高見亮
地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○高見(亮)議員 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、繰り返しにはなりますが、第十九条では、国は、副首都がその機能を十分発揮することができるようにするため、第十三条に規定する首都中枢機能代替地域に係る施策等を副首都について講ずるほか、首都中枢機能の代替のための国の機関等の拠点の整備、交通施設の整備及び都市機能の増進に寄与する町づくりの推進に必要な施策を講ずるとともに、必要な規制緩和の推進、民間投資を促進するための必要な税制上の措