鈴木馨祐
決算委員会
○国務大臣(鈴木馨祐君) CIQについても御指摘ありがとうございます。 神戸空港、かなり堅調なこれまでの伸びということも聞いておりますし、今後の伸びも更にということで見込んでいると聞いております。 そういった中で、CIQ、これ極めて大事でございまして、今も応援であったり、あるいは常駐ということもさせていただいておりますけれども、今後に向けては、入管法の中で外国人が出入国すべき飛行場ということでそういった指定もございますので、関係
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「鈴木馨祐」の「入管法」テーマに関する発言 22件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
決算委員会
○国務大臣(鈴木馨祐君) CIQについても御指摘ありがとうございます。 神戸空港、かなり堅調なこれまでの伸びということも聞いておりますし、今後の伸びも更にということで見込んでいると聞いております。 そういった中で、CIQ、これ極めて大事でございまして、今も応援であったり、あるいは常駐ということもさせていただいておりますけれども、今後に向けては、入管法の中で外国人が出入国すべき飛行場ということでそういった指定もございますので、関係
法務委員会
○鈴木国務大臣 説明をさせていただきますと、前回御答弁申し上げたのは、まさにこの改正入管法によって、保護すべき者は適切に保護する、その一方で、送還すべき者はより迅速に送還をするということが可能になったということで、今後、在留資格がないまま在留が長期化をする子供の増加、これは抑止をすることが可能になったと我々としては考えている、まずその大前提。 その上で、齋藤元大臣が示されたその方針については、まさに本邦で出生をし、既に在留が長期化し
決算委員会
○国務大臣(鈴木馨祐君) はい。 原則ということで申し上げれば、今回の改正入管法によって、送還すべき者についてより迅速に送還をすることが可能となりました。その結果として、今後は、在留資格がないまま在留が長期化をする子供の増加、この抑止は可能になった、そういった認識であります。 ただ、その一方で、今回のその対象から外れた子供であっても、それだけで在留許可、特別許可をしないということではなくて、個別の事案ごとにそこについては諸般の事
決算委員会
○国務大臣(鈴木馨祐君) 保護すべき方をしっかり保護していく、これは当然のことだと思いますし、そのために様々応援もいただいているという状況だと思います。 そういった中にあって、私どもとして、今送還停止効のということで御指摘をいただきましたが、その点につきましては、この送還停止効の例外につきましては、令和六年、この施行されました改正入管法におきまして、重大犯罪の前科がある者や、あるいは施行日以降に三回目以降の申請を行っている者について
決算委員会
○国務大臣(鈴木馨祐君) 御指摘のように、この入管法の改正に当たりましては、こうした附帯決議をいただいているということを我々としても認識をしておりますし、その下で、人員も含めた入管庁の体制の整備、これ極めて重要だというふうに考えております。 その上で、一点申し上げますと、この難民調査官、こちらで資料八というところで挙げていただいておりますけれども、ここにつきましては、この難民調査官に指定された職員数については、確かに御指摘のように令
決算委員会
○国務大臣(鈴木馨祐君) 出入国管理庁における出入国審査の業務、これまでも入管法の第五条各号に規定をする上陸拒否事由に該当する等々のそういったリスト、出入国審査リストでありますけれども、これと上陸手続を行う外国人の情報を照合するシステム、こういったものをこれまでも構築をしているところであります。 JESTAの方については、これからそうした連携、これをどうシステムをつくっていくかということでありますし、どういったものを対象としていく、
法務委員会
○国務大臣(鈴木馨祐君) 今、川合先生御指摘のとおり、令和六年一月一日現在の不法残留者数、これ七万九千百十三人と、令和四年一月一日現在と比べて一万二千三百五十四人増加してしまっております。 増加の要因といたしましては、私どもといたしましては、一つには、令和四年三月以降の新型コロナウイルス感染症に関する水際措置の段階的な緩和によりまして新規入国者数が大幅に増加をしたこと、そして、令和二年から行われてきました新型コロナウイルス感染拡大の
予算委員会
○国務大臣(鈴木馨祐君) まず、そもそもの前提ということでありますけれども、令和五年の改正入管法によりまして、保護すべき者は適切に保護する一方で、送還すべき者はより迅速に送還することが可能となりました。その結果として、今後は、在留資格のないまま在留が長期化する子供の増加ということを抑止することが可能となります。 今お尋ねになりました齋藤元大臣の方針ということは、改正前の入管法の下で迅速な送還を実現することができなかったその子供のうち
法務委員会
○国務大臣(鈴木馨祐君) 法務大臣の鈴木馨祐であります。皆様方、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 最初に、委員長を始め、理事及び委員の皆様方には、法務行政の運営について格別の御理解と御尽力を賜り、心より御礼を申し上げます。 改めてになりますが、法務行政は、国家の基本原理の一つである法の支配を貫徹することで、国民生活の安全、安心を支えるという重要な役割を担っています。私は、国民の皆様方一人一人が安全、安心な生活を当たり前のこと
法務委員会
