、その製品を売却した場合にはその売却代金、若しくは、不正に得た報酬を預貯金した場合の運用利益、要するに利子というのも没収対象の上限の中に入るというふうに理解してございます。
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○政府参考人(菅原郁郎君) 先ほどの答弁と若干繰り返しになりますが、今の個別具体的な年金情報、生活保護情報に基づいて言えば、その情報が当該年金情報を、若しくは生活保護情報を扱う自治体若しくは独法においてしっかり管理されていたのかどうかというのがまず前提になると思いますが、もう一つは、その情報を窃取した犯人が不当な利益を得る目的で何らかの行為をした、若しくはしようとしているのかどうかのところで不正競争防止法の違反になるかどうか、該当する可
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○政府参考人(菅原郁郎君) 委員御指摘のとおり、営業秘密はまずは三要件を満たす必要性がございますが、そういった営業秘密を不法に窃取して、その情報をもって何らかの営利行為、いわゆる図利加害目的で使用する、この場合に営業秘密侵害罪が成立すると考えておりまして、その情報源が自治体、独法であってもこの不正競争防止法の対象には、図利加害目的で使用される場合にはなり得るというふうに考えてございます。
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○政府参考人(菅原郁郎君) 実を言うと、警察庁の態度が物すごく変わってきております。具体的には、今年に入ってからこの営業秘密侵害について、去年ベネッセの問題もありましたけれども、ああいう名簿の問題に限らず、企業間の取引における警察の立件件数が去年なんかと比べてもかなり上がっておりまして、そういう意味では、警察庁本庁のみならず県警レベルでも営業秘密侵害の社会に与える影響の大きさについては大分認識が広まってきているというふうに思っておりまし
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○政府参考人(菅原郁郎君) 委員御指摘のとおり、今回、非親告罪導入したことによりまして、例えばこれまで中小企業の方々が取引先に営業秘密をある意味で取られて泣き寝入りするというような事態がかなり防止できる可能性が出てくるんじゃないかと思っています。ただ、そのためにも、非親告罪にした以上は、捜査当局がしっかり証拠を固めて立件するという実効性が非常に重要になってくると思っております。 そのためにも常日頃から、我々、技術情報については民間の
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○江田委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官向井治紀君、経済産業省大臣官房審議官黒澤利武君、経済産業省大臣官房審議官谷明人君、経済産業省経済産業政策局長菅原郁郎君、経済産業省貿易経済協力局長宗像直子君、経済産業省商務情報政策局長富田健介君、資源エネルギー庁資源