国会議事録検索

辻義之」の検索結果 113件

期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 6ページ

2015-07-03 衆議院

井上信治

内閣委員会

○井上委員長 次に、内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官利根川一君、内閣官房内閣審議官向井治紀君、内閣官房内閣審議官谷脇康彦君、内閣官房内閣参事官阿部知明君、内閣官房情

2015-06-16 参議院

辻義之

内閣委員会

○政府参考人(辻義之君) 意見公募手続、すなわちパブリックコメントを実施することは予定はいたしておりません。

2015-06-16 参議院

辻義之

内閣委員会

○政府参考人(辻義之君) 先ほども御答弁させていただきましたとおり、行政手続法、これ意見公募手続を実施することとされておらず、それは予定しておりませんけれども、本改正に当たりましては、事業者を始め広く関係者の御意見を伺った上で特定遊興飲食店営業に該当する営業形態を当該基準の中に具体的に明記してまいりたいと考えております。

2015-06-16 参議院

辻義之

内閣委員会

○政府参考人(辻義之君) 行政手続法上、命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には意見公募手続を実施することが義務付けられております。したがいまして、この度の改正法案が成立した場合、特定遊興飲食店営業の営業可能な地域に関する基準等を定める政令や国家公安委員会規則については、当然に意見公募手続を実施することになります。 これに対しまして、命令等を定めようとする以外の場合におきましては意見公募手続を実施することとはされていないこと

2015-06-16 参議院

辻義之

内閣委員会

○政府参考人(辻義之君) 現行法におきましては、風営法の三十二条で、深夜において飲食店営業を営む者は深夜において客に遊興をさせないことということになっているわけでございます。基本的に、深夜においては遊興をさせないということになっているわけでございます。

2015-06-16 参議院

辻義之

内閣委員会

○政府参考人(辻義之君) 平成二十六年中におきまして、深夜における遊興の禁止に違反したとして飲食店営業に対して行った指示処分の件数は八件ということが事実でございます。

2015-06-16 参議院

辻義之

内閣委員会

○政府参考人(辻義之君) 私自身は、まず、最近はないということは、以前があったように答弁いたしましたけれども、法上禁止をされておるものでないお店に行くようにいたしておりますので、まずそのことを申し上げておきたいと思います。 その上で、問題となった事案ということでございますけれども、実際に今回のこの改正に当たりまして種々議論が行われます中でも、例えば深夜に行われましたクラブにおいて、近隣に大変ないろんな迷惑を掛けるような事案があったと

2015-06-16 参議院

辻義之

内閣委員会

○政府参考人(辻義之君) これは、特に深夜の場合ですと、既に通常はお休みになっている時間帯でございますけれども、そういったところで大変安眠を妨げてしまうような状況が出ましたり、あるいは、お酒を飲んだ人たちが大変大きな声を出して近所の人たちに非常に迷惑を掛けるような、そういったような事態でございます。

2015-06-16 参議院

辻義之

内閣委員会

○政府参考人(辻義之君) 雰囲気そのものが違法だということを申しているわけではございません。

2015-06-16 参議院

辻義之

内閣委員会

○政府参考人(辻義之君) まさに字のとおり、大変楽しく、あるいはにぎわったような、そういう盛り上がったようなといいますか、そういうような状況でございます。

2015-06-16 参議院

辻義之

内閣委員会

○政府参考人(辻義之君) 歓楽的雰囲気、享楽的雰囲気が過度になることによって風俗上の問題が生じるということを規制していると、こういうことでございます。

2015-06-16 参議院

辻義之

内閣委員会

○政府参考人(辻義之君) そういった問題が起きるというふうに委員おっしゃいましたけれども、そういうことが起きないような規制を行うという法律でございます。

2015-06-16 参議院

辻義之

内閣委員会

○政府参考人(辻義之君) 歓楽的雰囲気、享楽的雰囲気が過度になって風俗上の問題が起きるということを、これを予防しよう、防ごうということでございます。

2015-06-16 参議院

辻義之

内閣委員会

○政府参考人(辻義之君) そのような雰囲気が生じることによりまして、例えば大変な大きい音あるいは騒ぎといったようなことで、近隣の住民の皆さん方に迷惑が掛かるですとか、あるいはいろんな違法行為が発生するとか、そういったようなことがあるわけでございまして、深夜の遊興を認めるということに当たりまして、そうした問題が起きないように規制をしていこうと、こういうことでございます。

2015-06-16 参議院

辻義之

内閣委員会

○政府参考人(辻義之君) 繰り返しの答弁になりますが、警察における、警察におけるといいますか、この三十二条の遊興につきましては、解釈運用基準の中で、営業者側の積極的な働きかけにより客に遊び興じさせる行為を指すことをいうと解釈をいたしておりまして、男女間における享楽的雰囲気を楽しむことに限られてはいないところでございます。

2015-06-16 参議院

辻義之

内閣委員会

○政府参考人(辻義之君) 警察における遊興の考え方、解釈につきましては、解釈運用基準の中で既に示させていただいているところでございます。

2015-06-16 参議院

辻義之

内閣委員会

○政府参考人(辻義之君) 遊興という言葉につきましては、これは昭和五十九年の改正で三十二条の第一項第二号に規定されたところでございまして、その際にも、この遊興というものはこういうものであるという御説明をさせていただきました。その内容につきましては、解釈運用基準の中で明定をさせていただいていると考えておりますけれども、今日の御議論で更なる明確化ということでございますので、今後はそれには努めてまいりたいというふうに考えているところでございま

2015-06-16 参議院

辻義之

内閣委員会

○政府参考人(辻義之君) 今回の特定遊興飲食店営業に関する規定でございますけれども、これは、現在、深夜において飲食店営業を営む者は深夜において客に遊興させないこと、このようになってございます。 今回、深夜において客に遊興させることというものを認めるに当たりまして、やはり遊興させることに伴いまして、酔客による迷惑事案等々、風俗上の問題が生じるおそれがある、実際にそういうものがあったわけでございまして、そういったことから、こういった問題

2015-06-16 参議院

辻義之

内閣委員会

○政府参考人(辻義之君) お尋ねの数字につきましては、私どもとして承知をしておらないところでございます。