新垣邦男
憲法審査会
○新垣委員 会長、ありがとうございます。 立憲民主党・無所属会派、社民党の新垣邦男です。 大規模災害を理由とした緊急事態条項の創設や、議員任期の特例延長について意見を申し上げたいと思います。 社民党は、現在の我が国の情勢において、緊急事態条項の創設に具体的な立法事実は存在しないと考えております。現行法では、災害対策基本法、災害援助法、大規模地震対策特措法、原子力災害特措法、警察法、自衛隊法等によって、既に自然災害を想定し、一
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「飯島滋」の検索結果 19件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
憲法審査会
○新垣委員 会長、ありがとうございます。 立憲民主党・無所属会派、社民党の新垣邦男です。 大規模災害を理由とした緊急事態条項の創設や、議員任期の特例延長について意見を申し上げたいと思います。 社民党は、現在の我が国の情勢において、緊急事態条項の創設に具体的な立法事実は存在しないと考えております。現行法では、災害対策基本法、災害援助法、大規模地震対策特措法、原子力災害特措法、警察法、自衛隊法等によって、既に自然災害を想定し、一
憲法審査会
○打越さく良君 立憲民主・社民の打越さく良です。 国民投票法改正案には賛成、日本維新の会提案の修正案には反対の立場から討論を行います。 修正案提出者の奥野総一郎衆議院議員が述べたとおり、制定時の前提が損なわれたことや、あるいは制定時には予想もしなかったネット化等を背景に、有料広告の制限やインターネット等の適正な利用の確保を図る方策、そのほか、投票の公平及び公正を確保する必要がなおあります。奥野提出者が答弁されたとおり、それは国民
憲法審査会
○参考人(飯島滋明君) さっきの古川参考人のやっぱり問題意識と非常に重なるのかなと思いますけれども、やっぱり政党というものを憲法で規定して、政党の中も、今の例えば政党条項ですと、党内は民主主義じゃなきゃいけないなんという規定があったりして、それはナチスに対する反省ということなんですけれども、政党が例えば民主主義じゃなきゃいけないと。本来、政党というのは、実は公的機関ではなくて、あくまで私的な人たちが集まって政治的な集団をつくったものだと
憲法審査会
○参考人(飯島滋明君) 御質問ありがとうございます。 いや、これもちょっと何分で答えろという話なのかって、ちょっとあれなんですけれども、いや本当、検討すべきことはたくさんあると思います。 最低投票率あるいは最低得票率と。一七九三年、フランスのジャコバン憲法ですと、もうそれこそ十何%の投票で成立してしまったと。これが国民主権の発露と言えるのかということになりかねませんので、やっぱり最低投票率というのは必要だというふうに思います。
憲法審査会
○参考人(飯島滋明君) 質問ありがとうございます。 外形的事項だから公選法並びで合理的だと説明があったというのは私も議事録等で拝見をさせていただいています。それについては答弁させていただいたとおりで、選挙と国民投票というのはやっぱり質的に違うところがあるので単純に横並びにすればいいという話ではないということも実は答えさせていただいたかと思います。 今先生がおっしゃったように、やっぱりその期日前投票の弾力的運用というのをやることに
憲法審査会
○参考人(飯島滋明君) 質問ありがとうございます。 どう答えようかなってちょっと考えさせていただきますけれども、やっぱり憲法改正の手続というのは、やっぱりどんなものが出されてこようと、まあ言い方は悪いですけれども、公平公正にやっぱりできる、そういったシステムづくりであって、あくまでそれに関しては色が付いているというのはまずい気がするんですよね。ですけれども、やっぱり総理大臣がそういうことを言ってしまうと、どうしてもそのために作ってい
憲法審査会
○参考人(飯島滋明君) どのレベルで答えようかなというのをちょっと今考えていたんですけれども、例えば、どうなんですかね、この内容についてここら辺だったら合意できるんじゃないかと。 私も、二〇〇四年とか五年から国会の議論というのをずっと拝見させていただいています。CM規制とか最低投票率に関してはいろいろ御議論あるというのも実は存じ上げているところですけれども、これも、合意できるのかどうかというのは分かりませんけれども、やっぱり外国政府
憲法審査会
○参考人(飯島滋明君) 御質問ありがとうございます。 どう答えようかと一生懸命考えていたんですけれども、済みません、多分法律家として言うという感じなので全然参考にならないと思いますし、実は学生の話になってしまうかな。学生と一緒にするなと言われたらあれですけれども、やっぱり学生もグループによって進め方ってすごい違うなというのを感じていまして、だから、案を出せというときもありますし、自由にやれというとき、私どっちもあるんですよね。
憲法審査会
○参考人(飯島滋明君) 質問ありがとうございます。 浅田先生の国会審議というのを私も実は拝見させてもらいまして、非常にやっぱり政策に精通された方だなと思います。本当、長い時間議論させていただければと思いますので、もしかしたら途中で返しちゃうかもしれません。 ちょっとこれも余談になりますけれども、フランスでやっぱり消防と警察か何かがお互いデモして、どっちかがデモしてそれを収めるということで戦っていたこと、テレビで見たことあるんです
