高嶋智光
法務委員会
○政府参考人(高嶋智光君) お答えいたします。 この作業部会の意見書に対する対処でございますけれども、まず最初に、この問題となりました二人の外国人につきましては、いずれも作業部会からの意見書が出される以前から既に仮放免になっておりまして、現在も仮放免中であります。 その上で御説明しますと、この意見書につきましては、元々いずれの事案における収容も、詳細のコメントは、詳細についてお答えするのは差し控えたいと思いますけれども、いずれの
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「高嶋智光」の検索結果 165件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 9ページ
法務委員会
○政府参考人(高嶋智光君) お答えいたします。 この作業部会の意見書に対する対処でございますけれども、まず最初に、この問題となりました二人の外国人につきましては、いずれも作業部会からの意見書が出される以前から既に仮放免になっておりまして、現在も仮放免中であります。 その上で御説明しますと、この意見書につきましては、元々いずれの事案における収容も、詳細のコメントは、詳細についてお答えするのは差し控えたいと思いますけれども、いずれの
法務委員会
○政府参考人(高嶋智光君) 外国人の相談窓口についての御質問でございますが、まず一つ目としまして、法務省では、外国人受入環境整備交付金によりまして、地方公共団体による一元的相談窓口の整備、運営を支援しているところでございます。令和二年度、これは昨年度からやっておりますけれども、令和二年度は九月一日時点で百八十九の地方公共団体に対して交付決定を行っております。 また、この一元的相談窓口は地方公共団体が設置する窓口の方でございますけれど
法務委員会
○政府参考人(高嶋智光君) 今御指摘のございました賃金不払等の案件が現実に生じているということは、これは我々も承知しております。 このような事案が発生した場合におきましては、当然その労働当局、労働監督当局等々が連携を取りまして、我々が分かりましたら情報提供したり、場合によっては一緒に摘発したりすることもございますが、そういう労働賃金不払事件について検挙しているというふうに承知しております。場合によっては、刑罰、罰則が適用される場合も
法務委員会
○政府参考人(高嶋智光君) 技能実習PTを設置した上で様々な調査、それから分析を行っているところでございますが、失踪している、失踪の原因としては様々な理由があるというふうに我々としては認識しております。 多くの技能実習生、国によっては母国に多額の借金を抱えた状態で日本にやってきまして、その借金を返済するために日本で働いている。そのために高い賃金をできるだけ求めようとする傾向があるということは、調査の結果明らかになっております。また、
法務委員会
○政府参考人(高嶋智光君) 法務省としましては、これまで、国内への感染者の流入防止のための水際措置に万全を期して、国内での感染再拡大の防止に努めつつ、国際的な人の往来の再開に向けて、政府全体としての検討結果を踏まえながら段階的に必要な措置を講じてまいりました。 御質問の技能実習生等についての入国でございますが、十月一日から、原則として、全ての国、地域につきまして、観光による短期滞在を除く、主に中長期滞在者を念頭に置きまして、ビジネス
法務委員会
○政府参考人(高嶋智光君) お答えいたします。 出入国在留管理庁におきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によりまして帰国ができない外国人に対して在留資格の変更等を認めることとしておりまして、特に、その中で就職先が見付かった外国人に対しては、一定の条件の下で就労が可能な特定活動への在留資格変更を認めるなどの特例措置を講じているところでございます。 また、解雇された技能実習生に関する御質問でございますが、技能実習生、
法務委員会
○義家委員長 これより会議を開きます。 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官梶尾雅宏君、内閣法制局第一部長木村陽一君、内閣府男女共同参画局長林伴子君、内閣府日本学術会議事務局長福井仁史君、警察庁長官官房審議官檜垣重臣君、警察庁長官官房審議官猪原誠司君、法務省大臣官房政策立案総括審議官竹
予算委員会
○棚橋委員長 これより会議を開きます。 予算の実施状況に関する件、特に新型コロナウイルス感染症対策等について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、参考人として新型インフルエンザ等対策有識者会議新型コロナウイルス感染症対策分科会分科会長尾身茂君、新型インフルエンザ等対策有識者会議新型コロナウイルス感染症対策分科会分科会長代理脇田隆字君、慶應義塾大学経済学部教授竹森俊平君の出席を求め、意見を聴取し、
法務委員会
○政府参考人(高嶋智光君) お答えいたします。 仮放免の実施状況でございますけれども、本年四月の新規仮放免の件数を速報値として集計しましたところ、五百六十三件でございます。なお、昨年一年間の仮放免の件数、一年間分は千七百七十七件、一か月平均で百四十八件でございました。 なお、この仮放免につきましては、現下の状況を踏まえた感染防止等の観点から特別の対応としてやっているものでございますが、社会に不安を与えるような反社会的で重大な犯罪
法務委員会
