古屋圭司
憲法審査会
○古屋会長 以上で衆議院法制局当局からの説明聴取は終わりました。 ―――――――――――――
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「古屋圭司」の「衆議院」テーマに関する発言 50件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
憲法審査会
○古屋会長 以上で衆議院法制局当局からの説明聴取は終わりました。 ―――――――――――――
憲法審査会
○古屋会長 これより会議を開きます。 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。 本日は、緊急事態条項のイメージ案について討議を行います。 本日の議事について申し上げます。 まず、幹事会の協議に基づき、衆議院法制局当局から説明を聴取し、その後、討議を行うことといたします。 では、衆議院法制局当局から説明を聴取いたします。衆議院法制局特別参与橘幸信君。
議院運営委員会
○古屋委員長 これより会議を開きます。 まず、元議員逝去につき弔詞贈呈報告の件についてでありますが、去る六月八日、永年在職議員として表彰された元議員谷川和穗君が逝去されました。 ここに謹んで哀悼の意を表します。 弔詞につきましては、お手元の印刷物のとおりの特別弔詞を、理事各位の御了承を得まして、去る十二日、議長から贈呈していただきましたので、御了承願います。 ————————————— 衆議院は 多年憲政のため
議院運営委員会
○古屋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ————————————— 議員渡海紀三朗君は衆議院議員に当選すること九回在職二十五年に及び常に憲政のために尽くし民意の伸張に努められた よって衆議院は君が永年の功労を多とし特に院議をもってこれを表彰する —————————————
議院運営委員会
○古屋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ————————————— 議員林幹雄君は衆議院議員に当選すること九回在職二十五年に及び常に憲政のために尽くし民意の伸張に努められた よって衆議院は君が永年の功労を多とし特に院議をもってこれを表彰する ………………………………… 議員穀田恵二君は衆議院議員に当選すること九回在職二十五年に及び常に憲政のために尽くし民意の伸張に努められ
議院運営委員会
○古屋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ————————————— 議員鈴木俊一君は衆議院議員に当選すること九回在職二十五年に及び常に憲政のために尽くし民意の伸張に努められた よって衆議院は君が永年の功労を多とし特に院議をもってこれを表彰する —————————————
議院運営委員会
○古屋委員長 これより会議を開きます。 まず、元議員逝去につき弔詞贈呈報告の件についてでありますが、昨年十二月一日、永年在職議員として表彰された元議員渡部一郎君が逝去されました。 ここに謹んで哀悼の意を表します。 弔詞につきましては、お手元の印刷物のとおりの特別弔詞を、理事各位の御了承を得まして、去る二十六日、議長から贈呈していただきましたので、御了承願います。 ————————————— 衆議院は 多年憲政の
議院運営委員会
○古屋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 なお、両君に対する弔詞につきましては、お手元の印刷物のとおりの特別弔詞を、理事各位の御了承を得まして、木村太郎君については去る九月十二日に、長島忠美君については去る十月三十日に、それぞれ贈呈いたしましたので、御了承願います。 ————————————— 衆議院は 多年憲政のために尽力され さきに安全保障委員長の要職にあたられた地方創生に関する特別
議院運営委員会
○古屋委員長 次に、元議員逝去につき弔詞贈呈報告の件についてでありますが、去る五月二十一日、永年在職議員として表彰された元議員与謝野馨君が逝去されました。また、去る八月六日、永年在職議員として表彰された元議員上原康助君が逝去されました。また、去る八月二十八日、羽田孜君が逝去されました。 ここに謹んで哀悼の意を表します。 弔詞につきましては、お手元の印刷物のとおりの特別弔詞を、理事各位の御了承を得まして、与謝野馨君については去る七
議院運営委員会
