齋木尚子
環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会
○政府参考人(齋木尚子君) お答え申し上げます。 一般的な意味で、条約法条約にも規定されております留保とは、既に内容が確定している条約の一部の規定の法的効果を排除するか又は変更する旨の一方的な意思表示でありまして、この条約の署名又は締結の際に行われるものです。 この留保につきましては、いわゆる留保条項に基づくもの、あるいは留保条項に基づかないもの、双方ございますけれども、そのいずれについても、こうした留保を撤回する際には、国会の
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期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会
○政府参考人(齋木尚子君) お答え申し上げます。 一般的な意味で、条約法条約にも規定されております留保とは、既に内容が確定している条約の一部の規定の法的効果を排除するか又は変更する旨の一方的な意思表示でありまして、この条約の署名又は締結の際に行われるものです。 この留保につきましては、いわゆる留保条項に基づくもの、あるいは留保条項に基づかないもの、双方ございますけれども、そのいずれについても、こうした留保を撤回する際には、国会の
安全保障委員会
○山口委員長 これより会議を開きます。 国の安全保障に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官増田和夫君、内閣官房内閣審議官槌道明宏君、法務省大臣官房審議官加藤俊治君、外務省大臣官房審議官水嶋光一君、外務省大臣官房審議官川崎方啓君、外務省大臣官房審議官滝崎成樹君、外務省大臣官房審議官相木俊宏君、外務省大臣官房参事官小野啓一君、外務省大臣官房参事官宇
環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会
○内田参考人 御紹介いただきました、NPO法人アジア太平洋資料センター、私どもは小さな市民団体です。しかし、国際NGOとして、私自身、六年以上TPPの問題に、他国の市民団体や労働組合、環境運動、それから医療者の団体、たくさんの人たちとTPP交渉をウオッチして、その問題点を国内外で発信をしてきました。 今、TPPの参加国の市民社会は、本当にこの協定の中身に対して強い懸念を持っております。それがとりわけ強いのがアメリカだというふうに言え
国際経済・外交に関する調査会
○紙智子君 日本共産党の紙智子でございます。 調査会は参議院選挙が終わった後に設置されますが、本調査会は一年半が経過してから設置されました。それは、環太平洋経済連携協定、TPPの秘密交渉を続ける政府に対し、野党がTPP特別委員会の設置を求めましたが、与党が受けず、議院運営委員会においてTPP問題を含む調査会を設置することになったからです。したがって、幅広いテーマが設定されましたが、TPPについては何度となく議論をいつもしました。
外務委員会
○岸委員長 これより会議を開きます。 国際情勢に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房審議官中村吉利君、大臣官房審議官大菅岳史君、大臣官房審議官相木俊宏君、大臣官房審議官豊田欣吾君、大臣官房参事官大鷹正人君、大臣官房参事官飯島俊郎君、大臣官房参事官宇山智哉君、大臣官房参事官道井緑一郎君、北米局長森健良君、中東アフリカ局長上村司君、国際法局長齋木尚子君
予算委員会
○竹下委員長 次に、お諮りいたします。 三案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房総合海洋政策本部事務局長加藤由起夫君、総務省自治行政局長渕上俊則君、総務省自治行政局選挙部長大泉淳一君、外務省国際法局長齋木尚子君、文部科学省初等中等教育局長小松親次郎君、厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部長坂口卓君、防衛省整備計画局長真部朗君の出席を求め、説明を聴取し、また、会計検査院事務総局第三局長須藤晋君の出席を求め、説明を聴取いたした
外交防衛委員会
○政府参考人(齋木尚子君) お答えいたします。 先生御指摘のとおりでございます。商標法条約と現在御審議いただいております商標法シンガポール条約は、独立の国際約束でございます。この商標法条約は一九九四年採択をされ、現在もなお効力を有しているところであります。 交渉の経緯でありますけれども、二〇〇二年、商標法条約の採択後に生じた新たなニーズに対応するための議論が開始をされましたが、そのときは、実は商標法条約を改正する前提で関係国間の
外交防衛委員会
○政府参考人(齋木尚子君) お答え申し上げます。 国によりましては、特許出願等に関する手続において手続書類に関して公証人による署名といった証拠の提出を求めているところがございます。 一つ一つの個別具体的な問題事例までを承知しているわけではございませんけれども、今申し上げましたような証拠の提出の要求というのは一般に出願人にとって大きな負担となっており、出願人が必要な特許を適切に取得する上で障害となっていると承知をしております。
外交防衛委員会
○政府参考人(齋木尚子君) お答え申し上げます。 今先生から御指摘をいただきましたように、出願人等の事務の負担の軽減、利便性の向上、こういった特許法条約に従って我が国の手続を調和させることによりまして、我が国が知財先進国としての魅力を高めることにつながるものと考えております。また、中小企業を含む我が国企業の国際競争力の強化も大いに期待できるところでございます。まさにこういった観点から、ユーザー団体からはこの特許法条約の締結の方針につ
