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鈴木敦士」の検索結果 10件

期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ

2022-05-18 参議院

鈴木敦士

消費者問題に関する特別委員会

○参考人(鈴木敦士君) 私も大門委員がおっしゃっているとおりだというふうに思っておりまして、その取消し権の三つの要件とか、別に余り法律の教科書に書いてあるの見たことないんですけれども、いずれにしろ、何といいますか、事業者にとって、行為規範だから事業者は予見できなければいけないといっても、一定のことが書いてあれば分かるはずですし、明確性といっても、無理に個別具体的に列挙するまでの必要性はないのではないかと。 現に、消費者契約法も、消費

2022-05-18 参議院

鈴木敦士

消費者問題に関する特別委員会

○参考人(鈴木敦士君) 御指摘いただきましたのは、行政における分野横断的な行政ルールを作るというような点についてのお話だと思いまして、EUでは、不公正な取引ということで一定包括的な規律を設けて、かなり詳細な具体的な例を別表というふうにしておりまして、それを禁止するということなんですが、どういうふうにして禁止するのかというのは加盟国に委ねられているようなところもありますが、割と行政的な手法を活用して禁止しているところが多いと。一部には、中

2022-05-18 参議院

鈴木敦士

消費者問題に関する特別委員会

○参考人(鈴木敦士君) 悪質クレーマー対策問題は労働組合でもUAゼンセンさんとか提言されているということはよく承知しておりまして、弁護士としても、事業者側から相談を受けることもあれば、弁護士自身も事業者でして、悪質クレームというようなものに対して困っているというような事例とかがあったりとかするわけでありまして。 消費者教育も重要なんですけれども、事案に接していると、もう、ちょっと教育とか啓発とかいうレベルを超えているようなところもあ

2022-05-18 参議院

鈴木敦士

消費者問題に関する特別委員会

○参考人(鈴木敦士君) 判断力不足についての明確に簡易に立証するというのはなかなか難しい話で、今、増田参考人が述べられたような日常生活上の状況とかそういったことを踏まえて、それが表れている介護保険の認定であるとかカルテであるとか診断書であるとか、そういったもので裁判で判断するんですけれども、それは、今の法律の枠組みによって判断する場合はそうだということで、結局、その判断力が不足していて事理弁識能力がないというか意思能力がないというような

2022-05-18 参議院

鈴木敦士

消費者問題に関する特別委員会

○参考人(鈴木敦士君) 御質問ありがとうございました。 CツーCの規律に関しては、一応民法の一般の規定が適用されるということになるんだと思われます。格差はないんですけれども、どちらも、何といいますか、ある意味脆弱な立場に立っていて取引がされるということになります。 ただし、現状で今CツーC取引で問題になっているのは、仲介者がいるんだろうと思うんですね。デジタルプラットフォームなどがあって、それで仲介されて、実際の社会においてはほ

2022-05-18 参議院

鈴木敦士

消費者問題に関する特別委員会

○参考人(鈴木敦士君) 四条三項の困惑類型に取消し権が追加されたことについては、この要するに要件にぴたっと当てはまるものについては、逆に疑問の余地がなくなって取り消せるということが分かってくるということなんですけれども、そういう意味で一定の意味はあるというふうには思うんですけれども、取消し権の三条の四項のところを見ていきますと、一号、二号というのは割とシンプルな規定になっていまして、三号、四号以下は結構長いですよね、要件がいろいろ複雑に

2022-05-18 参議院

鈴木敦士

消費者問題に関する特別委員会

○参考人(鈴木敦士君) 差止め請求の件に関しましては、まず、その差止めの対象が現状では取消し権のあるようなことあるいは条項が無効になるようなものに限るという発想になっていまして、かなり限定的なものになっていて、個別の法律で規定しているんですけれども、もう少し差止めの範囲を拡充できないのかという問題があると思います。 また、特に表示についての差止めの場合については、商品の実際のものに比べて優良かどうかというようなことについて、なかなか

2022-05-18 参議院

鈴木敦士

消費者問題に関する特別委員会

○参考人(鈴木敦士君) 率直に言って、判断力の著しく低下した場合の取消し権の規定が実現しなかったというのは残念に思っています。取消し権の三つ提案されている中でも、この取消し権についてはある程度考え方の中で要件が示されていたものだというふうに考えています。 生活に著しい支障を生じるという要件が曖昧であるというような議論があるわけですけれども、それは程度問題でありまして、過量は明確だというふうに消費者庁は再三言うわけですけれども、過量で

2022-05-18 参議院

鈴木敦士

消費者問題に関する特別委員会

○参考人(鈴木敦士君) 弁護士の鈴木敦士です。 本日は、参考人として意見を述べる機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 着座にて失礼いたします。 消費者契約法及び消費者裁判手続特例法の改正案について、日頃から消費者相談を受け、訴訟を代理し、また特例法に基づく裁判について特定適格消費者団体を代理した立場から課題を述べて、課題になっている事柄についてそれを解決する方法について私見を述べたいと思います。 この法案の

2022-05-18 参議院

舟山康江

消費者問題に関する特別委員会

○委員長(舟山康江君) 消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、法案の審査のため、三名の参考人から御意見を伺います。 御出席いただいております参考人は、京都大学大学院法学研究科教授山本敬三様、公益社団法人全国消費生活相談員協会理事長増田悦子様及び弁護士鈴木敦士様でございます。 この際、参考人の皆様に一言御挨拶を申し上げます。