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今井猛嘉」の検索結果 42件

期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 3ページ

2022-06-07 参議院

今井猛嘉

法務委員会

○参考人(今井猛嘉君) ちょっと考えたこともない御質問なのでどう答えられるか分かりませんが、学生さんがこの二十年以上にわたるデフレの中で育ってきた方ばかりですから、やはり私たちが育ってきたように日本に明るい未来を見ていないことは事実です。そのときに鬱積したのが、表現を自粛するのか、逆に今回の事件のようにSNSだからといって過剰に走るのか、それは分からないですね。むしろ、やはりその自由、外面を整えているがためにスマートフォンに向かって自分

2022-06-07 参議院

今井猛嘉

法務委員会

○参考人(今井猛嘉君) パブリックコメントは行政庁の施策等を検討する際にはとても有効なものだと思いますけれども、刑法というふうな罰則規定を考える際にパブリックコメントがそもそもどれぐらい有効なのかなというところは、私は個人的には思っております。それよりは、もう少し専門的な領域に知見や経験を持つ者が冷静に議論をするということの方がいいのではないかと思っております。 また、先ほどの先生の質問に対する補充の回答でございますが、部会長の差配

2022-06-07 参議院

今井猛嘉

法務委員会

○参考人(今井猛嘉君) ありがとうございます。 私も幾つかの部会にはこれまでも参加させていただいておりますが、侮辱罪に関する部会はその中でも期間は短かったですけれども、初めから議論が白熱していたと感じております。本当の核心的な部分にすぐ入っていきまして、弁護士の委員の方、あるいは実務家の方、研究者がかなり突っ込んだ大事な議論を初回から続けました。ですから、初回の段階で既にどこで議論が分かれ、どういう選択肢があるのか等が見えてきまして

2022-06-07 参議院

今井猛嘉

法務委員会

○参考人(今井猛嘉君) 済みません、それは私もコンメンタールを読んで、だけでございますので、実際の運用についてはちょっと存じません。申し訳ございません。

2022-06-07 参議院

今井猛嘉

法務委員会

○参考人(今井猛嘉君) 私自身がドイツの法制を詳しく知るわけではございませんが、一般的に理解している、あるいは私が理解しているところでは、先生も御指摘のように、第二次世界大戦の反省がありますので、名誉毀損、侮辱併せてですけれども、一般に、今存在している人の評価をおとしめることが処罰されるのではなくて、真実を出す表現というのは許されていいんだという発想が割と強いんですね。 それが日本にも二百三十条の二として影響を受けているんですけれど

2022-06-07 参議院

今井猛嘉

法務委員会

○参考人(今井猛嘉君) ありがとうございます。 そこはやはり微妙にといいますか、実はかなり違っているところもあろうかと思います。 具体的には、今日の議論でも出ておりましたが、山田参考人の方から、プライバシーを含めるかということですね。侮辱というのは、その対象者の人格的な評価をおとしめる行為として日本では理解されておりますけれども、そのときに、彼又は彼女がこんなことをしちゃってねというふうに、秘密にしておきたい事項をばらすことによ

2022-06-07 参議院

今井猛嘉

法務委員会

○参考人(今井猛嘉君) 今の御質問の御趣旨は、若年者に含めていた保護処分的なものが成人との関係でどのように評価されるべきかということでよろしいですよね。 その御質問の背景は私も共有しておりまして、先生がおっしゃったように、二十六歳までは、これは部会の審議で意見が出されましたけれども、脳の発達が止まらず、ちゃんと教育的な効果が高いということが出ております。 他方で、恐らく先生がお考えのように、二十六歳超えた方についてはどうなのかと

2022-06-07 参議院

今井猛嘉

法務委員会

○参考人(今井猛嘉君) 間違っているかと言われると、私たちの先輩が明治四十年に作られたときには一番いい言葉を選ばれたんだと思います。 先ほど言いましたように、日本は、ボアソナード刑法に始まってヨーロッパの刑法を輸入してきましたが、その前には、清国、明国の律令を学んできた歴史があるわけですよね。それを基に、江戸時代の過酷な刑の執行等を踏まえますと、言葉は使うけれども、西洋的な内容を組み込むというところを考えますと、当時としてはベストな

2022-06-07 参議院

今井猛嘉

法務委員会

○参考人(今井猛嘉君) ありがとうございます。 御説明の際にも私申し上げたと思いますが、懲役、禁錮という言葉は、先生御指摘のように大変人口に膾炙しておりまして、イメージがしやすいものであります。ただし、それは日本の歴史に基づく、あるいは中国の古典によっているものだと思うんですけれども、やはり多分もっと新しい世代の人がそれを見たときには重々しいイメージも持つやにしれません。 やはり刑罰を科すということは、その人に一定の不利益を国が

2022-06-07 参議院

今井猛嘉

法務委員会

○参考人(今井猛嘉君) 御質問ありがとうございます。 まず、拘禁刑を創設する、あるいは再犯防止を目指す議論は、御案内のとおり、もう数年来にわたって法制審議会部会で検討してまいりました。それがようやく慎重な審議の上で煮詰まって法案化したというときに、侮辱罪に関する新たな出来事が起きましたので、法務省におかれては迅速な対応が必要と思って部会を設置し、案が通ったところであります。 そうしますと、今回時宜にかなったように、今、国会、通常

