下条みつ
科学技術・イノベーション推進特別委員会
○下条委員長 これより会議を開きます。 科学技術、イノベーション推進の総合的な対策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房総合政策推進室室長笹川武君、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官奈須野太君、内閣府宇宙開発戦略推進事務局長河西康之君、内閣府日本学術会議事務局長三上明輝君、文部科学省大臣官房審議官安彦広斉君、文部科学省大臣官房審議官西條
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「三上明輝」の検索結果 65件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
科学技術・イノベーション推進特別委員会
○下条委員長 これより会議を開きます。 科学技術、イノベーション推進の総合的な対策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房総合政策推進室室長笹川武君、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官奈須野太君、内閣府宇宙開発戦略推進事務局長河西康之君、内閣府日本学術会議事務局長三上明輝君、文部科学省大臣官房審議官安彦広斉君、文部科学省大臣官房審議官西條
内閣委員会
○政府参考人(三上明輝君) お答え申し上げます。 御指摘の声明でございますけれども、この取りまとめの議論を行った会合、平成二十九年三月の第十一回の会合でございますが、ここの議事録にも、当時の委員長が、防衛装備庁だから一切受けるなというふうにここは言っておりませんと述べたことなどが記録されているところでございます。この声明、先ほど申し上げたとおり、何かを禁止するというものではございません。 日本学術会議として国民に正確な情報を発信
内閣委員会
○政府参考人(三上明輝君) お答えいたします。 御指摘の声明は、大学等の各研究機関に軍事的安全保障研究とみなされる可能性のある研究について、その適切性を目的、方法、応用の妥当性の観点から、技術的、倫理的に審査する制度を設けるべきことを求めるものでありまして、デュアルユースに係る研究のような安全保障に資する研究を一律に禁止するという趣旨のものではございません。 この声明が発出された後、日本学術会議では、科学者委員会が主体となりまし
内閣委員会
○政府参考人(三上明輝君) お答え申し上げます。 ただいま申し上げました、御紹介したその論点整理でございますけれども、これは、今年の一月に、科学者委員会というところに設けられました学術体制分科会が議論の結果のまとめとして公表しているものでございます。(発言する者あり)公式な会議の取りまとめとしてホームページにも掲載してございます。
内閣委員会
○政府参考人(三上明輝君) お答え申し上げます。 科学技術、とりわけ先端技術や新興技術が民生、軍事の二面性を持つことについては、日本学術会議における議論においても十分に認識されているところでございます。 例えば、本年一月に科学者委員会の中に設けられました学術体制分科会が取りまとめました論点整理におきましては、そのような認識に立ちまして、先端技術、新興技術の分野においては、通常、基礎研究と応用研究を明確に分けることは困難であること
予算委員会
○政府参考人(三上明輝君) 日本学術会議法第七条第二項におきまして、「会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。」旨が規定されております。この規定を受けまして、第十七条でございますけれども、「日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。」、このように規定されているところでございます。
予算委員会
○政府参考人(三上明輝君) お答え申し上げます。 第二十四期選考委員会における御指摘の会合でございますけれども、補欠の会員候補者の選考について議論が行われたものでございます。 まず、平成三十年八月二十二日に開催された第三回の議事要旨でございますが、これは配付資料にお配りいただいております。政府とのやり取りに関しまして事務局から報告をしているところでございまして、任命権者に候補者の現状について説明をしたということ、それから、事後に
内閣委員会
○政府参考人(三上明輝君) 事業者による合理的配慮の提供の義務化に伴いまして、御指摘のように、相談件数が増える、あるいは多様な相談が寄せられるといったことが想定されるところでございます。適切な相談対応が可能となるように、相談に的確に応じ、解決を図ることができる人材の育成、確保を図ることが重要でございます。このため、法案におきましては、国及び地方公共団体における相談体制の充実に向けた措置の一環として、相談対応を担う人材の育成及び確保のため
内閣委員会