憲法審査会
○参考人(飯島滋明君) 質問ありがとうございます。今日は本当、何か九十分じゃ語り尽くせないような議論をいただきました。 恐らく今の憲法が法的に無効なんじゃないかという問題意識があるのかなという感じは受けたんですけれども、今の憲法ですけれども、やっぱりポツダム宣言を受諾した以上、やっぱり憲法改正というのは一つの条件とならざるを得ないのかなというのが私の認識でございます。 権力者は、だけどそこは変えたくないということで、天皇主権であ
憲法審査会
○参考人(飯島滋明君) ちょっと私が質問の趣旨捉え違えていたら申し訳ございません。 憲法に関しても多分いろんな考え方があるんだと、それを提供するというのが国会議員の役割なんだという質問の趣旨かなというふうに思ったんですけれども。 先ほど、私、福田参考人の話を聞いて思ったんですけれども、フランスの憲法学者と話しているときなんですけれども、憲法が国民の間で議論になっているなんというのはよっぽど政治がおかしい証拠だということを言われた
憲法審査会
○参考人(飯島滋明君) いろいろ言わせていただいたので、余り繰り返しになるのもどうかなと思いますけれども、やっぱり今の憲法改正国民投票法に関してはまだ審議尽くすべき、あるいは法的対応すべきところというのは少なからずあるような感じがします。国民主権という以上、多くの国民ができる限り適切な状況の下で投票できる環境を整えるというのは、やっぱりこれ国会議員の先生方の本当に役割だと思います。今日、耳に痛いこと、頭にくることも言ったかもしれませんけ
憲法審査会
○参考人(飯島滋明君) 逆にこれ、先生方に私考えていただきたいなと思いますけれども、さっきケンブリッジ・アナリティカ社の話、させていただいたかと思います。外国政府、外国企業が日本の憲法改正にネットなんかの情報を使って操作して、世論操作をしてしまう、そんな影響を国民投票が受けるかもしれないという状況が放置されているのに、国民投票やりましょうとなるんでしょうかね。私、そこは参議院の先生方に十分御審議いただきたいんだと思います。 やっぱり
憲法審査会
○参考人(飯島滋明君) 先ほどの私の主張とちょっと重なってしまうところがあるかもしれませんけど、御容赦いただければと思います。 ちょっと二〇〇五年の九月の最高裁判所の判例というのを、私、読み上げさせていただきます。こういうふうに言っています。憲法は、前文及び一条において、主権が国民に存することを宣言し、中略、点々々になりまして、国民に対し、主権者として、両議院の議員の選挙において投票することによって国の政治に参加することができる権利
憲法審査会
○参考人(飯島滋明君) 御質問ありがとうございます。 まず、人を選ぶ選挙と憲法九十六条で定められた憲法改正国民投票について何が違うのかと。これも授業なんかやったら一時間で終わるかどうかという題になってしまうかもしれませんけど、簡潔に三つ言わせていただきたいと思います。 一つは、主権者として意思表示ができる機会の話、二つ目として、どうやってその国民投票あるいは選挙にかけられるのかという対象の話、三つ目として、影響が及ぶ期間あるいは
憲法審査会
○参考人(飯島滋明君) ありがとうございます。 これ、授業でやってもどっちも一時間ぐらい話せそうな内容なんですけれども、すごい簡潔に話させていただきます。 最初の話というのは、本当アメリカの憲法判例の裁判所の流れで、本当よく先生も失礼ながら勉強されているなという感想を持ちました。申し訳ないです。そういうわけじゃなくて、ばかにしているとかじゃございません。 なぜ表現の自由が英語で言うプリファードポジションを与えられるのかといい
憲法審査会
○参考人(飯島滋明君) 私、法の専門なんですけど、なぜか経済学部にいます。余り変なこと言ったら怒られるかもしれませんけれども、ちょっとお金のことだけまず考えちゃいますと、総務省の試算でも、憲法改正国民投票というのは八百五十億円すると言われているかと思うんですよ。頻繁にそれをやっていくって果たしてどうなんだろうかと。済みません、余り算数得意じゃないですけれども。 何が言いたいのかといいますと、憲法というのは基本的な国の在り方を定めるも
憲法審査会
○参考人(飯島滋明君) この度は貴重な機会を与えていただきまして、誠にありがとうございます。 経済学部の教員ですけれども、憲法を専攻しています名古屋学院大学の飯島と申します。 資料の方をお配りさせていただいていますけれども、これ多分、授業でも多分九十分で収まらないのを作ってしまったなと思いましたので、かなりはしょって話の方はさせていただきたいと思います。 今回、私は七項目の、限定して話をさせていただきたいと思っていますけど、
憲法審査会
○会長(林芳正君) ただいまから憲法審査会を開会いたします。 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案の審査のため、四名の参考人から御意見をお伺いいたします。 御出席いただいております参考人は、近畿大学法学部教授上田健介君、名古屋学院大学経済学部教授飯島滋明君、大東文化大学法学部政治学科教授浅野善治君及び弁護士福田護君でございます。 この際、参考人の皆様に一言御挨拶を申し上