亀岡偉民
文部科学委員会
○亀岡委員長 これより会議を開きます。 文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官藤原章夫君、内閣審議官高橋一郎君、内閣審議官十時憲司君、内閣審議官源新英明君、内閣府子ども・子育て本部審議官川又竹男君、文部科学省総合教育政策局長清水明君、初等中等教育局長永山賀久君、高等教育局長伯井美徳君、高等教育局私学部長白間竜一郎君、研究振
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「佐伯浩治」の検索結果 57件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
文部科学委員会
○亀岡委員長 これより会議を開きます。 文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官藤原章夫君、内閣審議官高橋一郎君、内閣審議官十時憲司君、内閣審議官源新英明君、内閣府子ども・子育て本部審議官川又竹男君、文部科学省総合教育政策局長清水明君、初等中等教育局長永山賀久君、高等教育局長伯井美徳君、高等教育局私学部長白間竜一郎君、研究振
予算委員会
○野田委員長 これより会議を開きます。 平成三十一年度一般会計予算、平成三十一年度特別会計予算、平成三十一年度政府関係機関予算、以上三案を一括して議題とし、一般的質疑を行います。 この際、お諮りいたします。 三案審査のため、本日、参考人として元厚生労働省大臣官房統計情報部長姉崎猛さん、前内閣総理大臣秘書官中江元哉さん、厚生労働省前政策統括官大西康之さんの出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官大西証
予算委員会
○野田委員長 これより会議を開きます。 平成三十一年度一般会計予算、平成三十一年度特別会計予算、平成三十一年度政府関係機関予算、以上三案を一括して議題とし、一般的質疑を行います。 この際、お諮りいたします。 三案審査のため、本日、参考人として前内閣総理大臣秘書官中江元哉さん、元厚生労働省政策統括官酒光一章さんの出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官大西証史さん、内閣府地方創生推進事務局審議官村上敬
文教科学委員会
○政府参考人(佐伯浩治君) お答え申し上げます。 賠償措置額につきましては、昭和三十六年から二十一年にかけて五度の引上げが行われてまいりました。過去の改正におきましては、賠償措置額の国際水準を勘案しつつ、損害賠償措置の中核を成す原子力損害賠償責任保険に関する国内外の保険市場の引受能力の範囲内でできる限り高額を定めるとの考え方を基本として、これまで賠償措置額の引上げが行われてきたものと承知しております。 平成二十一年の改正において
文教科学委員会
○政府参考人(佐伯浩治君) はい。
文教科学委員会
○政府参考人(佐伯浩治君) 今回の事故につきましては、原賠法上の免責規定は適用されなかったと存じ上げています。
文教科学委員会
○政府参考人(佐伯浩治君) 損害賠償補償につきましては、原賠法及び補償契約法に基づき、一般的な損害については民間責任保険、地震や津波といった民間保険市場では引き受けられない自然災害等による損害については政府補償契約で措置することとされております。 したがいまして、東電福島原発事故につきましては、地震、津波による損害として政府補償契約から支払が行われております。
文教科学委員会
○政府参考人(佐伯浩治君) 現行の原子力損害の賠償に関する法律第二十条において、原子力損害賠償補償契約及び政府の援助につきまして、平成三十一年十二月三十一日までに開始した原子炉の運転等に係る原子力損害について適用することとされております。
文教科学委員会
○政府参考人(佐伯浩治君) 中間指針等は類型化が可能で一律に賠償すべき損害の範囲や項目の目安を示すものであり、さらに、個別具体的な事情に応じて中間指針等で示された以外の損害や賠償額が認められることがあり得ることを基本的な考え方とするものでございます。 したがって、紛争審査会において中間指針等は賠償の上限額ではないとの共通認識の下で策定されるものであり、東京電力においては、このような中間指針等で示された考え方を踏まえ、被害者に寄り添っ
文教科学委員会
○政府参考人(佐伯浩治君) お答え申し上げます。 いずれにしましても、省令に何を書くかにつきましては、これから法案成立後に、施行までの間、様々な方、有識者の方も含めて意見を伺いながら検討を深めていきたいと思っております。
文教科学委員会
