蒲原基道
厚生労働委員会
○政府参考人(蒲原基道君) お答え申し上げます。 まず、現行の仕組みについて申し上げたいと思います。お話のような入所者に対する行動制限、身体拘束といった点はいろんな面での弊害があるということで、身体拘束ゼロに向けた取組を進めることが大事だと考えております。 現在、この仕組みでございますけれども、いろんな介護事業者の施設の、あるいは設備運営基準がございまして、ここで、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他入所者の行動を制限する
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「蒲原基道」の検索結果 263件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 14ページ
厚生労働委員会
○政府参考人(蒲原基道君) お答え申し上げます。 まず、現行の仕組みについて申し上げたいと思います。お話のような入所者に対する行動制限、身体拘束といった点はいろんな面での弊害があるということで、身体拘束ゼロに向けた取組を進めることが大事だと考えております。 現在、この仕組みでございますけれども、いろんな介護事業者の施設の、あるいは設備運営基準がございまして、ここで、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他入所者の行動を制限する
厚生労働委員会
○丹羽委員長 これより会議を開きます。 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官岡西康博君、文部科学省大臣官房審議官瀧本寛君、大臣官房審議官松尾泰樹君、厚生労働省医政局長神田裕二君、健康局長福島靖正君、医薬・生活衛生局長武田俊彦君、労働基準局長山越敬一君、雇用均等・児童家庭局長吉田学君、社会・援護局障害保健福祉部長堀江裕君、
厚生労働委員会
○政府参考人(蒲原基道君) お答え申します。 まず、この報酬の決め方の関係でございますけれども、平成三十年度の報酬改定における通所系サービスも含めました各介護サービスの改定内容については、一つは、介護保険部会の意見書あるいは経済・財政再生計画の改革工程表に盛り込まれた検討事項等について、これから介護給付費分科会で議論を行いまして、この分科会で審議報告というのを取りまとめてまいりますので、これを一つ踏まえることになります。 また、
厚生労働委員会
○政府参考人(蒲原基道君) 介護事業経営実態調査やその前に行う概況調査では、これは介護サービスの種別ごとに収支差率を把握しております。御指摘のとおり、他産業でいろいろ把握されているのは法人単位で把握されているというものでございますので、そうしたものを単純に比較することはできないというふうに考えております。 そうした大前提の上で、御指摘の数値を少し簡単に言いますと、二十七年度の報酬改定のときは、二十六年三月の全介護サービス平均の収支差
厚生労働委員会
○政府参考人(蒲原基道君) 介護事業経営実態調査について、幾つか御質問いただきました。 まず、時期の関係でございます。三月分だけだったのかどうかということでございますけれども、この実態調査につきましては、各介護サービスの収支等を把握いたしまして、介護報酬改定のための基礎資料を得るということを目的としている調査でございます。これまでは改定の議論に資するように、改定のできるだけ直近の状況を把握するということで三月の単月分の収支状況を四月
厚生労働委員会
○政府参考人(蒲原基道君) 平成二十七年度の介護報酬改定については、いろんな様々な状況を総合的に勘案して結果的に、先生御指摘のとおり、マイナス二・二七%の改定を行ったということでございますけれども、その内訳でございます。 少し整理しますと、一つが介護職員処遇改善加算の拡充、これがプラスの一・六五%ございました。また、中重度の要介護者などの方に対します在宅生活を支援するためのサービスの充実、この部分がプラスの〇・五六%でございます。そ
厚生労働委員会
○政府参考人(蒲原基道君) 介護医療院についてのお問合せでございます。 この介護医療院の基準やそれに伴う報酬などにつきましては、今後、社会保障審議会の介護給付費分科会において審議をお願いして、平成二十九年度末に確定する見込みでございます。 また、介護療養病床から介護医療院への転換につきましては、今後決定されます、今申しました介護医療院の基準だとかあるいは報酬等に基づいて、まさにその介護療養病床を今持たれている経営者の方々が総合的
厚生労働委員会
○政府参考人(蒲原基道君) 先ほども御答弁いたしましたけれども、要介護原則三以上に重点化しつつ、一定の要件に該当すれば要介護一、二であっても特例的に入所できるという仕組みになっているわけでございます。 御指摘の点につきましては、厚生労働省として、特別養護老人ホームにおきまして要介護一、二の方の入所申込手続の徹底を図るということで先般通知を出したところでございます。その通知の中においては、具体的に特例入所の要件、これは先ほどの例のこと
厚生労働委員会
○政府参考人(蒲原基道君) いずれにいたしましても、これはいろんな状況があって、単身世帯である、あるいは同居家族の状況で、いろんな状況によって家族等による支援が期待できなくて在宅生活が難しいと、こういう状況にある場合について要介護一、二の場合の特例が認められると、こういうことでございます。
厚生労働委員会