○鈴木国務大臣 どうも、おはようございます。 法務大臣の鈴木馨祐であります。皆様、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 最初に、委員長を始め理事及び委員の皆様方には、法務行政の運営について格別の御理解と御尽力を賜り、心より御礼を申し上げます。 改めてになりますが、法務行政は、国家の基本原理の一つである法の支配を貫徹することで、国民生活の安全、安心を支えるという重要な役割を担っております。私は、国民の皆様方一人一人が、安全、安
予算委員会第三分科会
○鈴木国務大臣 先生御懸念の、例えば川口における様々な事象等々、住民の方々が非常にそうした懸念を持たれている、そういった危機感、そこについて私どもとしても共有しています。 その上で、我々としては、やはり不法な状況で滞在をしている外国人の方には、しっかり速やかに出ていっていただく、これが基本的なスタンスですし、我々としてはそうした意思の下で様々な運用を行っているところであります。 そのことと、入国時に全ての外国人の方に難民申請する
予算委員会第三分科会
○鈴木国務大臣 現行の入管法ということで申し上げますと、本邦にある外国人から難民認定申請があったときに、難民の認定を行うことができる旨の規定でございます。難民認定申請に当たって、本邦にあること以外に、申請の時期等についての特段の制限というものはないわけであります。 この点、今お話がありましたような運用を行うことで、入国後の事後的な難民認定申請を受け付けないということになってしまうわけですから、そうしたこととなった場合に、難民条約上の
予算委員会第三分科会
○鈴木国務大臣 今申し上げましたように、入管法上も、そうした法務大臣の認定ということで適切な対処ができる、そういったスキームになっております。 恐らく、これはいろいろな考え方があると思うんですけれども、例えばそうしたリストを対外的に公表するということで、抑止力という意味では効果は当然あることもあろうかと思いますけれども、同時に、何を我々として見ているのか、あるいは、どういった趣旨でそういった指定をしているのか等々の、そういった手のう
予算委員会第三分科会
○鈴木国務大臣 高橋先生は、先日の予算委員会でもそうした趣旨の質疑もされていたと承知をしていますけれども、こうした国際テロ組織、これを我が国として認定するのかどうか、そういった話をされていたと思いますし、今もそうした御趣旨の質問だと思います。 そうしたことで申し上げれば、テロ組織を法的に認定する、そういった制度ということで申し上げれば、今、日本にはそうした制度はないということであります。 例えば、これは私どもの所管ではありません
予算委員会第三分科会
○鈴木国務大臣 報道等で今の話は承知をしておりますが、個別の事案ということで、ここでのお答えについては差し控えさせていただきたいと思っております。 その上でありますけれども、一般論ということになりますが、日本に上陸をしようとする外国人、上陸の申請があった場合には、入管法に規定する上陸のための条件に適合しているのか、そうしたことを審査をします。その審査の結果として、当該外国人が上陸のための条件に適合していない、そういった場合には上陸を
予算委員会
○鈴木国務大臣 今御指摘がありました国際テロリズム要覧につきましては、おっしゃいましたように、我が国として選定をしているという性格ではなくて、これは、国連を始め、それぞれの基準で選定をされたものということで、ある意味、自動的に掲載をしているというものであります。 ただ、同時に、私どもの水際管理ということで申し上げれば、当然、テロリストの入国、これを確実に阻止をしなくてはいけないわけであります。そうした中で、関係省庁、私どもでいえば公
予算委員会
○鈴木国務大臣 今先生がおっしゃいましたように、法令に従い手続を進めた結果として退去強制が確定をした外国人は速やかに出ていっていただく、これは大原則であります。 私どもとしても、保護すべき者については、当然、迅速かつ確実に保護をした上でありますけれども、退去強制が確定した者については、先ほど御指摘の改正入管法、この規定を適切に運用して、迅速にしっかりと送還を実施をしていきたいと考えております。
法務委員会
○鈴木国務大臣 令和五年の入管法の改正、改正入管法によりまして、保護すべき者は適切に保護をする、その一方で、送還すべき者はより迅速に送還をするということが可能になりました。そのことを受けまして、今後、在留資格がないまま在留が長期化する子供の増加、それは抑制、抑止をすることが可能になったと我々は考えています。 その意味で、お尋ねの齋藤元法務大臣が示した方針については、本邦で出生し、既に在留が長期化している子供に対し旧法下で迅速な送還を
法務委員会
○鈴木国務大臣 御指摘のこの入管法等改正法附則第六十条第三項、平成二十一年の国会において、衆議院による修正により追加をされたものと承知をしております。 そういった中で、施行後に、この附則に規定する永住者の在留資格をもって在留する外国人のうち特に我が国への定着性の高い者の範囲であったり、あるいは、現行の在留資格制度の下で具体的にどのような在留管理を行うべきかにつきましては、附帯決議の内容や内外の諸情勢を踏まえながら、法務省としても検討
法務委員会
○国務大臣(鈴木馨祐君) 法務大臣に就任いたしました鈴木馨祐でございます。皆様、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 最初に、委員長を始め、理事の皆様方、委員の皆様方には、法務行政の運営について格別の御理解と御尽力を賜り、心より御礼を申し上げます。 法務行政を取り巻く様々な課題がまさに山積している現下の情勢において、法務大臣という重責を担うこととなり、その重責を改めて痛感しているところでございます。 法務省は、基本法制の維持