○政府参考人(佐伯浩治君) お答え申し上げます。 事業者が被害者に寄り添った賠償を行うことは、迅速かつ適切な賠償という制度趣旨にかなうものと考えられます。 損害賠償実施方針に関する省令につきましては、法案の成立後に文部科学省において有識者の意見なども聴取しつつ検討することとしておりますが、一般論として申し上げれば、和解後の迅速な賠償の履行の在り方といったことについても、新設する第十七条の二第二項に定める原子力損害の賠償の迅速かつ
文教科学委員会
○政府参考人(佐伯浩治君) お答え申し上げます。 損害賠償実施方針は、全ての原子力事業者に対し、損害賠償の実施に係る方針を作成し公表することを義務付け、損害賠償の迅速かつ適切な実施を図るために、平時から備えさせようとするものでございます。 一般論として申し上げますと、例えば、仮に原子力事業者が合理的な理由もなく一方的に賠償の範囲を狭めたり、特定の損害にしか賠償を実施しないといった方針を定めたような場合には、今般の改正により新設す
文教科学委員会
○政府参考人(佐伯浩治君) お答え申し上げます。 原賠法におきましては、民法上の不法行為責任の特則として原子力事業者に対する責任集中の原則を取っており、第四条第一項において、賠償する責めに任ずべき原子力事業者以外の者は、その損害を賠償する責めに任じないと規定しております。 その上で、原賠法と同じ不法行為責任の特則である製造物責任法との適用関係を整理するため、同条第三項において製造物責任法の規定は適用しないとして、原賠法の責任集中
文教科学委員会
○政府参考人(佐伯浩治君) 私どもといたしましては、事前の制度の周知の期間もございますので、その中で、そもそもこの損害賠償方針の策定の義務付けというものがどういう観点から行われてきたかということについてもよく紹介していきたいと思っておりますし、その過程の中では、当然、東電福島原発事故後の対応についての状況についてもよくフォローした上で進めていってほしいということは伝えたいと思っております。
文教科学委員会
○政府参考人(佐伯浩治君) 今のお話、まず、事業者が作ります方針、賠償方針についての議論を進めていくということについては、基本的には、これについては私ども策定を義務付け、公表を義務付けるということにしておりまして、その後、まさに社会としてその方針がどういうものかということについて御議論をいただくということでございますので、その点については特に文部科学省として特段の定めを置くようなものではないというふうに考えてございます。
文教科学委員会
○政府参考人(佐伯浩治君) 今回の法改正の中で、あらかじめ各事業者に損害賠償実施方針、これを作成及び公表を義務付けることとしておりまして、この方針を策定する中で各事業者の自主性を培い、また、公表に伴う事業者間の方針の共有や関係者の対話を通じてその内容の適切性を確保することと考えてございます。 先ほど、先生のお話があった集団的な申立てについては対応しないとか、そういったことがあるんじゃないかというお話がございました。 まず、これ一
文教科学委員会
○政府参考人(佐伯浩治君) お答え申し上げます。 賠償のための資金の確保につきましては、原賠法に規定する千二百億円の損害賠償措置と原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づく相互扶助スキームから成る現行制度によって必要な資金が確保できるように、既に措置を講じているところでございます。 このため、この制度自体につきましては、今後原子力事故が、万が一原子力事故が発生した場合におきましても、電力会社の規模にかかわらず、千二百億円の損害賠償
文教科学委員会
○政府参考人(佐伯浩治君) お答え申し上げます。 原賠法第七条に規定する賠償措置額につきましては、賠償措置額の国際水準を勘案しつつ、原子力損害賠償責任保険に係る国内外の保険市場の引受能力で安定的に確保できる範囲内においてできる限り高額を定めるとの考え方に基づき、これまで数次の引上げを実施したところでございます。 現在の賠償措置額につきましても、同様の考え方に基づきまして、平成二十一年の原賠法改正に際し、平成十六年に採択された改正
文教科学委員会
○政府参考人(佐伯浩治君) 打切り件数、東京電力和解案受諾拒否により打切りになった件数につきましては、平成二十五年が十件、平成二十六年が四十二件、二十七年が九件、二十八年が七件、二十九年が四件、三十年の上半期で二十件と承知しております。
文教科学委員会
○政府参考人(佐伯浩治君) お尋ねの東京電力が和解案の受諾を拒否したために和解打切りとなった件数につきましては、平成三十年六月末までの累計で九十二件であると承知しております。