森源二
総務委員会
○政府参考人(森源二君) お答え申し上げます。 御指摘の郵便等投票制度は、疾病等のため歩行が著しく困難な者の投票機会を確保するために昭和二十二年に導入されたものの、選挙人が病気と偽って制度を利用するなどの不正の横行を背景に、昭和二十七年に一旦廃止をされました。その後、昭和四十九年に、両下肢、体幹、移動機能の障害等級が一級から二級など、身体障害者手帳における一定以上の重度障害者等に対象を限定した上で再び導入され、さらに、平成十五年に議
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「森源二」の「介護」テーマに関する発言 11件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
総務委員会
○政府参考人(森源二君) お答え申し上げます。 御指摘の郵便等投票制度は、疾病等のため歩行が著しく困難な者の投票機会を確保するために昭和二十二年に導入されたものの、選挙人が病気と偽って制度を利用するなどの不正の横行を背景に、昭和二十七年に一旦廃止をされました。その後、昭和四十九年に、両下肢、体幹、移動機能の障害等級が一級から二級など、身体障害者手帳における一定以上の重度障害者等に対象を限定した上で再び導入され、さらに、平成十五年に議
政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
○政府参考人(森源二君) お答えいたします。 郵便等投票制度は、疾病等のため歩行が著しく困難な方の投票機会を確保するために昭和二十二年に導入されましたが、選挙人が病気と偽って制度を利用するなどの不正の横行を背景に昭和二十七年に一旦廃止をされ、その後、昭和四十九年に、両下肢、体幹、移動機能の障害等級が一級から二級など、身体障害者手帳における一定以上の重度障害者等に対象を限定した上で再び導入をされ、さらに、平成十五年の議員立法により介護
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
○森政府参考人 お答えいたします。 郵便等投票につきましては、疾病等のため歩行が著しく困難な方の投票機会を確保するために昭和二十二年に導入されましたが、選挙人が病気と偽って制度を利用するなどの不正が横行したことを背景に昭和二十七年に一旦廃止をされまして、その後、重度障害者や要介護五の方に限定をして認められることとなっております。 高齢社会が進行する中、在宅高齢者の中には、投票の意思があるにもかかわらず、歩行困難などのため投票所に
政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
○政府参考人(森源二君) お答えをいたします。 御案内のとおり、公職選挙法では、金の掛からない選挙を実現し、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として選挙公営制度を採用しているものと承知をしておるところでございます。 今ほども御紹介いただきましたけれども、国政選挙に係る選挙公営制度の概要を申し上げると、昭和二十五年の公職選挙法制定当時から選挙運動用通常はがきの郵送や新聞広告、政見放送、経歴放送や特殊乗車券などが選挙公営の対象と
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
○森政府参考人 お答え申し上げます。 昨年十月の衆議院議員総選挙における、本委員会において大変御尽力を賜りました、新型コロナウイルス感染症患者等の特例郵便等投票の投票者数、これは小選挙区選挙、比例代表選挙共に三百二十四人でございました。 なお、十八歳未満の者等も含みますが、厚生労働省の発表資料によると、投票用紙の請求期限である昨年十月二十七日時点での新型コロナウイルスの感染症法による自宅療養者数と宿泊療養者数の合計は千六百五十三
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
○森政府参考人 お答えをいたします。 郵便等投票につきましては、これまで、不正の横行を背景に一旦廃止をされた後に、対象を限定して再び導入をされて、現行制度では重度障害者や要介護五の者に限って認められているという経緯がございます。 また、現在、対象者を要介護四及び三の者にも拡大すること等につきまして、各党各会派においての御議論もなされているというふうに承知をしているところでございまして、新型コロナウイルス感染症患者等の郵便等投票と
総務委員会
○森政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおりでございまして、郵便等投票につきましては、一定の障害者の方あるいは要介護者の方に限られている、そういう現状でございます。
総務委員会
○森政府参考人 御答弁申し上げます。 新型コロナウイルス感染症の感染者の投票につきまして、現行制度下で、都道府県の選挙管理委員会が指定した病院等における不在者投票、それから、ホテル等の宿泊療養施設に期日前投票所を設けた場合にそこで投票を行うことができること、あるいは、一定の障害者の方、要介護者の方について郵便等投票を行うことが可能であることにつきまして、今般の補欠選挙等に際しても通知をしておるところでございます。 まさに今、実現
総務委員会
○政府参考人(森源二君) ホテル等の宿泊施設の療養者につきましては、これは現行制度の下におきましても、市町村の選挙管理委員会が当該宿泊施設に期日前投票所や不在者投票記載場所を設けた場合に当該宿泊施設において投票を行うこと、これは可能でございます。 他方、郵便等投票というものがございますけれども、これは一定の障害者の方とか要介護者の方に限られておるところでございまして、これは一旦廃止をされ、その後再度導入されたと、そういった様々な経緯
総務委員会
○政府参考人(森源二君) お答えをいたします。 現在、新型コロナウイルスに感染をいたしまして、病院やホテル、自宅で療養し、外出自粛制限等の対象となる方の投票についてでございますが、現行制度下におきましては、先ほど委員からも御紹介いただきましたとおり、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票が可能な施設として指定した病院等の入所者については当該指定施設において不在者投票を行うこと、ホテル等の宿泊施設の療養者については市町村の選挙管理委員会
総務委員会
○森政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘いただきましたとおり、我が国の郵便投票制度、これは、疾病等のため歩行が著しく困難な方の投票機会を確保するために昭和二十二年に導入されたものですけれども、不正の横行、こういったことを背景に、昭和二十七年に一旦廃止がされたものでございます。 その後、昭和四十九年に、身体障害者手帳における一定以上の重度障害者の方等に限定した上で再び導入をされ、さらに、介護保険の導入後、平成十五年に、これは議