○政府参考人(三上明輝君) まず一点目の環境の整備につきましてこれは義務化していない理由でございますけれども、環境の整備には、施設のバリアフリー化、それからいろいろな、職員への教育、研修等々、ソフト、ハードを含めていろいろなものがございます。その中には相応の費用が発生するもの、時間が掛かるものといったようなものがございまして、特にこの法案では、事業者の事業を限定せずに非常に幅広く対象にしているものでございますので、そういった負担なども考
内閣委員会
○政府参考人(三上明輝君) この法案は、事業者による合理的配慮の提供を努力義務から義務に改めること等を内容としてございます。その円滑な施行のためには、改正の趣旨、内容はもとより、障害者差別解消法そのものについても、事業者、障害者、さらには広く国民一般に周知し、正しい理解を得ていくことが円滑な運用のために非常に重要であると考えております。 内閣府におきましては、これまでも、合理的配慮の事例の共有、ポスター、リーフレットの配布、障害者週
内閣委員会
○政府参考人(三上明輝君) 事業者による合理的配慮の提供の義務化に伴いまして、個別の事例において障害当事者と事業者の間で提供されるべき合理的配慮の内容や過重な負担について認識の相違が生じると、こういったことが懸念されるわけでございます。したがいまして、今後、事業者や各相談機関が参考にできる事例の重要性が一層高まる、このように想定されるところでございます。 御指摘のとおり、収集した事例につきましては、これはまさにこの法律が幅広い事業分
内閣委員会
○政府参考人(三上明輝君) 合理的配慮の提供に当たりましては、御指摘ありましたとおり、事業者と障害者との間の建設的な対話を通じて柔軟な対応がなされ、障害をお持ちの方が直面している社会的な障壁が適切に取り除かれることが期待されるところでございます。 この建設的な対話を促進するためには、その重要性も含めて法の趣旨等について広く国民の一般の方々にも周知をして理解を得ていくこと、事業者等が参照できるような様々な事例の収集、共有を図っていくこ
内閣委員会
○政府参考人(三上明輝君) 基本方針等におきましては、合理的配慮の提供における過重な負担について、ただいま御紹介いただきましたような基本的な考え方を示しているところでございます。 内閣府といたしましては、事業者、障害者、さらには国民、広く一般に周知啓発を行うこと、関係省庁と連携しながら様々な事例の収集、共有を行うことなどを通じて関係者の理解が進むように尽力してまいりたいと考えております。 国及び地方公共団体は障害者等からの相談に
内閣委員会
○政府参考人(三上明輝君) 今御審議をお願いしている改正法案が成立した場合には、まず、事業者による合理的配慮の提供やその支援措置に関して基本方針の内容を見直すことを予定してございます。 他方で、行政機関については、合理的配慮の提供は現行法において既に義務とされておりまして、今回の法改正を直接の契機として行政機関等の職員向けの対応要領の改正が必要になるものではございません。 ただ、先ほどもコロナワクチンの接種の話などもございました
内閣委員会
○政府参考人(三上明輝君) 障害者差別解消法では二条の第一号におきまして障害者について定義を置いてございます。それによりますと、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害を含む、その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう、これが定義でございます。 御指摘のありました読み書きに不便が生じている方につきましても、心身の機能の障害が生じており、その障害
内閣委員会
○政府参考人(三上明輝君) 障害者差別解消法は、ただいま御指摘ございましたとおり、事業者と障害者との間で建設的な対話が行われ、相互理解を通じて合理的配慮の提供が行われることで障害を理由とする差別の解消を目指している、こういうものでございます。 こうした考え方に立ちますと、一方的に事業者側のみに過重な負担に係る説明責任を負わせるということは適当でないと考えておりまして、負担の有無、程度、代替手段について事業者側から必要な説明や申出を行
内閣委員会
○政府参考人(三上明輝君) 済みません、ちょっと今手元に分かるものがございません。
内閣委員会
○政府参考人(三上明輝君) 済みません、ちょっと、ただいまその個別の取組についてお答えするちょっと材料がございませんが、基本的に、障害者基本法に基づいて定められるその基本計画等に基づいて関係の省庁、取組進めているということだと思います。
内閣委員会
○政府参考人(三上明輝君) 今後のその相談体制の在り方を検討する中でということになりますけれども、基本的に、どちらかからしか受けないといったようなことではなくて、どちら側からの相談も受けられるような、公的な機関が設けるとすれば恐らくそういった形になっていくのではないかというふうに考えます。
内閣委員会
○政府参考人(三上明輝君) この過重な負担についてでございますけれども、まさにこれは、合理的配慮の提供に際しまして、個別の事案ごとに費用負担の程度ですとか事業規模等の要素を考慮として、場面、状況に応じて総合的、客観的に判断されるものでございます。したがいまして、合理的配慮の内容といったものは多様でまた個別性が高いということもございまして、この法律の仕組みとしては、事業を所管する主務大臣が事業分野ごとに対応指針を定める、こういう仕組みにな