○政府参考人(高嶋智光君) お答えします。 そもそも仮放免の制度のところから御説明しますと、仮放免といいますのは、入管収容施設に収容されている者について、諸般の事情を総合的に考慮して相当と認められる場合に一時的に収容を解く制度で、法律上に根拠があるものではございます。 仮放免を許可する理由としては、例えば、病気治療の必要がある場合、自費出国の準備のため必要がある場合などでございまして、その際、逃亡のおそれ、被収容者の健康状態、家
法務委員会
○政府参考人(高嶋智光君) 御指摘のとおり、収容施設におけます収容というのは、退去強制令書に従って出国すればすぐさまその収容が解かれるという、そういう性質のものであります。 しかし、帰らない、帰りたくないという被収容者がいるということで、その原因が何かという御質問でございますけれども、その場合、引き続き我が国に在留したい、我が国で就労したいというふうに主張している者がほとんどなんでありますが、なぜそれを帰すことができないのかというこ
法務委員会
○政府参考人(高嶋智光君) 令和元年、昨年の十二月末の時点を基準にした集計、速報値で申し上げますと、収容中の送還忌避者の数は総数は六百四十九人でありましたが、そのうち約四二%に当たる二百七十二人が、入管法違反を除く、入管法違反以外の罪によって、すなわち刑法犯や薬物犯罪等によって有罪判決を受けている者でございます。
法務委員会
○政府参考人(高嶋智光君) お答えいたします。 平成三十年における退去強制令書の発付件数は全部で八千八百六十五件でございますが、これを退去強制事由別に見ますと、不法残留が六千六百五十八人、不法入国が三百六十五人、不法上陸が九十三人、資格外活動が四百八十人、刑罰法令違反が四百二十六人、その他が八百四十三人となっております。
法務委員会
○政府参考人(高嶋智光君) 御指摘はごもっともでありまして、本当に帰れないのか、どういう理由で帰れないのかということについては資料を提出させるようにしておりますし、こちらも審査の際、それを検討しているところでございます。 ただ、いかんせんこの問題は、相手国、航空便があるかないかというのは結構分かりやすい基準で我々も把握しやすいところでございますが、相手国の中でどういうふうに移動できるか、どこまで帰れるのかということについてはなかなか
法務委員会
○政府参考人(高嶋智光君) 御指摘のとおり、帰国が困難になりました在留外国人については、在留期間の更新あるいは在留資格の変更を認める措置を講じているところであります。 その数についてのお尋ねでございますが、新型コロナウイルス感染症の影響を伴う許可に限った統計を取っておりませんので、他のほかの理由による許可が一部含まれる、若干含まれる速報値ではありますが、本措置を開始した今年三月から四月までにかけて短期滞在、普通、短期滞在の場合はその
法務委員会
○松島委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 午前に引き続き、内閣提出、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官小柳誠二さん、警察庁長官官房審議官高田陽介さん、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長竹村晃一さん、法務省大臣官房政策立案総括審議官西山卓爾さん、法務省民事局長小出邦夫さ
法務委員会
○政府参考人(高嶋智光君) はい。失礼します。失礼しました。 他方、上陸拒否の対象となる前に再入国の許可を得て当該地域に出国した永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、又は定住者の在留資格を有する外国人につきましては、我が国と一定の関係があることを配慮しまして、PCR検査を受けることを条件に、原則として特段の事情があるものとして上陸を認めることとしております。 今後のことでございますけれども、ビジネス客などを含めた上陸拒否の
法務委員会
○政府参考人(高嶋智光君) まず、一つ目の御質問であります十四号の具体的な認定方法でございますが、新型コロナウイルス感染症が無症状でありましても感染しているということが確認されておりまして、感染が深刻な地域における滞在歴があればそれだけで、患者であることが確認できない場合であっても既に感染している可能性が否定できないという認識の下に、そのような国・地域から来た外国人が上陸しましたら、様々な行為により感染の拡大を招くおそれがあります。
法務委員会
○政府参考人(高嶋智光君) お答えいたします。 帰国困難になっている技能実習生等につきましては、帰国環境が整うまでの間、本邦での在留を認める措置をとっているところでございます。具体的には、従前と同一の業務に従事することを希望し、その受入れ企業におきましてもそれを希望しているという場合には同一場所で就労を続けることが可能というふうな措置をとっております。 この場合、つい先日までは在留資格を特定活動三か月にしておったんですが、今月二
法務委員会
○政府参考人(高嶋智光君) 御指摘のとおり、マッチングが非常に大事といいますか、我々出入国在留管理庁にとりましてもこのような業務というのは初めてのことでございますので、なかなか慣れなくてうまくいっていない部分もございますので、オンゴーイングで改めながらやっているところでございますが、現在考えている仕組みというのは、具体的に申し上げますと、出入国在留管理庁におきまして、例えば、農業分野で就職を希望する場合には農水、農林水産省を通じて全国農