三橋一彦
法務委員会
○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。 住民基本台帳事務におきましては、DV等の被害者の相手方が住民票の写し等の交付等を不当に利用して被害者の住所を探索することを防止するDV等支援措置を実施をしております。本措置の実施に当たりましては、専門的知見を有する警察、配偶者暴力相談支援センターなどの相談機関から支援の必要性を確認することといたしております。 DV等を受けた申出者が子供とともに同一の住所に避難している場合に、申出者
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「三橋一彦」の「共同親権」テーマに関する発言 6件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
法務委員会
○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。 住民基本台帳事務におきましては、DV等の被害者の相手方が住民票の写し等の交付等を不当に利用して被害者の住所を探索することを防止するDV等支援措置を実施をしております。本措置の実施に当たりましては、専門的知見を有する警察、配偶者暴力相談支援センターなどの相談機関から支援の必要性を確認することといたしております。 DV等を受けた申出者が子供とともに同一の住所に避難している場合に、申出者
法務委員会
○政府参考人(三橋一彦君) 先ほども申し上げました住民基本台帳制度におきましては、住所は、客観的居住の事実を基礎として、これに居住者の主観的意思を総合して決定するということとされております。その上で、住所に関する市町村長への転入又は転居届は、転入をした日から十四日などとの、その事実を届け出る取扱いとされております。 未成年者に係る届出につきましては、転入転出等の事実や、現に届出を行っている者の代理権等を確認し転入転出等の処理を行って
法務委員会
○三橋政府参考人 お答えいたします。 住民基本台帳制度におきましては、住所は、客観的居住の事実を基礎といたしております。これに当該居住者の主観的居住意思を総合して決定する、こういうこととされております。 その上で、住所に関する市町村長への転入又は転居の届出は、転入、転居した日から十四日以内、転出届は、転出することが確定した後、その住所を去るまでの間にその事実を届け出るなどとされております。 未成年者に係る届出につきましては、
法務委員会
○三橋政府参考人 先ほどから答弁しておりますとおり、この届出につきまして、共同親権者である父母双方の同意は求めていないというところでございます。
法務委員会
○三橋政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、住民基本台帳制度におきましては、住所は、客観的居住の事実を基礎として、これに居住者の主観的意思を総合して決定することとされております。 未成年者に係る届出につきましても、転入転出の事実と、それから現に届出を行っている者の代理権等を確認し、転入転出等の処理を行っているところでございまして、共同親権者である父母双方の同意は求めておらないところでございます。 今回の
法務委員会
○三橋政府参考人 お答えいたします。 住民基本台帳制度におきましては、住所は、客観的居住の事実を基礎とし、これに当該居住者の主観的意思を総合して決定することとされています。その上で、住所に関する市町村長への転入又は転居届は、転入又は転居した日から十四日以内、転出届は、転出することが確定した後、その住所を去るまでの間にその事実を届け出る取扱いとされております。 未成年者に係る届出につきましては、転入転出などの事実や、現に届出を行っ