○古屋委員長 次に、情報監視審査会委員選任の件についてでありますが、衆議院情報監視審査会規程で定める情報監視審査会委員八人の各会派割り当て数は、自由民主党五人、立憲民主党・市民クラブ一人、希望の党・無所属クラブ一人、公明党一人とし、本日の本会議において選任するに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
内閣委員会
○衆議院議員(古屋圭司君) いかにして連絡をしていくかということでございますけれども、これはあらゆるケース、それからいつその事案が発生するか、いろんなことが想定されると思いますよね。二十四時間、昼なのか夜なのか、ウイークデーなのかあるいは週末なのか、それぞれによって違うと思います。 したがって、もしこの法案が施行されるということになるならば、関係者あるいは関係省庁がしっかりその辺を連携をして、そういった速やかな対応ができるようにシス
内閣委員会
○衆議院議員(古屋圭司君) それは実際の運用でございますので、これはむしろ私よりもこちらの方に聞いていただいた方が間違いないと思いますけれども、我々の法律の考え方というのは、今私が申し上げたとおりの考え方で対応していきたいと思っております。
内閣委員会
○衆議院議員(古屋圭司君) これは、規制、禁止あるいは制限区域においても、例えば事前にその申請をする等々によってその飛行が可能になるわけでございまして、そのためには、例えば取材とか報道活動というのが想定されるかと思いますけれども、そういった場合には、国家公安委員会規則が定められておりますので、都道府県公安委員会に通知をして、そして具体的な方法についてはその公安委員会にてルールに基づいて対応していく、要するに飛んでもいいですよという許可を
内閣委員会
○衆議院議員(古屋圭司君) これはむしろ警察の方からお答えしていただいた方がよろしいかもしれませんが、そのためにあらゆることを想定をしながら適切な対応をするということで、先ほど私が答弁をさせていただいたとおりでございます。
内閣委員会
○衆議院議員(古屋圭司君) これは、あくまでもこの法案上は、当該小型飛行機が飛んでいるエリアに着目をして対応することになっておりますので、操縦がその対象の地域であるのかどうかということは問いません。あくまでもその飛行機が飛んでいる場所が三百メーターのイエローゾーンなのかどうかということで判断をされるということです。
内閣委員会
○衆議院議員(古屋圭司君) 私は提案者でございまして、大臣ではございませんので。 警察においてやはり、今この法案がもし成立をされたならば、あるいは成立後、この問題が起きたときから、発生したときからいろいろなケースを想定をして、その警備体制、そしてどういう対応をしていくかということは検討をされておるというふうに私も承知をいたしております。適切な対応をしていただけるものと我々も期待をいたしております。
内閣委員会
○衆議院議員(古屋圭司君) いわゆるイエローゾーンで、周辺地域の上空で飛行が認められた場合は、警察官は小型無人機等の飛行を行っている者に対して、対象施設及びその周辺の上空から小型無人機の撤去、その他の対象施設に対する危険を未然に防止するために必要な措置を講じることができると。これは八条の一項に規定されていますが、じゃ、その具体的な措置命令の実施体制については、今警察庁等においてあらゆる状況を想定をしながら適切に対応をしていくということで
内閣委員会
○衆議院議員(古屋圭司君) 処罰の方ですね。分かりました。 処罰については、その上で、まず、その施設上空で小型飛行機を飛行させた場合は、まず退去命令が警察官によってできます。小型無人機の飛行の妨害又は破損その他必要な措置を講じることもできることになっています。この命令の違反に対しては、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処することができます。 さらに、対象施設及びその敷地の上空で小型の無人機を飛行させた場合、これは要するにレッ
内閣委員会
○衆議院議員(古屋圭司君) 今委員御指摘のように、いわゆるイエローゾーン、これはその施設から三百メーター以内ということで区域を限定をしております。そして、レッドゾーンと言われるところはまさしくその施設の上空ということが仕切りになっております。 それだけで、まずそれでよろしいでしょうか。
内閣委員会
○衆議院議員(古屋圭司君) この法案で指定する重要な施設は、いわゆる三権の長、それから、そのほかは赤坂御所、それからあとは、先ほども答弁がございましたが、外務大臣と外国公館との協議の中で指定をする外国公館等がその対象となっております。