舩後靖彦
文教科学委員会
○舩後靖彦君 今回の改正案では、学校における働き方改革の一層の推進として、教育委員会に対し、教員の業務量管理・健康確保措置のための実施計画の策定、公表、計画の実施状況の公表を義務付けています。しかし、時間外在校等時間を減らすため、管理職による退勤の強要による持ち帰り残業の増加、出退勤記録の改ざんなどが懸念されます。 〔委員長退席、理事本田顕子君着席〕 名古屋大学の内田良先生ほかによる小中学校教員を対象とした学校の業務に関する
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「西村祐二」の検索結果 24件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○舩後靖彦君 今回の改正案では、学校における働き方改革の一層の推進として、教育委員会に対し、教員の業務量管理・健康確保措置のための実施計画の策定、公表、計画の実施状況の公表を義務付けています。しかし、時間外在校等時間を減らすため、管理職による退勤の強要による持ち帰り残業の増加、出退勤記録の改ざんなどが懸念されます。 〔委員長退席、理事本田顕子君着席〕 名古屋大学の内田良先生ほかによる小中学校教員を対象とした学校の業務に関する
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○舩後靖彦君 代読いたします。 ありがとうございます。 では、続いて、法案で示されている指針の実効性の問題についてお尋ねします。 指針の上限は月四十五時間、年三百六十時間となっておりますが、例えば四十五時間を超えた教員が多数に及び、かつ数か月にわたったという違反事例が起きた場合、国として指導監督することは考えていらっしゃいますのでしょうか。 二十八日に行われた参考人質疑で現職教員の西村祐二さんは、指針を超えたような、若し
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○政府参考人(丸山洋司君) お答え申し上げます。 夏休み等における休日のまとめ取りのための一年単位の変形労働時間制の活用については、その提言を取りまとめた中央教育審議会においていわゆるパブリックコメントを実施をし、本年一月の答申については、文部科学省においても各団体などに送付をしたり、説明をしたりするなどの取組を行ってまいりました。 また、今回、国会に提出をした給特法改正案についても、職員団体などの御要望に応じ個別に説明を重ねて
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○参考人(西村祐二君) 働き方改革は非常に大事だというような認識を多くの教員が共有できているのかどうか、これは正直不安なところであります。というのは、結局、この働き方の問題の責任がどこに所在するのかというのは非常に曖昧なんですね。 今後、国が、では給特法改正案定めました、条例で設けてくださいとなったときに、今度は自治体の責任に、自治体が定めるも定めないも、ここで定めたら自治体の責任ですよというふうになるのかなと。今度、教育委員会の方
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○参考人(西村祐二君) 結局、この残業は自発的にやっているものだ、自分がやっているものだと、自分でしっかり管理しましょうねという、そのようなところにとどまっているような気がしてなりません。ですから、ちょっとタイムカード押すの面倒くさいからということで、別に残業代も発生しないしいいかというぐらいの認識でいるような教員も少なくないかもしれないなと思っているところです。 また、仮に、じゃ、四十五時間を超える残業が発生しているというような申
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○参考人(西村祐二君) やはり、変形労働時間制ではなく、膨大な業務量が発生しているこの現実をどうすべきかという。そのためには、残業時間です。残業時間をどうするのかというためには、結局、これが残業とみなされていないんですね、給特法によって。残業は減らしましょうという行動をしようとしているにもかかわらず、今はまだ残業という概念がないんですよね。 ですから、最初にやらないといけないことは、残業は残業と認める。でないと、残業を減らそうなんと
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○参考人(西村祐二君) 様々御意見あるんだなと思ったのが、八時間でも帰れない状況であるから、はみ出した部分をどこかで補填するんだという、そのような考え方もあるんだなと今日すごく勉強させてもらったんですが、そうなってくると、結局十一か月間の長時間労働はもう放置、諦めてくれと、これはもう現状維持なんだということを宣言してしまうことになります。 五十年前の教育現場は、もっとゆとりがあったと聞いております。働き方改革は五十年前の教育現場に戻
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○参考人(西村祐二君) 夏休みのまとめ取りについては、それはあったらあるにこしたことは、可能であればそれがあるにこしたことはないんですけれども、それよりも、今優先すべきは何かということを伝えたいです。 私は岐阜市に住んでいるものですから、県立所属ですから岐阜市が行っている十六日間の閉庁日というのが適用されているわけでは決してないんですけれども、やはりすごく評判がいいです。それは、十六日間のうちで本当は取れなかった年休をどんどん消化し
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○参考人(西村祐二君) やはり自分の人生を懸けて人の人生に向き合うという、これは何物にも代え難いです。そのためには、やはり私生活の時間で自分が充実した時間を過ごして、こんなところに旅行に行ったよですとかこんな経験したよということを生徒に伝えていって初めて人というのは成長していくものだと感じています。それが、今は私生活も含めて本当にゆとりのないような状況に置かれている中で、そういった魅力の部分というのがなかなか感じられないようなこともある