外交防衛委員会
○政府参考人(齋木尚子君) お答え申し上げます。 特許法条約の締約国は、御指摘のとおり、現時点で欧米諸国を中心としまして三十六か国が加入をしています。これらの締約国は、条約に従ってそれぞれの特許出願等に関する手続を国際的に調和させ、及び簡素化することにより、出願人等の事務負担を軽減させ、自国企業の国際競争力を高めてきているところです。 特に、二〇一三年末には、特許出願件数世界第二位であります米国が締結をいたしました。この米国の締
外交防衛委員会
○政府参考人(齋木尚子君) まさに御指摘のとおり、現に起きている具体的な知的財産権侵害にどう対応するか、極めて重要な課題であると認識をしております。 外務省では、中国の公館を含めまして、ほぼ全ての在外公館において知的財産担当官を任命し、知的財産関連問題について海外における日本企業等を支援する体制を取ってきております。在外公館におけるこうした相談件数、知的財産権侵害関係の相談件数は、世界合計で二〇一三年度に三百三十三件、二〇一四年度に
外交防衛委員会
○政府参考人(齋木尚子君) お答え申し上げます。 特許法条約について御質問ございました。先生御指摘のとおり、現在、欧米諸国を始めとして、この条約には既に三十六か国が加入をしております。特に、二〇一三年末に特許出願件数世界第二位である米国が特許法条約を締結したことによりまして、特許出願に関する手続をこの条約に従って国際的に調和させていく機運が世界的に高まっております。今後ますます締約国数は増加をしていくことが見込まれているところであり
外交防衛委員会
○政府参考人(齋木尚子君) お答え申し上げます。 一般に、特許権の侵害等の違法行為に対応するに当たりましては、その国において特許権を有していることが前提であります。この点に関し、特許法条約は、各国の特許出願等に関する手続の国際調和及び簡素化を進めることにより、我が国企業等による外国での特許権の取得を容易にするものです。 したがいまして、特許法条約はそれ自体が模倣等の特許権侵害に直接対応するものではありませんが、この条約を通じて我
外交防衛委員会
○政府参考人(齋木尚子君) 商標法シンガポール条約の基になっております商標法条約には、総会に関する規定はございません。先生御指摘のとおり、この商標法シンガポール条約において総会に関する規定が新たに設けられるに至ったものでございます。 この商標法シンガポール条約の作成の過程におきまして、条約を適切かつ効果的に運用していく上で総会を設置する必要性が確認をされ、この規定が新たに設けられるに至ったという経緯がございます。 条約の円滑な実
外交防衛委員会
○政府参考人(齋木尚子君) お答え申し上げます。 先生御指摘のとおりでございまして、こういった救済措置は出願人と第三者との間の権利関係に大きな影響を及ぼすものです。このため、我が国においては、救済措置の導入に当たって、特許法において利害関係を有する第三者を保護する規定を創設いたしました。全体的に出願人と第三者との間の権利関係が公平なものとなるよう配慮した制度設計を行ってきているところでございます。 いかなる保護規定を設けるかどう
外交防衛委員会
○政府参考人(齋木尚子君) 今先生御指摘のとおり、この特許法条約は所定の期間を徒過した手続や喪失した権利を救済するための規定を置いております。これは、産業の発展に寄与する貴重な発明が手続的な不備のみにより特許権を取得できなくなるような事態の発生を可能な限り回避することを目的としております。 こうした制度の導入により、出願人や権利者にとっての手続負担が軽減され、有用な発明の権利化が促進されることが強く期待をされております。
外交防衛委員会
○政府参考人(齋木尚子君) 先ほど御説明申し上げましたように、これまで我が国が締結した条約において、国会に条約文を提出する際に規則なりその他の附属書を含めるか否かにつきましては、条約の不可分の一部であるか否か、条約の認証謄本に含まれているか否か等を個別に検討した上で判断を行ってきております。 御指摘の商標法条約の規則につきましては、寄託者である世界知的所有権機関事務局長から送付された条約の認証謄本に、この規則は条約本体とともに含まれ
外交防衛委員会
○政府参考人(齋木尚子君) お答え申し上げます。 これまで我が国が締結した条約において、附属すると規定される文書を国会に提出する条約文に含めるか否かにつきましては、その文書が附属書であるか、規則であるか、あるいはその他の名称であるかにかかわらず、条約の不可分の一部であるか否か、条約の認証謄本に含まれているか否か等を個別に検討した上で判断を行ってきているところでございます。 今先生御指摘の特許法条約及び商標法シンガポール条約に附属
外交防衛委員会
○政府参考人(齋木尚子君) お答えいたします。 防護標章とは、特定分野の商品等での使用を目的に登録された著名な商標等に関し、他の分野の商品等についても他人による使用等を防ぐ目的で登録できる制度であります。 防護標章は、既に登録されている商標等を基礎として出願されるものであるため、その出願等の手続は、条約で一般的な商標等について定める手続とは異なっております。例えば、商標法シンガポール条約十三条(4)は、商標等の登録の更新に際して
外交防衛委員会
○政府参考人(齋木尚子君) 先生御指摘のとおり、この商標法シンガポール条約においては、音やにおいなどから構成される、いわゆる視認することのできない商標等について定めがございます。 商標法条約においては、視認することのできないものについては条約は適用されなかったわけでありますけれども、商標法条約が発効した後、音やにおいから成る商標等の登録を認める国がヨーロッパ、北米を中心に増加をしまして、そのような商標等に関する出願や登録の手続の国際