2022-06-07 参議院

今井猛嘉

法務委員会

○参考人(今井猛嘉君) 御質問ありがとうございました。 現在、憲法十三条の公共の福祉ということについては大変研究が進んでいると思います。私が学生の頃とは違って、人権の内在的制約というのは言ってはいけないような発想になっているんですけれども、二つの人権的な利益の衝突をどう調整するかという問題になると思います。 表現の自由につきましても同じでありまして、まさに、表現をしたけれども名誉毀損で訴えられたときには、表現対象者の外部的名誉と

2022-06-07 参議院

今井猛嘉

法務委員会

○参考人(今井猛嘉君) そこは、恐らく現状認識によるのだろうと思います。 一年、二年、三年、そういう選択肢は紙の上ではできるのでございますけれども、再度の執行猶予というのはなかなか例外的なものでありますし、その際に、初度の執行猶予が守れなかった人々に対する対処としては、執行猶予の効果を期待してはいますけれども、そう簡単に認められるものなのかなという現状認識もあったところで二年になったのではないかと思います。 ですから、これも広い

2022-06-07 参議院

今井猛嘉

法務委員会

○参考人(今井猛嘉君) この点は私は石塚先生と少し意見が違っておりまして、刑事施設において執行すべきものは刑法において刑罰として規定されたものでなければいけないと思います。それが法律による行政の趣旨を貫徹させるためだと思います。刑法に書いていないものを刑事施設において初めてやることはできないわけでございます。 そうしますと、この十二条三項において、この義務の名宛て人は刑事施設の長かもしれませんけれども、長が執行するのは裁判所が有罪認

2022-06-07 参議院

今井猛嘉

法務委員会

○参考人(今井猛嘉君) ありがとうございます。 まず、マンデラ・ルールですよね。これは私も大変貴重なものだと思っていますが、まず、条約ではないということの確認と、それができた背景の理解が必要だと思います。 皆さん御案内のように、ネルソン・マンデラさんは南アフリカの大統領だったんですが、その前に二十七年間、アパルトヘイト反抗活動で拘禁されていました。ただ、その後に、大変お人柄の良い方で、和解ということを通じて現在の南アフリカの基礎

2022-06-07 参議院

今井猛嘉

法務委員会

○参考人(今井猛嘉君) 御質問ありがとうございます。また、石塚先生には、その点を御指摘くださったことに御礼申し上げます。 私の理解は、石塚先生もおっしゃったように、目的刑論と書いてあるところを特別抑止というものと考えております。それから、刑法を改正することによって、一般に国民が、これをやると捕まる、まずいなと思って行動を制約する一般抑止ということ、一般予防ということはもちろん考えられるのですが、あえてこれを言いませんでしたのは、応報

2022-06-07 参議院

今井猛嘉

法務委員会

○参考人(今井猛嘉君) お答えします。 日本で言われているような侮辱的な行為が二つほどありまして、あとは、わいせつ的な文書を出すことによって王室を愚弄するような行為というものがあったと思います。 ですから、四つというのは、先生御指摘のように、歴史的な経緯でできていますので、私が説明しなかったのは、日本の目でいうと、今の基本的に侮辱行為と、あとはわいせつ的な絵を、図柄を使って王室を侮辱するような行為でございます。

2022-06-07 参議院

今井猛嘉

法務委員会

○参考人(今井猛嘉君) どうお答えすべき質問なのか自体がちょっと難しいのですけれども、私たちが言えることは、特にここは法務委員会でございますので、こういう法律を作ったときに予想される規範的な効果ということしか言えないんだろうと思います。 その際には、繰り返しになりますけれども、既に衆議院であれだけ御議論があって、附帯決議が付き、そして多分警察庁の方、そして警察官の方にも伝わるようにブレークダウンして、何をしてはいけないのか注意事項が

2022-06-07 参議院

今井猛嘉

法務委員会

○参考人(今井猛嘉君) 懲役刑、今後拘禁刑になりますけれども、一年間拘禁されるということはやはり大変な不利益を対象者に与えるわけですが、そのような罰則があるということを鑑みまして、侮辱罪の重さというのをまず国民に広く理解していただきたいということですね。 そして、一年ですから執行猶予が付く可能性もありますけれども、それはそれとして、やはり繰り返しになりますが、名誉毀損罪と連動した法益を侵害する重大な犯罪であることの再確認を国民に求め

2022-06-07 参議院

今井猛嘉

法務委員会

○参考人(今井猛嘉君) 大変難しい御質問だと思いますけれども、私としては、これができ上がったときには、国民の方々には良い法改正ができたとお話しすると思います。それは、侮辱というものが、例えば日常会話で言っているようなものから含めまして相手方の感情をずたずたにするような行為がありますけれども、やはり法定刑が上がったということにつきましては、意見を言うことは大事だけれども、相手方のことをよく考えて責任ある言論をするというのが常識なんじゃない

2022-06-07 参議院

今井猛嘉

法務委員会

○参考人(今井猛嘉君) お答えします。 私も衆議院の議事録拝見いたしましたが、そこで出されている懸念はごもっともなことだと思いますし、政府の回答も、それは適切なものだと思います。すなわち、現行犯逮捕は私人でもできますが、犯罪及び犯人の明白性ということが要件とされています。 侮辱として皆さんが御懸念されているのは恐らく政治的な表現に関わるものだと思いますが、それは、先ほど申し上げましたけれども、代表民主制の基礎となる、より保護がな