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○参考人(西村祐二君) 変形労働によって、今、私は、じゃ家に帰って二時間頑張ってあしたの授業準備しますとなっていますが、定時が延びて、学校の中でやらないといけない業務が増えてへとへとになって家に帰ると、今まで二時間やっていた授業準備をもう今日は一時間でいいかというふうに、私もそうなると思います。ということで、これも授業の質が下がることはあっても上がることはないんだということをお伝えしたいです。
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○参考人(西村祐二君) ありがとうございます。 先ほど部活の話なんかも出ましたけれども、生徒に対して一日六時間の授業が、一時間一時間が物すごく目をきらきら輝かせるような時間を提供できれば、それだけで学校生活の満足はあるのではないかと考えております。そのために私は私生活の時間も授業準備をやっておりますが、大体平日一時間から二時間、土日も六時間から八時間やっております。岐阜に住んでおりますけれども、名古屋に買物に行こうなんというのはもう
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○参考人(西村祐二君) まず、変形労働によって業務が増える問題というのは現に発生しようかと思います。八時間分の仕事が終わらずに、今三、四時間の残業が発生していると。今度九時間になったときに、命令できる一時間が増えるということで、何らか命令される業務が発生するかと。若しくは、そういった業務が、そういった命令が発生しないようなこともあるかもしれませんけれども、そういった場合に、結局その後の残業時間というのが全く規制が外れているような状態にあ
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○参考人(西村祐二君) 変形労働時間制は本当に必要なく、壮大な無駄だと思っております。そうではなく、やはり業務を減らす、そして人を増やすために、時間外の部分が一体どういう扱いなのかというこの給特法の抜本的な見直しについて議論すべきだと考えます。
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○参考人(西村祐二君) 先ほどからの繰り返しになりますが、中高においては、部活動を切り離せば、これ超勤のほとんどは解決すると私は思っています。ですから、そこの覚悟をどうしていくか、将来的にではなく、もう今すぐにでもそちらの方向に市民、いろんな英知を交えて考えていけば、解決の糸口があるのではないかと考えております。
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○参考人(西村祐二君) これが通ったらというのは、この給特法改正案がという。(発言する者あり) 先ほどから申していますとおり、この変形労働時間制の導入というのは全く必要ない、むしろ悪影響をもたらすものだと考えております。 私は、本当は働き方改革を進めたいんです。そのために文科省や政府が一緒になって同じ目標を向いていると思っていたんですけれども、現場実感からしたらもう真逆な、何でこんなものが出てきたのか分からないようなものが今出て
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○参考人(西村祐二君) 部活の意義というのは、確かに私も重々分かっているところです。 私自身、演劇をずっとやってきたものですから、教員になったら演劇部やりたいんだよねみたいにして言われてきたんですね。確かに、やりたくてやったことがあるんですけれども、楽しいんです、すごく楽しいんですね。家に帰ってもシナリオのことを考えていたりとか、そうなってくると、授業準備で本当は費やすべき、歴史の教員ですけれども、授業準備に費やすべき時間をもう部活
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○参考人(西村祐二君) まず、管理職のタイムマネジメント意識についてですけれども、これはやはり給特法の下では難しいというふうに考えております。というのは、定時を過ぎて教員が残っていたとしても、これは皆さんが好きでやっていただいていることですから、何とか六時、七時までに帰っていただきたいと思いますが、心苦しいですがという、まあそのような扱いにしかならないんですね。ですから、この現に発生している残業というのは一体誰の責任にあるのかと。一義的
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○参考人(西村祐二君) そうですね、まず年休について先に言わせていただきますと、確かに平均的に十日、十一日間ぐらいしか年休は取れていない実態かなと思います。その中で、変形労働時間制によってさらに休日、休暇ですか、それを付与するよと言われたところで、二十日間の年休を消化できていないのに、三十日間年休あげるよと言われても全然うれしくないというのが実態であります。 夏休みにまとめ取りのような状況をつくることができるかどうかというところです
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○参考人(西村祐二君) ありがとうございます。 子供も持つことができないというのは、実は私も同じであります。結婚はしましたけれども、教員になるに当たって、この後、私生活の時間なんというのはほとんど取れないというふうに考えまして、私自身はもう子供を持たないという選択をしました。 まず、学校内にいる時間はノンストップで労働が課せられている実態があります。まずは、授業の時間ははっきりと固定されていて、そのほか、高校だと多少の空きこまと
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○参考人(西村祐二君) 給特法の改正についてですけれども、私が訴えてきたものは、抜本的な改正若しくは廃止に該当するものです。 この抜本的な改正というのは、果たして教員は特殊な働き方であるのか否かというところが非常に大事だと考えておりまして、確かに授業準備においては多少特殊性と呼ばれるようなものがあるのかもしれないというふうには思います。 ですから、その授業準備に該当するものについては教職調整額というものを支給しつつ、そのほかの業