谷滋行
環境委員会
○政府参考人(谷滋行君) お答えをいたします。 遺失物法上、警察署長は、遺失者が分からない又はその所在が分からない拾得物については、当該拾得物の種類や特徴等を公告しなければならないとされております。また、警察本部長は、警察署長が公告をした拾得物についてインターネットにより公表するものとされておりますので、現状におきましては、都道府県ごとではございますけれども、インターネット上で動物を含む拾得物の情報の検索が可能となっております。
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「谷滋行」の「デジタル化」テーマに関する発言 1件
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