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長谷川秀司」の検索結果 107件

期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 6ページ

2022-06-02 参議院

長谷川秀司

財政金融委員会

○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 委員御指摘の暗号資産に関し、全国消費生活情報ネットワークにおける相談件数についてここ三年間の状況を見ますと、現時点では、二〇一九年度は二千八百一件、二〇二〇年度は三千三百四十七件、二〇二一年度は六千三百四十三件程度と承知しております。 具体的な相談事例といたしましては、例えば、絶対にもうかるなどと持ちかけられて投資をしたが、返金されない、出金できない、また、無登録業者に勧誘され

2022-05-20 参議院

長谷川秀司

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 現行の消費者契約法及び消費者裁判手続特例法においては、適格団体又は特定適格団体がその業務を適切に遂行するために必要な限度で国民生活センターから消費生活に関する消費者の相談に関する情報の提供を受けることができる制度を設けております。 この制度に基づき、国民生活センターから適格団体及び特定適格団体に対して個別の事業者に関する情報提供がなされた件数でございますが、令和元年度には八十五

2022-05-20 参議院

長谷川秀司

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 社会や技術が急速に変化していく中で、特定適格団体にはインターネット取引など新しい消費者問題にも対応していくことが期待されます。 委員御指摘のような特定適格団体の業務のIT化という観点では、既に団体のウエブサイトにおいて情報提供を受け付ける等の取組もなされているところであり、今後もIT技術を活用していくことが重要と考えられます。 また、インターネット取引の専門的知見との関係で

2022-05-20 参議院

長谷川秀司

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 特定適格団体による消費者裁判手続特例法に基づく共通義務確認訴訟は、これまでに全体で四件が提起されているところでございます。 委員お尋ねのインターネット取引による被害については、四件のうち、インターネット上における情報商材の販売事業者等に対する事案の一件が該当し、現在、裁判所において審理がされているところと承知しております。

2022-05-20 参議院

長谷川秀司

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 委員御指摘の鈴木参考人の提出資料中の受皿規定の導入に関する記述は行政ルールの整備についての意見と承知しておりまして、消費者契約法は消費者契約に関する民事ルールを定めるものであり、今回の法案の検討に当たっては、行政ルールに関する検討は行っていないところでございます。

2022-05-20 参議院

長谷川秀司

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 消費者契約法第三条における事業者の情報提供に関する努力義務について、今回の法律案では、個々の消費者の理解に応じた丁寧な情報提供が行えるようにするため、考慮要素として年齢及び心身の状態を追加することなどの改正を行うこととしております。 この努力義務の規定の実効性の向上に資するよう、今回の法律案の成立後は、周知に取り組むとともに逐条解説において解釈を明らかにすることを想定しており、

2022-05-20 参議院

長谷川秀司

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、認知機能が低下傾向にある方は御自身が被害に遭っていることに気付かないことも多く、被害の防止、救済のためには周囲の方々による見守りが有効と考えられます。 このため、消費者庁では、福祉関係者や民間事業者、消費生活センター等の地域の関係者が一体となってこのような消費者を見守る活動を推進しているところであり、令和三年度には、消費生活に関心を持つ地域住民や地域に根差し

2022-05-20 参議院

長谷川秀司

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 繰り返し御答弁申し上げているところでございますが、契約法における取消し権の要件は、消費者にとっての使いやすさ、事業者の予見可能性、要件の明確性を確保する必要がございます。この観点から、契約法の取消し権については、具体の場面における事業者の勧誘行為を個別具体的に規定しているところでございます。 威迫する言動という要件だけで、従前の契約法の取消し権と同程度に、具体の場面における事業

2022-05-20 参議院

長谷川秀司

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 勧誘をすることを告げずにの要件を満たすかどうかは実際に勧誘された目的物等の関係で判断されることになるため、お尋ねのようなケースでは本当の目的物について勧誘をすることを告げずに要件を満たすことになり、適用逃れが懸念されるとの御指摘は当たらないのではないかと考えられます。 また、勧誘することを告げずにの要件が不要ではないかとの御指摘についてでございますが、例えば、消費者に山奥の別荘

2022-05-20 参議院

長谷川秀司

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 法改正をするかどうか、またどのような内容の法改正をするかの検討に際しましては、規定の、既存の規定や消費者被害の状況、そして国会の附帯決議等の様々な事情を踏まえることが必要であると認識しておりますし、平成三十年改正や今回の法律案もこれらの事情を踏まえまして国会に提出させていただいたところでございます。 今後も、必要に応じ、取消し権等の既存の法令の規定の内容や、新たに発生した消費者