○政府参考人(蒲原基道君) お答え申し上げます。 特別養護老人ホームにつきましては、平成二十七年の四月から新規の入所者を原則要介護三以上に重点化したところでございます。一方で、それ以前から入所されている方につきましては要介護度にかかわらず引き続き入所することが可能であり、また、要介護一、二の場合でも特例的に入所が認められております。 この特例は幾つかございますけれども、その一つとして、単身世帯である、あるいは同居家族が高齢又は病
厚生労働委員会
○政府参考人(蒲原基道君) お答え申し上げます。 まず、介護保険制度におけます訪問介護について、これの範囲については、制度創設時に、関係審議会の議論を踏まえまして、日常生活上の世話に対し保険給付をするということになっているところでございます。その際、一方で、御指摘の来客時の応接など、そうしたものは直接本人への援助ではございませんし、また、大掃除なども日常生活の援助には該当しない行為であるということから、いずれも介護保険においては保険
厚生労働委員会
○政府参考人(蒲原基道君) 共生型サービス全体の施行につきましては、平成三十年四月一日の予定でございます。さきに申し上げましたとおり、従業員の方の資格要件を含めた具体的基準については、これは一方でやはりサービスの質を確保するということに十分留意をして設定される必要があるというふうに考えておりまして、関係する審議会などにおいてしっかりと検討してまいりたいというふうに考えております。
厚生労働委員会
○政府参考人(蒲原基道君) お答え申し上げます。 共生型サービスにつきましては、障害のある方が介護保険の被保険者となった際に使い慣れた障害福祉サービス事業所を利用できなくなるケースがあり、社会保障審議会障害者部会におきまして見直すべきとの意見が出されたことを踏まえまして、引き続き同じ事業所においてサービスを利用しやすくするために、今般の地域包括ケア強化法案に盛り込みまして、五月二十六日に成立いただいたということでございます。 こ
厚生労働委員会
○政府参考人(蒲原基道君) お答え申し上げます。 高齢者の年齢については法律上一律に定義しているものではございません。日本老年学会あるいは日本老年医学会による分析は医学的な立場から検討されたものと承知しておりますけれども、高齢者の年齢を考えるに当たりましては、企業の雇用環境や国民意識などを踏まえる必要があるというふうに考えています。一方で、高齢者の方々ができる限り社会の支え手として活躍できる環境を整備するということは、一億総活躍社会
厚生労働委員会
○政府参考人(蒲原基道君) 各市町村でいろんな取組をするときに、恐らく市町村レベルに行くと、国のレベルで言えば何省、何省、何省であって、かなりいろんなものがあると思うんです。例えば、今思ったのは、例えば公民館とか社会教育施設なんかで人が集まってサロン活動をやっているというのは相当あると思うんですよね。 そういった意味では、いろんな指標だとか取組の中身、あるいはそれを評価する指標を考えるときにも、自分の分野、厚労省の分野だけではなくて
厚生労働委員会
○政府参考人(蒲原基道君) 施策の検討を行う際には、これまでも厚生労働科学研究や老人保健健康増進等事業等を活用しながら、最新の知見等を収集した上で、できるだけ、エビデンスということもありましたけれども、そうしたものに基づいて行ってきているところでございます。 今後、この法律に基づくいろんな省令あるいはガイドラインを作成する際も、先生お話しのように、いろんな、エビデンスが大事ですから、そういう研究等をきちっと活用して、そうした研究に基
厚生労働委員会
○政府参考人(蒲原基道君) そこは重ねてになりますけれども、そういう事業の中における、個別というか、そういう賃金の決定自体についてはやはり労使間でまず自律的に決定するというのが一つの考え方だと思います。 したがって、こういう処遇改善やるときに、そこまで具体的にガイドラインを決めるというよりも、額としてはちゃんと出して、それを分配する。ただし、分配の中身についてはきちんと事業所の職員に説明していくという、こういう仕組みが適切ではないか
厚生労働委員会
○政府参考人(蒲原基道君) お話がございましたけれども、ここは、やはり事業所の中でのいろんな賃金について基本的には労使間で自律的に決定すべきであるというのが一つの考え方だというふうに思います。その意味では、いろんな原資を当該事業所に渡して、当該事業所が自分の中で適切に分配するということが大事かなと。 ただし、その中身については、先ほど申したとおり、当該事業所の職員にきちんといろんな形で周知しますし、そうしたことについては、今年度から
厚生労働委員会
○政府参考人(蒲原基道君) そこの仕組みとしては、先ほど申しましたとおり、労使間で元々自律的に決めるべきであるという、こういう考え方から、事業所の方に任されているということでございます。その事業所がどういうふうに判断するかということで具体的な配分というのが決まってくると、このように認識をいたしております。
厚生労働委員会
○政府参考人(蒲原基道君) これは先ほどの質問にも関係しますけれども、処遇改善加算につきましての中身でございますけれども、介護職員の賃金というのは本来労使間において自律的に決定すべきものであるということ、処遇改善加算はその算定額を原資として事業者が介護職員の賃金引上げを行うものであること、こうしたことの考え方から、算定額の分配自体については事業所に委ねているということでございます。 ただ、そのときに、やはり当該事業所の職員の方々にち