中嶋浩一郎
外交防衛委員会
○政府参考人(中嶋浩一郎君) 元自衛官とはいえ、民間人として行う活動につきましては、その個人の思想や信条に基づくものであり、防衛省として逐一関知するものではございません。また、防衛省において必要性のない連絡を取ることはございません。 いずれにしましても、憲法二十条第三項には、国及びその機関は宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない旨が定められており、いわゆる政教分離を守ることが重要と認識しております。
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「中嶋浩一郎」の検索結果 34件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
外交防衛委員会
○政府参考人(中嶋浩一郎君) 元自衛官とはいえ、民間人として行う活動につきましては、その個人の思想や信条に基づくものであり、防衛省として逐一関知するものではございません。また、防衛省において必要性のない連絡を取ることはございません。 いずれにしましても、憲法二十条第三項には、国及びその機関は宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない旨が定められており、いわゆる政教分離を守ることが重要と認識しております。
外交防衛委員会
○政府参考人(中嶋浩一郎君) 我が国は、平和主義の理念を掲げる日本国憲法の下、専守防衛を我が国の防衛の基本的な方針として、実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を促進し、運用を図ってきております。 その上で、自衛隊員は、我が国の平和と独立を守り国の安全を保つという自衛隊の任務の性格から、隊員一人一人に要求される重い責任を自覚し、自衛隊員となったことによって生じた責務を国民に対して宣誓しております。具体的には、以下の服務の宣誓を行い
外交防衛委員会
○政府参考人(中嶋浩一郎君) 自衛隊の行動の基本に関することは防衛政策局の所掌事務として防衛省組織令に規定されております。このため、実際の部隊運用に際しても、政策判断を伴うものについては防衛政策局が所掌することになります。
外交防衛委員会
○政府参考人(中嶋浩一郎君) 防衛大臣が的確な判断を行うには、防衛省の所掌事務全般が適法性及び政策的妥当性を確保した上で遂行されることが重要であり、内部部局は、防衛省・自衛隊の所掌事務のうち全般的、基本的な方針や法令の企画立案といった基本的なもの、すなわち、防衛省設置法第八条第一項各号に規定される基本に関することを所掌しております。 基本的なものの一例として、災害対策基本法に基づく政府全体の防災基本計画に関する業務は、防衛省内におい
外交防衛委員会
○政府参考人(中嶋浩一郎君) お答えいたします。 我が国においては、国の防衛に関する事務は文民統制の観点から一般行政事務として内閣の行政権に完全に属しており、自衛隊の実際の部隊運用に関する業務についても防衛省の所掌事務として整理されております。 国家行政組織法第十八条第二項における省務を整理し、各部局及び機関の事務を監督するとは、省の長である大臣を補佐し、事務を整理し、事務の執行を監督する役割を担う位置付けとして全省庁の通則的な
外交防衛委員会
○政府参考人(中嶋浩一郎君) 先ほど大臣がお答えをいたしましたように、職責に適任な者が会計課長として充てられてきたのは、これまでの事実でございます。防衛省のプロパーといいますか、これを就けていけないとかいうルールがあるわけでも、決してもちろんございません。
外交防衛委員会
○政府参考人(中嶋浩一郎君) お答えします。 具体的にということでございましたので一例を挙げますと、先般のでは、能登半島沖地震、このときのオペレーションについてちょっと申し上げますと、今般の能登半島地震への対応に当たりましては、オペレーションルームに参集いたしました事務次官、官房長、統合幕僚長等が部隊の活動状況等の報告を受けたほか、関係する内部部局にも統合幕僚監部から適宜情報共有を行っておるところでございまして、もちろんここに、大臣
外交防衛委員会
○政府参考人(中嶋浩一郎君) そのままお答えになるかでございますけれども、先ほど申し上げたように、その省内の施策の統一を図るために必要となる総合調整を行う、これを示したものがこの条文でございます。内部部局の有する役割についてより積極的に確認させていただいたと、そういう趣旨でこの条文は作られているということでございます。
外交防衛委員会
○政府参考人(中嶋浩一郎君) お答えします。 といいますか、これ、小西先生が当時御質疑されたときのそれに対するちょっと答弁を繰り返させていただきますけれども、防衛省設置法の内部部局の所掌事務に係る規定第八条に、省の所掌事務に関し、省内の施策の統一を図るために必要となる総合調整を行うということを設置法第八条七号に特に書き出しまして、内部部局の有する役割についてより積極的に確認させていただいたところでございます、このように答弁させていた
外交防衛委員会