2022-05-20 参議院

長谷川秀司

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 消費者ホットライン一八八、いややでございますが、これにつきましては、消費生活センター等の消費生活相談窓口の存在や連絡先を御存じではない消費者に対しまして、最寄りの消費生活相談窓口を案内するものでございます。 消費生活相談におきましては、商品やサービスの契約等の消費生活におけるトラブルに消費者が直面した際に、トラブル解決のための助言やあっせんを行っているところでございます。

2022-05-20 参議院

長谷川秀司

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 委員御指摘の暗号資産に関し、全国消費生活情報ネットワーク、PIO―NETにおけます過去五年間の相談件数についてでございますが、現時点で、二〇一七年度が二千九百十件、二〇一八年度が三千四百五十四件、二〇一九年度が二千八百一件、二〇二〇年度が三千三百四十六件、そして二〇二一年度は六千七十六件程度と承知しております。 具体的な相談事例としては、例えば、絶対にもうかるなどと持ちかけられ

2022-05-20 参議院

長谷川秀司

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 委員御指摘のNFTに関し、全国消費生活情報ネットワーク、PIO―NETでございますが、におけます相談件数について、件名、相談概要のいずれかにNFTというワードを含むものは、現時点では、二〇一七年度から二〇二〇年度までは〇件、二〇二一年度は四件、そして二〇二二年度は、一昨日、五月十八日まででございますが、三件程度と承知しております。 具体的な相談事例といたしましては、例えば、NF

2022-05-13 参議院

長谷川秀司

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 商品、サービスそれ自体の契約と、当該契約の購入等の資金を得るためのいわゆる学生ローンを含む貸金業者との間における金銭の貸付契約とは、契約としては別個の契約でございます。そのため、商品、サービスそれ自体の契約につき消費者契約法等に基づいて取消しを主張できるとしても、貸金業者との間の契約については直ちに取消しを主張できるものではないと考えられます。 もっとも、例えば、貸金業者による

2022-05-13 参議院

長谷川秀司

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 委員御指摘のサブスクリプション契約をオンライン上で解約したいができないという消費生活相談の件数は把握していないところでございますが、サービスの提供を主としておりますいわゆるサブスクリプションについて、二〇二一年四月、これ検索のキーワードが設定された月でございますが、四月から十二月までの速報値で四千四百三件の消費生活相談が、また、商品の定期購入契約については、二〇二一年一月から十二月

2022-05-13 参議院

長谷川秀司

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 法的義務を規定する場合には、違反した場合の法的効果としてどのようなものを規定することが望ましいかにつきましても検討する必要があり、これは事業者側に特化した問題意識に係る課題ではございません。そして、法的効果として義務違反に対する行政処分や罰則などの規定を設けることは、民事ルールである現行の消費者契約法の枠組みを超えることとなります。 また、検討会においても、事業者が説明をしない

2022-05-13 参議院

長谷川秀司

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 検討会におきましては、解除権の行使を意図的に妨げている場合に対して、法的義務及び当該義務違反への制裁により対処するのが適切であるとの意見もありましたが、他方では、行為規制の規定を持たない消費者契約法で対処すべき問題であるか否かは慎重な検討を要するとの意見が出されたところでございます。 また、消費者契約法は民事ルールを定めるものであることから、努力義務ではなく法的義務とし、その違

2022-05-13 参議院

長谷川秀司

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 消費者契約法の努力義務の規定を考慮して信義則上の説明義務を導き、その上で、説明義務違反についての損害賠償責任を認めた裁判例もあるところでございます。事業者が解除権の行使に関して必要な情報を提供しなかったときには、場合によってはこういった損害賠償責任が認められることもあり得ると考えられます。 また、消費者契約法のほかにも、消費者トラブルの多い取引分野に適用される個別法や各業種の実

2022-05-13 参議院

長谷川秀司

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 今回の改正法案の第三条第一項第四号におきまして、例えば、消費者契約の締結後に事業者のウエブサイト上で解除手続をしようとしても、どの画面にアクセスすればよいのか分かりにくいといった事例では、解除権を行使するために必要とされる具体的な手順に関する情報を電話やメール等で説明することが事業者に求められます。 具体的には、消費者からメールで問合せがあった場合には、例えばそのメールに返信す

2022-05-13 参議院

長谷川秀司

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 今回の法律案では、共通義務確認訴訟において柔軟な和解を可能とすることとしております。この点に関しまして、検討会報告書では、一般的に考え得る和解の例や留意事項等をガイドラインで示すことも有益であると考えられるとされておるところでございます。 今回の法律案が成立した暁には、必要に応じまして、特定適格団体と事業者の間の自由な和解交渉の妨げにならないように配慮しつつ、既存のガイドライン