○政府参考人(中嶋浩一郎君) お答えします。 防衛省設置法の第八条七にございます。読み上げます。「前各号に掲げるもののほか、防衛省の所掌事務に関する各部局及び機関の施策の統一を図るために必要となる総合調整に関すること。」。この条文に従っております。
外交防衛委員会
○政府参考人(中嶋浩一郎君) お答えいたします。 一般論になりますけれども、戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面する中、例えば自衛隊の行動に際しての緊急時を含む防衛省の対応が、そのときの政治的、政策的判断に整合した上で、省全体として統一的に行われることを確保することは極めて重要だと考えております。 このため、緊急時における対応など、防衛省の所掌事務全体について防衛大臣の判断の下で統一性を持って行われることを確保する必要がある場
外交防衛委員会
○政府参考人(中嶋浩一郎君) 今お尋ねでございますけれども、その統幕長の事務も含まれるのかということでございますが、そちらにつきましても含めて、先ほどお答えしたように、事務次官は、大臣を助けて省務を整理するという立場がまずございまして、その立場において省内各部局及び機関の事務を監督していると。で、先ほど申し上げたように、この省内各部局及び機関、こちらには統幕も含めた各幕僚監部も含まれるということでございます。
外交防衛委員会
○政府参考人(中嶋浩一郎君) 先ほど前段で申し上げたように、まず、大臣を助け、省務を整理するという立場がございます。その立場において省内各部局及び機関の事務を監督している者でございます。今申し上げた各部局及び機関の事務、こちらに当然各幕僚監部も含まれるということでございます。
外交防衛委員会
○政府参考人(中嶋浩一郎君) お尋ねでございます事務次官でございますけれども、事務次官は、大臣を助け、省務を整理するという立場がまずございます。その立場において省内各部局及び機関の事務を監督している者でございまして、大臣と同様の権限を行使し得る者ではございません。 なお、各幕僚長の上司は、事務次官ではなく、あくまでも防衛大臣でございます。
外交防衛委員会
○政府参考人(中嶋浩一郎君) お答えいたします。 政策的見地からの大臣補佐とは、防衛省・自衛隊が任務を遂行する上で、例えば、法適合性の確認や法令の新規制定、改正の要否の検討、政府全体の安全保障政策、財政政策等との整合性の確保、他省庁との的確な連携や役割分担、こういったことにつきまして大臣への助言や関連する実務を実施することが挙げられると考えております。 一方で、軍事専門的見地からの大臣補佐とは、防衛省・自衛隊が任務を遂行する上で
予算委員会
○小野寺委員長 これより会議を開きます。 令和六年度一般会計予算、令和六年度特別会計予算、令和六年度政府関係機関予算、以上三案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 三案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官小杉裕一君、内閣官房内閣審議官門前浩司君、内閣官房サイバー安全保障体制整備準備室長小柳誠二君、内閣府大臣官房政府広報室長廣瀬健司君、内閣府政策統括官高橋謙司君、公正取引委員会事務総局経済取
外交防衛委員会
○委員長(長峯誠君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 外交、防衛等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官中嶋浩一郎君外十九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
外交防衛委員会
○委員長(長峯誠君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 外交、防衛等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官中嶋浩一郎君外二十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
外交防衛委員会
○委員長(長峯誠君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 外交、防衛等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官中嶋浩一郎君外二十五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
外交防衛委員会
○委員長(長峯誠君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 地域的な包括的経済連携協定の締結について承認を求めるの件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官中嶋浩一郎君外十五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